○竹田市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年4月1日

条例第55号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項及び竹田市職員の給与に関する条例(平成17年竹田市条例第54号)第14条の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 税務職員の特殊勤務手当

(2) 感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当

(3) 社会福祉業務に従事する職員の特殊勤務手当

(4) 行旅病人の保護又は行旅死亡人等の収容作業等に従事した職員の特殊勤務手当

(5) 清掃センター、衛生センター、浄光園に勤務する職員の特殊勤務手当

(6) 消防職員の特殊勤務手当

(7) 医師職員の特殊勤務手当

(8) 管理職員の特殊勤務手当

(平20条例26・平23条例24・平27条例24・一部改正)

(税務職員の特殊勤務手当)

第3条 前条第1号の手当は、市税の賦課及び徴収に関する事務を主たる事務とする職員に対して支給する。

2 前項の手当は、同項に掲げる事務に従事したときに支給し、その額は、月額2,500円とする。

(平20条例26・一部改正)

(感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第4条 第2条第2号の手当は、感染症が発生した場合又は発生するおそれのある場合において、感染症の患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護又は感染症の病原体に汚染され、若しくは汚染された疑いがある物件の処理作業に従事した職員、又は感染症の病原体を有する家畜若しくは感染症の病原体を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事した職員に対して支給する。

2 前項の手当の額は、同項に掲げる作業に従事した日1日につき500円とする。

(平20条例26・一部改正)

(社会福祉業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第5条 第2条第3号の手当は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護の決定及び実施に関する事務を主たる事務とする福祉事務所の職員に対して支給する。

2 前項の手当は、同項に掲げる事務に従事したときに支給し、その額は、月額2,000円とする。

(平20条例26・全改)

(行旅病人の保護又は行旅死亡人等の収容作業等に従事した職員の特殊勤務手当)

第6条 第2条第4号の手当は、行旅病人の保護又は行旅死亡人等の収容作業等に従事した職員に対して支給する。

2 前項の手当の額は、病人の保護にあっては1人につき1,000円、死亡人等の収容作業等にあっては1体につき3,000円とする。

(平20条例26・全改)

(清掃センター、衛生センター、浄光園に勤務する職員の特殊勤務手当)

第7条 第2条第5号の手当の額は、月額1,000円とする。

(平20条例26・全改)

(消防職員の特殊勤務手当)

第8条 第2条第6号の手当の額は、次のとおりとする。

(1) 月額1,000円。ただし、隔日勤務を命じられた消防職員にあっては月額2,000円

(2) 大規模災害の発生区域において、消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条第1項に規定する相互の応援に基づく消防活動に従事した場合又は同法第45条第1項に規定する緊急消防援助隊として消防活動に従事した場合は、日額1,680円

(平26条例7・全改)

(医師職員の特殊勤務手当)

第9条 第2条第7号の手当は、竹田市職員の給与に関する条例別表第2の適用を受ける職員に対して支給する。

2 前項の手当の額は、給料及び初任給調整手当の月額の合計額に規則で定める割合を乗じて得た額とする。ただし、100分の20を超えてはならない。

(平23条例24・追加)

(管理職員の特殊勤務手当)

第10条 第2条第8号の手当は、竹田市職員の給与に関する条例別表第1の適用を受ける職員に対して支給する。

2 前項の手当の額は、災害への対処等の臨時・緊急の必要により、やむを得ず深夜(午前0時から午前5時までの間)に勤務した場合に勤務1回につき6,000円以内とする。

(平27条例24・追加)

(支給方法)

第11条 特殊勤務手当の支給については、支給事由の生じた翌月支給するほか、竹田市職員の給与に関する条例の支給方法による。

(平23条例24・旧第9条繰下、平27条例24・旧第10条繰下)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平23条例24・旧第10条繰下、平27条例24・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の竹田市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和50年竹田市条例第42号)、荻町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和41年荻町条例第33号)、久住町職員特殊勤務手当条例(昭和30年久住町条例第33号)、久住町職員特殊勤務手当に関する規則(昭和51年久住町規則第25号)若しくは直入町職員の特殊勤務手当条例(昭和33年直入町条例第7号)又は解散前の竹田直入広域連合職員の特殊勤務手当に関する条例(平成10年竹田直入広域連合条例第21号)、竹田広域消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和47年竹田広域消防組合条例第19号)若しくは竹田広域消防組合職員の特殊勤務手当の支給に関する規則(平成2年竹田広域消防組合規則第2号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定により支給されることとされていた特殊勤務手当については、なお合併前の条例等の例による。

(感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当の特例)

3 職員が次に掲げる作業に従事したときは、感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当を支給する。この場合において、第4条の規定は適用しない。

(1) 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)から国民の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る作業であって規則で定めるもの

(2) 新型コロナウイルス感染症から国民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業(前号に掲げるものを除く。)のうち、新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者に接して行う作業又はこれに準ずる作業であって、規則で定めるもの

(令3条例2・追加)

4 前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の作業 3,000円(新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者の身体に接触して又はこれらの者に長時間にわたり接して行う作業その他市長がこれに準ずると認める作業に従事した場合にあっては、4,000円)

(2) 前項第2号の作業 1,000円(新型コロナウイルス感染症の患者又はその疑いのある者の身体に接触して行う作業に長時間にわたり従事した場合にあっては、1,500円)

(令3条例2・追加)

5 同一の日において、第3項各号の作業に従事した場合には、同項第2号の作業に係る手当は支給しない。

(令3条例2・追加)

(平成20年条例第26号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年条例第24号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成26年条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第24号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月3日から適用する。

竹田市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年4月1日 条例第55号

(令和3年3月23日施行)