○竹田市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年4月1日

条例第55号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項及び竹田市職員の給与に関する条例(平成17年竹田市条例第54号)第14条の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 税務職員の特殊勤務手当

(2) 感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当

(3) 社会福祉業務に従事する職員の特殊勤務手当

(4) 行旅病人の保護又は行旅死亡人等の収容作業等に従事した職員の特殊勤務手当

(5) 清掃センター、衛生センター、浄光園に勤務する職員の特殊勤務手当

(6) 消防職員の特殊勤務手当

(7) 医師職員の特殊勤務手当

(8) 管理職員の特殊勤務手当

(9) 災害応急作業等に従事した職員の特殊勤務手当

(平20条例26・平23条例24・平27条例24・令6条例3・一部改正)

(税務職員の特殊勤務手当)

第3条 前条第1号の手当は、市税の賦課及び徴収に関する事務を主たる事務とする職員に対して支給する。

2 前項の手当は、同項に掲げる事務に従事したときに支給し、その額は、月額2,500円とする。

(平20条例26・一部改正)

(感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第4条 第2条第2号の手当は、感染症が発生した場合又は発生するおそれのある場合において、感染症の患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護又は感染症の病原体に汚染され、若しくは汚染された疑いがある物件の処理作業に従事した職員、又は感染症の病原体を有する家畜若しくは感染症の病原体を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事した職員に対して支給する。

2 前項の手当の額は、同項に掲げる作業に従事した日1日につき500円とする。

(平20条例26・一部改正)

(社会福祉業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第5条 第2条第3号の手当は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護の決定及び実施に関する事務を主たる事務とする福祉事務所の職員に対して支給する。

2 前項の手当は、同項に掲げる事務に従事したときに支給し、その額は、月額2,000円とする。

(平20条例26・全改)

(行旅病人の保護又は行旅死亡人等の収容作業等に従事した職員の特殊勤務手当)

第6条 第2条第4号の手当は、行旅病人の保護又は行旅死亡人等の収容作業等に従事した職員に対して支給する。

2 前項の手当の額は、病人の保護にあっては1人につき1,000円、死亡人等の収容作業等にあっては1体につき3,000円とする。

(平20条例26・全改)

(清掃センター、衛生センター、浄光園に勤務する職員の特殊勤務手当)

第7条 第2条第5号の手当の額は、月額1,000円とする。

(平20条例26・全改)

(消防職員の特殊勤務手当)

第8条 第2条第6号の手当の額は、次のとおりとする。

(1) 月額1,000円。ただし、隔日勤務を命じられた消防職員にあっては月額2,000円

(2) 大規模災害の発生区域において、消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条第1項に規定する相互の応援に基づく消防活動に従事した場合又は同法第45条第1項に規定する緊急消防援助隊として消防活動に従事した場合は、日額1,680円

(平26条例7・全改)

(医師職員の特殊勤務手当)

第9条 第2条第7号の手当は、竹田市職員の給与に関する条例別表第2の適用を受ける職員に対して支給する。

2 前項の手当の額は、給料及び初任給調整手当の月額の合計額に規則で定める割合を乗じて得た額とする。ただし、100分の20を超えてはならない。

(平23条例24・追加)

(管理職員の特殊勤務手当)

第10条 第2条第8号の手当は、竹田市職員の給与に関する条例別表第1の適用を受ける職員に対して支給する。

2 前項の手当の額は、災害への対処等の臨時・緊急の必要により、やむを得ず深夜(午前0時から午前5時までの間)に勤務した場合に勤務1回につき6,000円以内とする。

(平27条例24・追加)

(災害応急作業等に従事した職員の特殊勤務手当)

第11条 第2条第9号の手当は、市長が別に定める職員が、次に掲げる作業に従事したときに支給する。

(1) 道路、河川等において豪雨等異常な自然現象により、重大な災害が発生し、若しくは発生するおそれがある場合において行う巡回監視又は重大な災害の発生した箇所若しくは発生するおそれの著しい箇所で行う応急作業若しくは応急作業のための災害状況の調査(以下この条において「応急作業等」という。)

(2) 前号に掲げる作業に準ずると市長が認める作業

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、次に掲げる額とする。

(1) 前項第1号の巡回監視 350円

(2) 前項第1号の応急作業等 530円

(3) 前項第2号の作業 530円の範囲内において、それぞれの作業に応じて市長の定める額

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の第1項の手当の額はそれぞれ当該各号に定める額とする。ただし、同一の日において第1号に掲げる場合及び第2号に掲げる場合に該当するときにあっては、同号に定める額を同項の手当の額とする。

(1) 第1項各号の作業が夜間(日没時から日出時までの間をいう。)に行われた場合 前項各号に掲げる額にその100分の50に相当する額を加算した額

(2) 第1項各号の作業が市長が著しく危険であると認める区域で行われた場合 前項各号に掲げる額にその100分の100に相当する額を加算した額

(令6条例3・追加)

(支給方法)

第12条 特殊勤務手当の支給については、支給事由の生じた翌月支給するほか、竹田市職員の給与に関する条例の支給方法による。

(平23条例24・旧第9条繰下、平27条例24・旧第10条繰下、令6条例3・旧第11条繰下)

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平23条例24・旧第10条繰下、平27条例24・旧第11条繰下、令6条例3・旧第12条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の竹田市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和50年竹田市条例第42号)、荻町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和41年荻町条例第33号)、久住町職員特殊勤務手当条例(昭和30年久住町条例第33号)、久住町職員特殊勤務手当に関する規則(昭和51年久住町規則第25号)若しくは直入町職員の特殊勤務手当条例(昭和33年直入町条例第7号)又は解散前の竹田直入広域連合職員の特殊勤務手当に関する条例(平成10年竹田直入広域連合条例第21号)、竹田広域消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和47年竹田広域消防組合条例第19号)若しくは竹田広域消防組合職員の特殊勤務手当の支給に関する規則(平成2年竹田広域消防組合規則第2号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定により支給されることとされていた特殊勤務手当については、なお合併前の条例等の例による。

(平成20年条例第26号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年条例第24号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成26年条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第24号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月3日から適用する。

(令和6年条例第3号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

竹田市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年4月1日 条例第55号

(令和6年4月1日施行)