○竹田市技能労務職員の給与の支給等に関する規則

平成17年4月1日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、竹田市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年竹田市条例第56号。以下「条例」という。)に基づき、技能労務職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第2条 給料表は、別表第1に掲げるとおりとする。

第3条 条例第3条に規定する職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定める級別職務分類表に定めるとおりとする。

(級別資格基準表)

第4条 技能労務職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、別表第3に定める級別資格基準表に定めるとおりとする。

(平18規則9・一部改正)

(初任給)

第5条 技能労務職員の初任給基準表は、別表第4に掲げるとおりとする。

(平18規則9・一部改正)

(昇給の基準等)

第6条 技能労務職員の昇給の基準及び昇給期については、この規則に定めるもののほか、竹田市職員の給与に関する条例(平成17年竹田市条例第54号)第1条に規定する職員(以下「一般職員」という。)の例による。

第7条 技能労務職員の給料表における上位の職務の級又は下位の職務の級への異動については、一般職員の例による。

(給料の支給)

第8条 給料の計算期間及びその方法並びに支給日については、一般職員の例により支給する。

(扶養手当等)

第9条 扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び退職手当の支給については、一般職員の例による。

(期末手当)

第9条の2 期末手当基礎額は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)現在(退職し、又は死亡した技能労務職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において技能労務職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

2 基準日現在において、給料表の3級以上の給料を受ける技能労務職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に次の表の区分により加算割合を乗じて得た額を加算した額を期末手当基礎額とする。

給料表

職務の級

加算割合

技能労務職給料表

3級の技能労務職員

100分の5

4級以上の技能労務職員

100分の13

(平18規則9・平26規則21・一部改正)

(勤勉手当)

第9条の3 勤勉手当基礎額は、6月1日及び12月1日現在(退職し、又は死亡した技能労務職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において技能労務職員が受けるべき給料の月額とする。

2 前条第2項の規定は、前項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第2項中「基準日」とあるのは「6月1日及び12月1日」と、「前項」とあるのは「次条第1項」と読み替えるものとする。

(給与の減額)

第10条 条例第14条の規定により減額すべき給与額は、一般職員の例による。

2 次に掲げるものに相当する金額は、技能労務職員に給与が支給される際当該給与から控除するものとする。

(1) 各種保険料、積立金等

(2) 職員共済会の掛金その他の徴収金

(3) 職員団体の組合費等

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第11条 勤務1時間当たりの給与額及び計算の方法については、一般職員の例による。

(休職者の給与)

第12条 技能労務職員が休職にされたときの給与の額については、一般職員の例による。

(臨時職員及び非常勤職員の給与)

第13条 臨時職員及び非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)の給与については、この規則の規定にかかわらず、技能労務職員の給与との権衡を考慮して市長が別に定める。

(この規則に規定する以外の事項)

第14条 この規則に規定する以外の事項については、一般職員の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年4月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日までにおけるこの規則の規定に相当する合併関係市町等(合併前の竹田市、荻町、久住町若しくは直入町又は解散前の竹田直入広域連合若しくは竹田広域消防組合をいう。以下同じ。)の規程(以下「合併等前の規程」という。)の規定による給与の支給については、合併等前の規程の規定による。

(引き続き本市に採用された単純労務職員の職務の級及び号給の切替え等)

3 新市設置の日の前日において合併関係市町等の単純労務職員であった者で引き続き市に採用された単純労務職員のうちこの規則の適用を受ける単純労務職員に係る新市設置の日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(平成17年規則第197号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年規則第82号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年規則第45号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成24年規則第2号)

この規則は、平成24年3月1日から施行する。

(平成26年規則第21号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

(平28規則16・全改)

技能労務職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

131,300

175,800

215,000

244,800

266,600

299,600

2

132,400

177,600

215,600

246,700

268,800

301,800

3

133,500

179,400

217,100

248,700

271,100

303,800

4

134,600

181,200

218,700

250,500

273,300

306,100

5

135,700

183,000

220,200

252,300

275,300

308,300

6

136,800

184,800

221,800

254,200

277,500

310,500

7

137,900

186,600

223,300

256,200

279,800

312,700

8

139,000

188,400

224,900

258,000

282,000

315,000

9

140,100

190,200

226,400

259,900

284,000

317,000

10

141,200

192,000

228,000

261,900

288,400

319,200

11

142,400

193,800

229,500

263,700

290,700

321,500

12

143,500

195,600

231,100

265,800

292,900

323,700

13

144,600

197,200

232,600

267,700

294,900

326,000

14

145,700

199,000

234,300

269,600

297,200

328,000

15

146,800

200,800

235,800

271,600

299,500

330,200

16

147,900

202,600

237,400

273,700

301,800

332,400

17

149,000

204,300

238,900

275,800

303,900

334,500

18

150,400

206,100

240,400

277,800

306,200

336,700

19

151,700

207,900

242,000

279,900

308,400

338,800

20

153,000

209,700

243,500

282,000

310,700

341,000

21

154,300

211,100

245,000

284,000

312,900

343,000

22

155,800

212,900

246,500

286,100

315,000

345,000

23

157,300

214,600

247,900

288,100

317,200

347,100

24

158,900

216,400

249,300

290,200

319,300

349,100

25

160,200

218,100

250,800

292,200

321,400

351,000

26

161,700

219,800

252,600

294,200

323,400

353,000

27

163,200

221,400

254,300

296,300

325,500

354,800

28

164,700

223,000

256,100

298,300

327,500

356,700

29

166,100

224,500

257,800

300,400

329,500

358,700

30

168,800

226,200

259,600

302,500

331,600

360,600

31

171,400

227,800

261,400

304,500

333,600

362,600

32

174,000

229,400

263,100

306,600

335,700

364,500

33

176,700

230,800

265,100

308,400

337,300

366,500

34

178,400

232,300

267,000

310,500

339,200

368,400

35

180,100

233,800

268,800

312,600

341,100

370,400

36

181,800

235,100

270,700

314,600

343,000

372,400

37

183,300

236,400

272,400

316,600

344,700

373,900

38

185,100

237,600

274,300

318,600

346,600

375,700

39

186,900

238,700

276,200

320,700

348,500

377,500

40

188,600

239,900

278,000

322,800

350,300

379,100

41

190,200

241,200

279,700

324,300

352,200

380,900

42

191,700

242,500

281,600

326,300

354,000

382,300

43

193,200

243,700

283,400

328,200

355,800

383,800

44

194,700

245,000

285,300

330,300

357,500

385,400

45

196,000

246,000

287,000

332,200

358,900

386,800

46

197,300

247,400

288,700

334,100

360,200

388,000

47

198,600

248,900

290,500

336,100

361,600

389,200

48

199,900

250,400

292,300

338,000

363,000

390,300

49

201,200

251,800

294,000

339,900

364,300

391,400

50

202,500

253,200

295,700

341,800

365,200

392,600

51

203,800

254,600

297,400

343,600

366,300

393,800

52

205,100

256,000

299,000

345,500

367,400

394,900

53

206,300

257,200

300,700

347,000

368,200

395,600

54

207,600

258,500

302,400

348,400

369,100

396,300

55

208,900

259,900

304,000

349,900

370,000

397,000

56

210,200

261,300

305,700

351,400

370,900

397,700

57

211,300

262,600

306,900

353,000

371,800

398,300

58

212,400

263,700

308,400

353,800

372,600

398,900

59

213,400

265,000

309,900

355,000

373,400

399,400

60

214,500

266,300

311,500

356,000

374,200

399,800

61

215,600

267,400

313,100

356,900

374,900

400,200

62

216,600

268,500

314,700

358,000

375,600

400,500

63

217,500

269,800

316,300

358,900

376,300

400,800

64

218,500

271,100

317,800

360,000

377,000

401,100

65

219,200

272,200

319,300

360,900

377,500

401,400

66

220,100

273,200

320,500

361,600

378,100

401,700

67

221,000

274,300

321,700

362,300

378,700

402,000

68

221,900

275,400

322,900

363,000

379,400

402,300

69

222,600

276,600

323,600

363,400

379,800

402,600

70

223,600

277,600

324,500

364,000

380,500

402,900

71

224,500

278,500

325,300

364,700

381,100

403,200

72

225,400

279,500

326,100

365,400

381,700

403,500

73

226,100

280,300

327,000

365,700

382,100

403,800

74

227,000

281,200

327,400

366,400

382,700

404,100

75

227,900

281,900

328,100

367,100

383,300

404,400

76

229,000

282,800

328,900

367,800

383,900

404,700

77

229,800

283,800

329,700

368,100

384,300

404,900

78

230,500

284,600

330,400

368,700

384,800

405,200

79

231,200

285,400

331,100

369,400

385,300

405,500

80

232,000

286,200

331,800

370,000

385,900

405,800

81

232,800

287,000

332,300

370,300

386,200

406,000

82

233,500

287,500

332,900

370,900

386,600

406,300

83

234,200

287,900

333,400

371,600

387,000

406,600

84

234,900

288,400

334,000

372,200

387,400

406,800

85

235,600

288,500

334,300

372,600

387,700

407,000

86

236,400

288,900

334,800

373,100

388,000


87

237,200

289,100

335,200

373,700

388,300


88

238,000

289,500

335,700

374,200

388,600


89

238,700

289,700

336,100

374,700

388,800


90

239,400

289,900

336,600

375,300

389,100


91

240,100

290,300

337,100

375,800

389,400


92

240,800

290,600

337,600

376,100

389,600


93

241,500

290,900

337,900

376,500

389,800


94


291,200

338,300

377,000



95


291,500

338,800

377,400



96


291,900

339,200

377,800



97


292,200

339,500

378,200



98


292,600

339,900

378,700



99


292,900

340,400

379,100



100


293,300

340,800

379,500



101


293,400

341,000

379,800



102


293,600

341,400




103


294,000

341,900




104


294,400

342,300




105


294,600

342,400




106


294,900

342,900




107


295,300

343,300




108


295,700

343,600




109


295,900

343,900




110


296,200

344,300




111


296,600

344,700




112


296,900

345,100




113


297,100

345,600




114


297,400





115


297,800





116


298,100





117


298,300





118


298,700





119


299,100





120


299,400





121


299,500





122


299,800





123


300,100





124


300,500





125


300,700





再任用職員


172,600

198,600

241,200

262,800

274,500

300,700

別表第2(第3条関係)級別標準職務表

(平18規則9・全改)

技能労務職給料表級別職務分類表

職務の級

職務の名称

1級

定型的な業務を行う職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

相当高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務

4級

高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務

5級

特に高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務

6級

別表第3(第4条関係)級別資格基準表

(平18規則9・全改)

技能労務職給料表級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

技能職員

高校卒

 

8

4

4

2

2

0

8

12

16

18

20

中学卒

 

9

4

4

2

2

3

12

16

20

22

24

労務職員

高校卒

 

8

4

4

2

2

0

8

12

16

18

20

中学卒

 

9

4

4

2

2

3

12

16

20

22

24

備考

級欄に掲げる上の数字は当該職務の級に決定するための必要な在級年数を、下の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

別表第4(第5条関係)初任給基準表

(平18規則9・全改)

技能労務職給料表初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

技能職員

高校卒

1級9号給

中学卒

別に定める

労務職員

高校卒

1級9号給(選考採用の場合は1級5号給)

中学卒

別に定める

備考

技能職員、労務職員との区分は、竹田市職員の職の設置に関する規則(平成17年竹田市規則第34号)別表第2の区分による。

竹田市技能労務職員の給与の支給等に関する規則

平成17年4月1日 規則第46号

(平成28年3月31日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成17年4月1日 規則第46号
平成17年12月1日 規則第197号
平成18年3月27日 規則第9号
平成19年12月25日 規則第52号
平成21年11月27日 規則第82号
平成22年11月30日 規則第45号
平成24年1月4日 規則第2号
平成26年4月1日 規則第21号
平成27年4月1日 規則第9号
平成28年3月31日 規則第16号