○竹田市職員旅費支給条例施行規則

平成17年4月1日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、竹田市職員旅費支給条例(平成17年竹田市条例第58号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20規則6・一部改正)

(自動車等の旅費)

第2条 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者、自動車、乗合自動車及び軌道による旅行の場合は、その乗車に要する実費を支給することができる。この場合における旅費の取扱いについては、鉄道旅行とみなす。

第3条 職員(条例第1条に規定する職員をいう。第8条において同じ。)以外の者に旅費を支給する場合には、法令その他別に定めがあるもののほか、用務の内容並びに学識経験、社会的地位等を参酌して旅行命令権者がその都度決定する。

(平20規則6・一部改正)

(自家用自動車による市内公務旅行の旅費)

第4条 自家用自動車により市内公務旅行をする場合の車賃の額は、旅行の行程が4キロメートル以上にわたる場合には、1キロメートルにつき37円とする。

(公用の車両利用の旅費)

第5条 公用車両等によって旅行する場合においては、鉄道賃、車賃等は支給しない。

(自家用自動車の同乗者の旅費)

第6条 自家用自動車により公務旅行する場合、同乗者については、車賃は支給しない。

(日当の支給)

第7条 条例第16条第1項ただし書の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合は、当分の間日当を支給しないものとする。

(1) 職員(市長、副市長、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項及び第3項第3号に規定する一般職及び嘱託員並びに市議会議員をいう。次号において同じ。)の県内旅行

(2) 条例第16条第2項に規定する旅行。ただし、職員以外の者が公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除く。

(平20規則6・追加)

(日額旅費)

第8条 条例第18条の規定による常時出張する職員の範囲は、救急出場における竹田市、豊後大野市緒方町及び同市朝地町以外の地域への搬送に従事する者をいい、日額旅費は、出場1件につき1,000円とする。

(平20規則6・旧第7条繰下)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

竹田市職員旅費支給条例施行規則

平成17年4月1日 規則第48号

(平成20年4月1日施行)