○竹田市土地開発基金管理規則

平成17年4月1日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、竹田市土地開発基金条例(平成17年竹田市条例第64号。以下「条例」という。)に基づき設置された竹田市土地開発基金(以下「基金」という。)の管理に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(基金の運用)

第2条 基金は、条例第1条に定める目的を達成するため基金の直接運用又は一般会計及び竹田市土地開発公社に貸付けを行うことができる。

2 前項に定める一般会計又は竹田市土地開発公社への貸付けは、市長が決定する。

(事務の総括)

第3条 基金担当課長は、基金に関する事務を総括する。

(基金台帳等)

第4条 基金担当課長は、基金の現状を明らかにするため基金台帳(様式第1号)及び貸付金現在高表(様式第2号)を備えなければならない。

(利率)

第5条 基金の貸付けに係る利息は、年7パーセント以内の利率で市長が定める利率により、経過期間に応じて計算した額とする。

2 前項の利息を計算する場合において、経過期間に1年未満の端数があるときは、年利率を日歩に換算して行うものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の竹田市土地開発基金管理規則(昭和45年竹田市規則第8号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の日の前日までに、合併前の規則の規定により貸付けを決定された基金については、なお合併前の規則の例による。

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竹田市土地開発基金管理規則

平成17年4月1日 規則第52号

(平成17年4月1日施行)