○竹田市家畜導入事業基金管理規則

平成17年4月1日

規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は、竹田市基金条例(平成17年竹田市条例第63号。以下「条例」という。)に基づき、基金の管理に関し必要な事項を定めるものとする。 (基金の造成)

第2条 この規則により管理する基金は、肉用繁殖牛特別導入事業(以下「市有事業」という。)及び農協有家畜導入事業(以下「農協有事業」という。)の勘定科目とし、実施に必要な県補助金等を積み立てることにより造成する。

(基金の管理及び経理)

第3条 基金に属する現金の管理については、条例第4条の規定により金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法とする。

2 経理については、市有事業と農協有事業とはそれぞれ別にし、勘定科目間の流用はできないものとする。

(基金の取崩し)

第4条 基金の取崩しは、次の各号のいずれかに該当する場合以外には取崩しをしてはならない。

(1) 市長が市有事業を実施するため、肉用牛の購入資金に充てる場合

(2) 農協長が、農協有事業として肉用牛の導入を行い、その都度市長に提出される申請書(別記様式)を審査確認の上、基金の造成額の範囲内で補助する場合

(3) 市長が、県知事の指示により補助金を返還する場合

(基金の運用期間)

第5条 当該年度で造成された基金は、その年度内で事業実施することにより、取り崩すことを原則とする。ただし、事情により年度内で運用ができない場合には、翌年度の第2四半期までとする。

(実施規定)

第6条 事業の実施は、事業主体が導入事業実施要綱及び要領等に即してそれぞれ別に定めを行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の竹田市家畜導入事業資金供給事業に係る基金管理規則(昭和58年竹田市規則第6号)、久住町家畜導入事業資金供給事業基金管理規則(昭和57年久住町規則第7号)又は直入町家畜導入事業資金供給事業に係る基金の管理等に関する規則(昭和58年直入町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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竹田市家畜導入事業基金管理規則

平成17年4月1日 規則第53号

(平成17年4月1日施行)