○竹田市資金管理及び運用基準

平成17年4月1日

訓令甲第32号

注 平成19年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 竹田市の運用決定権者(以下「会計管理者」という。)が、資金管理及び資金運用の基準を定め、自治体の自己責任原則に適う公金の管理運用に資することを目的とする。

(平19訓令甲27・一部改正)

(資金の種類)

第2条 この基準でいう資金とは、歳計現金、歳入歳出外現金、基金又は一時借入金をいう。

(歳計現金の管理及び運用)

第3条 歳計現金は支払いに対応する準備金であることから、各課等から翌月の収支予定表を提出させることにより資金の需給を把握する。

2 会計課(分室を含む。)に収納された歳計現金の資金は、原則として指定金融機関の普通預金口座にすべて入金させることにより管理する。

3 指定金融機関への預金を継続しておくことが支払資金確保の観点から不適当と会計管理者が判断した場合には、その理由が解消されるまでの間、支払事務の執行に支障のない範囲の金額を除く資金を他の金融機関に移動する。

4 前項の理由が解消された場合は、速やかに指定金融機関の所定の口座に資金を戻し、第2項により資金管理を行う。

5 支払資金の状況により一時的な資金余裕がでた場合、通知預金等で運用する。

6 前項の運用に係る金額と期間は、資金の状況により、会計管理者がその都度決定する。

(平19訓令甲27・一部改正)

(歳入歳出外現金の管理及び運用)

第4条 歳入歳出外現金の管理及び運用は、歳計現金の例による。

(基金の管理及び運用)

第5条 各種基金の資金は、原則として指定金融機関の普通預金口座において管理する。この際の普通預金口座は、基金ごとに別口座として管理する。

2 各会計への一時金として使用する予定のない資金は、適当な金額を運用する。

3 運用は、大口定期預金等とする。ただし、利回りの比較、期間、金額等の点で、他の金融商品が運用上有利と判断される場合は、債券での運用ができるものとする。

4 債券の運用を行う場合は、竹田市債券運用指針(平成17年竹田市訓令甲第31号)を順守する。

5 基金運用に係る指定金融機関への預金額の比率は、指定金融機関業務に係る業務コスト、市及び市関係機関の借入金の状況、運用資金の総額等を勘案し、会計管理者が決定する。

6 前項の比率から外れる資金で、大口定期預金等の運用を行おうとする場合は、竹田市収納代理金融機関及び郵便局で有利な運用に努めるものとする。

7 基金の運用は、下記の経営健全性指標を満たす銀行及び証券会社とする。

(1) 自己資本比率は、4パーセント以上を維持していること。

(2) 格付機関による格付が公表されている金融機関にあっては、長期債の格付が投資適格等級であること。

8 運用期間中に前項第1号及び第2号の要件を満たすことができなくなった場合又は下記の事項に抵触した場合は速やかに預貯金等を解約し、元本の保全をする。

(1) 竹田市公金取扱業務の中で事故等が発生した場合に、誠意ある対応がなされない場合

(2) 他の金融機関に比較し、ディスクロージャーの内容が著しく劣り、又は改善が見られない場合

(3) 前各号の他、会計管理者が求めた事項に対し、明確な説明が得られない場合

(平19訓令甲27・平27訓令甲27・一部改正)

(一時借入金の管理)

第6条 一時借入金は、歳計現金として資金管理する。

(担当者の基本的順守事項)

第7条 公金の管理及び運用に当たる会計管理者以下の担当者は、その在任期間中において、次に掲げる事項を順守しなければならない。

(1) 職務上実行する行為に対しては、私人としての行為にあっても、利益相反行為は行わないこと。

(2) 日常的な管理業務に当たっては、金融機関の自己開示情報の整理や、新聞、放送等の第三者情報の把握といった当然の注意を怠らないこと。

(平19訓令甲27・一部改正)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年訓令甲第52号)

この訓令は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年訓令甲第27号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年訓令甲第27号)

この訓令は、令達の日から施行し、平成27年7月1日から適用する。

竹田市資金管理及び運用基準

平成17年4月1日 訓令甲第32号

(平成27年10月5日施行)