○竹田市教育委員会事務決裁規程

平成17年4月1日

教育委員会訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、事務の迅速な処理と責任の所在を明確にするため、教育長に委任された事項であって法令その他別に定めがあるものを除くほか、決裁に関し必要な事項を定めるものとする。

(平19教委訓令甲2・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決定権者 教育長専決権者及び代決権者(第8条に定める者)をいう。

(2) 決裁 事務を処理するに当たり決定権者が最終的にその意思の決定を行うことをいい、決裁の種類は教育長決裁、専決及び代決の3種類とする。

 教育長決裁 事務処理に関し教育長がその意思の決定を行うこと。

 専決 専決権者があらかじめ定められた範囲内の事務処理に関し専決権者の責任においてその意思決定を行うこと。

 代決 教育長又は専決権者が不在の場合定められた範囲内の事務処理に関し代決権者が教育長又は専決権者の名においてその意思決定を行うこと。

(3) 不在 教育長又は専決権者が不在のとき又は事故があるとき若しくは欠けたときに、決裁を得ることができない状態をいう。

(4) 合議 決裁に先立ち、その事務に直接又は間接に関係のある者の同意を求めることをいう。

(平21教委訓令甲1・一部改正)

(決裁を受ける順序)

第3条 決裁を受けようとするときは、順次上司を経由し、合議の必要があるものについては、合議を経た上、決裁を受けなければならない。

(教育長決裁)

第4条 教育長は、竹田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の処理するすべての事務を処理するものとし、定例であるもの以外の特に重要な事項を決裁するものとする。

2 前項の事務を例示すると、おおむね次のとおりである。

(1) 教育行政の大綱についての事務に関すること。

(2) 教育委員会の議案に関すること。

(3) 緊急専決処分及び委任専決処分に関すること。

(4) 教育予算の編成方針及び予算意見書案の確定に関すること。

(5) 教育施設の整備についての総合計画及びこれらの実施についての事務に関すること。

(6) 教育財産の管理及び一時的貸付けについての事務に関すること。

(7) 訓令及び諸規程等の軽易な改正に関する事項

(8) 教育行政の状況及び主要な施策等の公表に関する事項

(9) 教育委員会の所管に属する校医、委員、役員等の任免に関する事項

(10) 職員の任免、給与、賞罰及び異動配置に関する事項

(11) 職員の採用試験及び選考の実施に関する事項

(12) 臨時職員の人事並びに期間を定めた臨時職員の雇傭及び解雇に関する事項

(13) 寄附金の採納に対する承認に関する事項

(14) 国庫補助及び県費補助申請に関する事項

(15) へき地教員住宅の使用許可の決定に関する事項

(16) 学校林の業務委託に関する事項

(17) 要保護及び準要保護児童及び生徒の決定に関する事項

(18) その他次条並びに課長、館長及び場長(以下「課長等」という。)の専決に属さないもので教育長の決裁を必要と認められるもの

(平19教委訓令甲2・平21教委訓令甲1・一部改正)

(教育長の専決事項)

第5条 教育長は、別表に定める事項について専決することができる。

(平19教委訓令甲2・全改)

(課長等の専決事項)

第6条 課長等の共通専決事項は、竹田市事務決裁規程別表第1の専決区分を準用する。この場合において、「課長等」とあるのは、「教育委員会の課長等」と読み替えるものとする。ただし、国庫補助対象等特殊異例に属するものについては、教育長の決裁を受けなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する事項については、教育長の決裁を受けなければならない。

(1) 事の異例又は先例となるおそれがあるもの

(2) 紛議論争を生ずるおそれがあると認められるもの

(3) 合議事項で協議の整わないもの

(4) その他特に重要で上司の決裁を受ける必要があると認められるもの

3 前2項に規定された事項及び別表に定める事項のほか、課長等の個別専決事項は次のとおりとする。

教育総務課長の専決事項

(1) 定例的な告示、公告に関する軽易な事項

(2) 庁中の取締りに関する事項

(3) 当直に関する事項

(4) 出勤簿に関する事項

(5) 職員の扶養手当通勤手当の認定及び身元保証に関する事項

(6) 予算の配当に関する事項

(7) 職員の衛生管理その他福利厚生に関する事項

(8) 雇用保険に関する事項

(9) 災害対策に関する事項で軽易なもの

(10) 他の課に属しない軽易な事務の処理に関する事項

学校教育課長の専決事項

(1) 児童生徒の転退転入学の通知に関する事項

(2) 繰替休業の許可に関する事項

(3) 学校教職員の旅行に関する事項

(4) 準教科書の承認及びその他の教材の届出受理に関する事項

(5) 学校安全会に関する事項

竹田市学校支援センター所長の専決事項

(1) 1件の見積価格が30万円未満の支出負担行為及び1件30万円未満の支出命令に関すること。

(2) 1件の購入価格が20万円未満の不要品の処分に関すること。

(3) 竹田市学校支援センター職員(所長を除く。)の旅行命令及び各種休暇の承認等服務管理に関すること。

(4) 竹田市負担の臨時的任用職員及び非常勤職員の給与支払いに関すること。

(平18教委訓令甲1・一部改正、平21教委訓令甲1・旧第7条繰上・一部改正、平22教委訓令甲2・平25教委訓令甲2・一部改正)

(特別指示事項)

第7条 上司から特に指示された事項については、その上司の決裁を受けなければならない。

(平21教委訓令甲1・旧第8条繰上)

(代決)

第8条 教育長又は専決権者が不在の場合であって緊急処理を必要とするときは、次の区分により代決することができる。

(1) 教育長が不在のときは、教育長の決裁事項はあらかじめその指名する教育委員が代決する。

(2) 課長等が不在のときは、課長等の専決事項は特に代決を命ずる場合のほか、課長補佐若しくは次長又は主務係長がその事務を代決する。

(4) 竹田市学校支援センター所長が不在のときは、教育長が指定する班総括がその事務を代決する。

(平18教委訓令甲1・平19教委訓令甲2・一部改正、平21教委訓令甲1・旧第9条繰上・一部改正、平22教委訓令甲2・平25教委訓令甲2・平27教委訓令甲1・一部改正)

第9条 代決した事項で重要なものについては、代決者において「要後閲」の印を押し、教育長又は専決権者が登庁の際、主管課長等又は主務係長において直ちに閲覧に供しなければならない。

(平21教委訓令甲1・旧第10条繰上)

(会議の代行)

第10条 緊急処理を要する事項で合議者が不在の場合の取扱いについては、第8条第3号の規定を準用し、重要なものについては合議者が登庁の際代行者において報告しなければならない。

(平21教委訓令甲1・旧第11条繰上・一部改正)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年教委訓令甲第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年教委訓令甲第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年教委訓令甲第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成22年教委訓令甲第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年教委訓令甲第2号)

この訓令は、公示の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成27年教委訓令甲第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の規定は、この規程の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は適用しない。

別表(第5条、第6条関係)

(平21教委訓令甲1・全改、平25教委訓令甲2・一部改正)

人事に関する専決事項

項目

専決区分

指定合議先

備考

課長等

教育長

(1) 休暇等

所属職員

課長等

教育総務課長(特別休暇)

遅刻・欠勤等を含む。

(2) 旅行命令・復命

所属職員

課長等

財政課長(宿泊を伴うもの)

 

(3) 時間外勤務命令

所属職員

 

 

 

竹田市教育委員会事務決裁規程

平成17年4月1日 教育委員会訓令甲第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会訓令甲第1号
平成18年2月15日 教育委員会訓令甲第1号
平成19年5月9日 教育委員会訓令甲第2号
平成21年3月5日 教育委員会訓令甲第1号
平成22年3月5日 教育委員会訓令甲第2号
平成25年3月21日 教育委員会訓令甲第2号
平成27年2月5日 教育委員会訓令甲第1号