○竹田市事務決裁規程
平成17年4月1日
訓令甲第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、事務の迅速な処理と責任の所在を明確にするため、市長の権限に属する事務であって法令その他別に定めがあるものを除くほか、決裁に関し必要な事項を定めるものとする。
(2) 決裁 事務を処理するに当たり決定権者が最終的にその意思の決定を行うことをいい、決裁の種類は、市長決裁、専決及び代決の3種類とする。
ア 市長決裁 事務処理に関し市長がその意思決定を行うこと。
イ 専決 専決権者があらかじめ定められた範囲内の事務処理に関し専決権者の責任においてその意思決定を行うこと。
ウ 代決 市長又は専決権者が不在の場合定められた範囲内の事務処理に関し代決権者が市長又は専決権者の名においてその意思決定を行うこと。
(3) 不在 市長又は専決権者が不在のとき又は事故があるとき若しくは欠けたときに、決裁を得ることができない状態をいう。
(4) 合議 決裁に先立ち、その事務に直接又は間接に関係のある者の同意を求めることをいう。
(5) 支所長 竹田市支所設置条例(平成17年竹田市条例第9号)に規定する支所の長をいう。
(6) 課長等 竹田市行政組織条例(平成17年竹田市条例第8号)に規定する課等の長及び契約検査室長をいう。
(平21訓令甲20・平22訓令甲16・平24訓令甲9・平25訓令甲6・平27訓令甲10・平28訓令甲4・令3訓令甲4・令4訓令甲15・一部改正)
(決裁を受ける順序)
第3条 決裁を受けようとするときは、順次上司を回議し、決裁を受けなければならない。ただし、合議の必要があるものについては、所管課長の回議又は決裁を得た後、関係課長に合議しなければならない。
2 支所長が分掌する事務のうち、支所長の職務権限に属する事項で重要又は異例の事案については、支所長の決裁を受けた後、本庁の事業担当課長に合議しなければならない。
3 支所長が分掌する事務のうち、支所長の職務権限を超える事項については、支所長の決裁を得た後、本庁の事業担当課長の合議を経て、副市長に回議するものとする。
4 前3項の規定に基づいて、合議を要する事項については、当該合議が整うまで決定の効力は生じないものとする。
5 支所長が分掌する事務に関連して、新たな方針決定又は重大な方針変更が必要な事項及び予算要求に係る事項については、本庁の課長が関係職位との協議調整を経て必要な決裁を受けるものとする。
(平19訓令甲12・平21訓令甲20・平24訓令甲9・一部改正)
(事前協議)
第4条 前条第2項の規定により合議を要する事項のうち、通常の合議では、関係職位との協議及び調整が十分行われ難い事項については、起案者は、関係職位と起案前に協議し、意見の調整をしなければならない。
(市長決裁)
第5条 市長は、市行政の根本方針の確立に当たるものとし、定例であるもの以外の特に重要な事項を決裁するものとする。
2 前項の事務を例示すると、おおむね次のとおりである。
(1) 市政の重要施策の基本方針に関する事項
(2) 市議会の招集及び議案に関する事項
(3) 条例及び規則の公布及び改廃に関する事項
(4) 緊急専決処分及び委任専決処分に関する事項
(5) 予算編成方針及び予算の決定並びに決算の確定に関する事項
(6) 重要な事業の総合計画及びこれらの実施完成に関する事項
(7) 公の施設の設置及び廃止に関する事項
(8) 長期かつ重要な契約覚書、協定その他これに類する事項に関する事項
(9) 市債及び一時借入金に関する事項
(10) 地方交付税の申請に関する事項
(11) 財政状況及び主要な施策等の公表に関する事項
(12) 市税の減免並びに市税及び諸収入金の欠損処分に関する事項
(13) 附属機関その他委員会、協議会等の設置及び改廃並びに委員役員等の任免に関する事項
(14) 重要な許可、認可等行政処分に関する事項
(15) 重要な告示、公告、公表及び公示に関する事項
(16) 重要な指令、通達、申請、照会、届出、報告及び回答に関する事項
(17) 重要な陳情、要望及び勧告に関する事項
(18) 訴訟その他紛争の調定等に関する事項
(19) 市政功労者に関する事項
(20) 行政機構及び組織に関する事項
(21) 職員の任免、給与、身分、賞罰及び異動配置に関する事項
(平19訓令甲12・平21訓令甲20・一部改正)
(専決)
第6条 副市長、支所長、課長等の専決事項は次のとおりとする。
(2) 支所長 支所における行政事務の執行について指揮監督し、重要な事項及び軽易な事項で異例に属するもの又は疑義のあるものについて専決することができる。
(1) 事の異例又は先例となるおそれがあるもの
(2) 紛議論争を生ずるおそれがあると認められるもの
(3) 合議事項で協議の整わないもの
(4) その他特に重要で上司の決裁を受ける必要があると認められるもの
(平21訓令甲20・全改、平21訓令甲37・平28訓令甲4・令3訓令甲4・一部改正)
第7条 削除
(令5訓令甲3)
(特別指示事項)
第8条 上司から特に指示された事項については、その上司の決裁を受けなければならない。
(代決)
第9条 市長又は専決権者が不在の場合であって緊急処理を必要とするときは、次の区分により代決することができる。
(1) 市長が不在のときは、市長の決裁事項は副市長が代決する。
(2) 市長及び副市長がともに不在のときは、市長の決裁事項は総務課長が代決する。
(3) 副市長が不在のときは、副市長の専決事項は前号の規定による。
(4) 市長の決裁事項及び副市長の専決事項中あらかじめ指示した事項については、決裁権者の存否にかかわらず、市長の決裁事項については副市長が、副市長の専決事項については総務課長が代決できるものとする。
(5) 市長、副市長、総務課長がともに不在のときは、竹田市長の職務代理者となる上席の職員に関する規則(平成21年竹田市規則第44号)第3条に定める課長が市長及び副市長の職務を代決する。
(6) 課長等が不在のときは、課長等の専決事項は特に代決を命ずる場合のほか、課長補佐又は主務係長がその事務を代決する。
(7) 前各号に定めるもののほか、必要があるときは、市長の指定した職員がその事務を代決する。
(平19訓令甲12・平21訓令甲20・一部改正)
(後閲)
第10条 代決した事項で重要なものについては、代決者において「要後閲」と朱書きし、市長又は専決権者が登庁の際、直ちに閲覧に供しなければならない。
(合議の代行)
第11条 緊急処理を要する事項で合議者が不在の場合の取扱いについては、第9条第6号の規定を準用し、重要なものについては合議者が登庁の際代行者において報告しなければならない。
(平19訓令甲12・平21訓令甲20・一部改正)
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令甲第53号)
この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年訓令甲第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令甲第12号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令甲第9号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令甲第20号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令甲第37号)
この訓令は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年訓令甲第16号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令甲第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令甲第9号)
この訓令は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成24年訓令甲第11号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成25年訓令甲第6号)
この訓令は、平成25年5月1日から施行する。
附則(平成25年訓令甲第10号)
この規程は、公示の日から施行する。
附則(平成26年訓令甲第4号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令甲第6号)
この規程は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年訓令甲第10号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(竹田市福祉事務所処務規程の廃止)
2 竹田市福祉事務所処務規程(平成17年竹田市訓令甲第33号)は、平成27年3月31をもって廃止する。
附則(平成27年訓令甲第28号)
この規程は、平成27年12月1日から施行する。
附則(平成28年訓令甲第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令甲第21号)
この訓令は、平成28年6月1日から施行する。
附則(平成29年訓令甲第3号)
この訓令は、平成29年3月1日から施行する。
附則(平成30年訓令甲第3号)
この訓令は、平成30年11月1日から施行する。
附則(平成31年訓令甲第5号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令甲第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令甲第4号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令甲第15号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令甲第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第5条、第6条関係)
(平21訓令甲20・全改、平22訓令甲16・平23訓令甲3・平24訓令甲9・平24訓令甲11・平25訓令甲10・平26訓令甲4・平26訓令甲6・平27訓令甲10・平27訓令甲28・平28訓令甲21・平29訓令甲3・平30訓令甲3・平31訓令甲5・令3訓令甲4・令4訓令甲15・令5訓令甲3・一部改正)
共通専決事項
1 人事に関する事項
項目 | 専決区分 | 指定合議先 | 備考 | |
課長等 | 副市長 | |||
(1) 休暇等 | 所属職員 | 理事 支所長 課長等 | 総務課長(特別休暇) | 遅刻・欠勤等を含む。 |
(2) 旅行命令・復命 | 所属職員 | 理事 支所長 課長等 | 財政課長(宿泊を伴うもの) | |
(3) 時間外勤務命令 | 所属職員 |
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2 財務に関する事項
項目 | 専決区分 | 指定合議先 | 備考 | |
課長等 | 副市長 | |||
(1) 支出負担行為(次号に掲げるものを除く。) | 300万円未満 | 300万円以上3,000万円未満 | 単価契約は年度内見込額、賃借は使用期間(12箇月を限度)内見込額による。 | |
(2) 次の①から⑩までに掲げる支出負担行為 | ||||
① 定例日に支給する給料、職員手当等及び共済費 | 総務課長 | |||
② 旅費 | ○ | |||
③ 交際費 | 3万円未満 | |||
④ 食糧費 | 3万円未満 | 3万円以上20万円未満 | ||
⑤ 光熱水費及び賄材料費 | ○ | |||
⑥ 通信運搬費及び保険料 | ○ | |||
⑦ 負担金補助及び交付金 | 100万円未満 | 100万円以上1,000万円未満 | ||
⑧ 償還金及び利子 | ○ | |||
⑨ 賠償金 | ||||
⑩ 定例的な報酬、賃金、一部事務組合等負担金、扶助費、保険給付費、報償金、市税交付金、公課費、施設型給付費等 | ○ | |||
(3) 支出命令(支出負担行為と併せて行うものを除く。) | 1,000万円未満 | 1,000万円以上 | ただし、(2)で専決区分が課長等となっている場合はその区分に準ずる。 | |
(4) 指定管理者の指定に係る年度協定の締結 | 300万円未満 | 300万円以上3,000万円未満 | 財政課長(100万円以上) | |
(5) 補助金、交付金等の交付に関する事項 | 100万円未満 | 100万円以上1,000万円未満 | 財政課長(100万円以上) | |
(6) 市税及び諸収入金の調定 | ○ | |||
(7) 過誤納金の還付、充当に関する事項 | ○ | |||
(8) 歳入歳出外現金の収支命令 | ○ | |||
(9) 予算の流用、予備費の支出 | 目内での流用 | 財政課長 | ||
(10) 寄附金品の採納承認 | 負担付きでない20万円未満のもの | 負担付きでない20万円以上100万円未満のもの | 総務課長 財政課長 | |
(11) 国又は県支出金に関すること。 | ○ | 財政課長 | ||
(12) 納税通知、納入通知、納入督促 | ○ | |||
(13) 収入の全部又は一部の減免決定 | 基準の明確なもの又は裁量の余地のないもの | 財政課長 |
3 庶務に関する事項
項目 | 専決区分 | 指定合議先 | 備考 | |
課長等 | 副市長 | |||
(1) 議会提出議案、報告案及び提案説明の決定 |
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| 総務課長 |
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(2) 議会の権限に属する事項の専決処分 |
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| 総務課長 |
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(3) 条例、規則、規程及び要綱の制定改廃 |
| 規程及び要綱の制定改廃で定例軽易なもの | 総務課長 財政課長(予算に係るもの) |
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(4) 通達(処理基準)の発令 |
| ○ | 総務課長 |
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(5) 告示及び公告の発令 | 定例軽易なもの | ○ | 総務課長 |
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(6) 許可、認可、承認、免許等の行政処分 | 定例軽易なもの | 重要なもの | 総務課長(重要なもの、異例又は先例となるもの) |
|
(7) 行政処分に対する審査請求の受理、決定 |
|
| 総務課長 |
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(8) 聴聞の主宰者の決定 |
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| 総務課長 |
|
(9) 弁明に関すること。 |
| ○ | 総務課長 |
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(10) 公印の新調、改刻及び廃止 | ○ |
| 総務課長 |
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(11) 保管公印の印影印刷の承認 | ○ |
| 公印保管者及び総務課長 |
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(12) 陳情、要望又は苦情の処理及びそのてん末の確認 | 定例軽易なもの | 重要なもの | 総務課長(異例又は先例となるおそれがあるもの) |
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(13) 法令に基づく公簿の閲覧の許可 | ○ |
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(14) 公簿による証明 | ○ |
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(15) 公簿によらない証明 | 定例軽易なもの | 重要なもの |
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(16) 証明書、許可証、免許証等の書換え、又は再交付 | ○ |
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(17) 市長の祝辞、弔辞及びあいさつ文の決定 |
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| 総務課長 |
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(18) 儀式、表彰式その他行事の実施 | 定例軽易なもの | 重要なもの | 総務課長(特に重要なもので、市長・副市長の出席を要するものに限る。) |
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(19) 展示会、品評会、講習会、研修会、協議会等の開催の決定 | ○ |
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(20) 各種団体等が行う行事の共催、後援、協賛等の決定及び市名又は市章の使用の許可 | 定例的なもの | 異例なもの | 総務課長 財政課長(異例なもので、予算を伴うもの) |
|
(21) 各種団体の指導 | ○ |
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(22) 請願、陳情又は要望の実施 | 定例軽易なもの | 重要なもの | 総務課長 財政課長(予算に係るもの) |
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(23) 申請、照会、報告、通知等の実施 | 定例軽易なもの | 重要なもの |
|
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(24) 国又は県の機関の委員の候補者の推薦 | 定例軽易なもの | 重要なもの |
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(25) 国、県及び各種団体への被表彰者の推薦 | 総務課長 | |||
(26) 附属機関及び関係機関への諮問事項の決定 |
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(27) 附属機関に係る事務の処理 | ○ |
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(28) 答申、進達及び副申の事務 | 定例軽易なもの | 重要なもの |
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(29) 出版物の刊行の決定 | 定例軽易なもの | 重要なもの | 総務課長 総合政策課長 |
|
(30) 庁議の議題の発議 | ○ |
| 総務課長 |
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(31) 主要事業の進行管理 | ○ |
| 総合政策課長 |
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(32) 交通事故等の事故報告の確認 |
|
| 総務課長 |
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(33) 保有個人情報の利用、提供若しくは開示等の可否又は個人情報取扱事務の登録若しくは廃止の決定 | 定例軽易なもの | 重要なもの | 総務課長 |
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(34) 市政情報の開示等の可否の決定 | 定例軽易なもの | 重要なもの | 総務課長 |
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4 物品に関する事項
項目 | 専決区分 | 指定合議先 | 備考 | |
課長等 | 副市長 | |||
(1) 取得 | 300万円未満 | 300万円以上3,000万円未満 |
|
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(2) 借入れ | 100万円未満 | 100万円以上500万円未満 |
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(3) 貸付け | 100万円未満 | 100万円以上500万円未満 |
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(4) 所管換、会計換 | ○ |
| 会計管理者 |
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(5) 受入れ | ○ |
| 会計管理者 |
|
(6) 返納 | ○ |
| 会計管理者 |
|
(7) 不用の決定 | 20万円未満 | 20万円以上 | 会計管理者(20万円以上) |
|
(8) 亡失又は損傷の報告 | ○ |
| 会計管理者 |
|
(9) 備品台帳の整備 | ○ |
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5 公有財産に関する事項
項目 | 専決区分 | 指定合議先 | 備考 | |
課長等 | 副市長 | |||
(1) 取得(購入・交換・設置) |
|
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|
① 土地、建物(新築、増築を含む。) | 50万円未満 | 50万円以上100万円未満 | 財政課長 |
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② 有価証券、出資による権利 | 300万円未満 | 300万円以上 | 財政課長 |
|
③ その他 | 100万円未満 | 100万円以上1,000万円未満 | 財政課長 |
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(2) 借入れ | 50万円未満 | 50万円以上100万円未満 | 財政課長 | 賃料の年額による。ただし、無償のものについては見積価格、軽減されるものについては軽減前の金額による。 |
(3) 貸付け等 | 100万円未満 | 100万円以上500万円未満 | 総務課長(異例に属するもの) 財政課長 | 賃料の年額による。ただし、無償のものについては見積価格、軽減されるものについては軽減前の金額による。 |
(4) 普通財産の処分 |
|
|
|
|
① 土地、建物 | 50万円未満 | 50万円以上100万円未満 | 財政課長 | 見積価格による。ただし、軽減されるものについては軽減前の金額による。 |
② 有価証券、出資による権利 | 300万円未満 | 300万円以上 | 財政課長 |
|
③ その他 | 100万円未満 | 100万円以上1,000万円未満 | 財政課長 |
|
(5) 定例的な使用の許可 | ○ |
|
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(6) 行政財産の目的外使用の許可及びその取消し | 定例的なもの | 使用期間が1年以内のもの(定例的なものを除く) | 総務課長(異例に属するもの) 財政課長 | |
(7) 所管換・分類換・会計換・用途変更 | 財政課長 |
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| |
(8) 権利の設定等 |
| ○ | 総務課長 財政課長 |
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(9) 財産及び公の施設の管理に関すること。 | ○ |
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(10) 公有財産に関する争いの処理 | ○ |
| 財政課長 |
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(11) 公有財産に関する損害賠償の請求又は応諾 |
|
| 総務課長 財政課長 |
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(12) 公有財産の登記及び登録 | ○ |
| 財政課長 |
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(13) 公有財産の損害の報告 | ○ |
| 財政課長 |
|
(14) 公有財産(建物・動産)の火災保険の依頼 | ○ |
| 財政課長 |
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(15) 賠償・補償保険に関する報告 | ○ |
| 財政課長 |
|
(16) 土地の境界に関すること。 | ○ |
| 財政課長 |
|
(17) 公有財産の変動の報告 | ○ |
| 財政課長 |
|
(18) 公有財産の引継ぎ | ○ |
| 財政課長 |
|
(19) 公有財産台帳の整備 | ○ |
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6 契約に関する事項
項目 | 専決区分 | 指定合議先 | 備考 | |
課長等 | 副市長 | |||
(1) 契約方法・起工の決定(設計価格) | 300万円未満 | 300万円以上3,000万円未満 | 財政課長・契約検査室長(竹田市契約事務規則(平成17年竹田市規則第59号)第46条の表に該当する場合を除く。) | 単価契約は年度内見込額による。 |
(2) 起工伺いの変更額の決定 | 300万円未満 | 300万円以上3,000万円未満 | 財政課長・契約検査室長(竹田市契約事務規則第46条の表に該当する場合を除く。) | 増額となる場合は変更後の設計価格、減額となる場合は変更前の設計価格による。 |
(3) 指名競争入札参加者の決定 | 次に掲げるもの以外については、竹田市建設工事等指名委員会が決定する。 | |||
ア 設計価格130万円未満の建設工事又は設計価格50万円未満の業務委託 | ○ | |||
イ 見積価格80万円未満の物品の調達 | ○ | |||
ウ 見積価格50万円未満の修繕及びその他の業務委託 | ○ | |||
(4) 予定価格の決定 | 300万円未満 | 300万円以上3,000万円未満 | 単価契約は年度内見込額による。 | |
(5) 入札の執行(落札者の決定) | 300万円未満 | 300万円以上 | 電子入札は、契約検査室長が執行(設計価格130万円未満の建設工事又は設計価格が50万円未満の業務委託を除く。) | |
(6) 検査員の任命 | ○ | 契約検査室長(130万円以上の建設工事又は50万円以上の測量設計委託) | 検査調書の作成を省略した場合は、口頭により任命することができる。 | |
(7) 出来形検査調書 | 3,000万円未満 | 3,000万円以上 | 130万円以上の建設工事又は50万円以上の測量設計委託に係るものは、契約検査室がその事務を行う。 | |
(8) 検査調書 | 300万円未満 | 300万円以上3,000万円未満 | 契約検査室長(130万円以上の建設工事又は50万円以上の測量設計委託) |
6―2 契約に関する事項(災害復旧事業に係る分)
項目 | 専決区分 | 指定合議先 | 備考 | |
課長等 | 副市長 | |||
(1) 契約方法・起工の決定(設計価格) | 1,000万円未満 | 1,000万円以上3,000万円未満 | 財政課長(1,000万円以上) 契約検査室長(1,000万円以上の建設工事又は500万円以上の測量設計委託) | |
(2) 起工伺いの変更額の決定 | 1,000万円未満 | 1,000万円以上3,000万円未満 | 財政課長(1,000万円以上) 契約検査室長(1,000万円以上の建設工事又は500万円以上の測量設計委託) | 増額となる場合は変更後の設計価格、減額となる場合は変更前の設計価格による。 |
(3) 指名競争入札参加者の決定 | 次に掲げるもの以外については、竹田市建設工事等指名委員会が決定する。 | |||
ア 設計価格1,000万円未満の建設工事又は設計価格500万円未満の業務委託 | ○ | |||
イ 見積価格80万円未満の物品の調達 | ○ | |||
ウ 見積価格50万円未満の修繕及びその他の業務委託 | ○ | |||
(4) 予定価格の決定 | 1,000万円未満 | 1,000万円以上3,000万円未満 | 単価契約は年度内見込額による。 | |
(5) 入札の執行(落札者の決定) | 1,000万円未満 | 1,000万円以上 | 電子入札は、契約検査室長が執行(設計価格1,000万円未満の建設工事又は設計価格が500万円未満の業務委託を除く。) | |
(6) 検査員の任命 | ○ | 契約検査室長(1,000万円以上の建設工事又は500万円以上の測量設計委託) | 検査調書の作成を省略した場合は、口頭により任命することができる。 | |
(7) 出来形検査調書 | 3,000万円未満 | 3,000万円以上 | 1,000万円以上の建設工事又は500万円以上の測量設計委託に係るものは、契約検査室がその事務を行う。 | |
(8) 検査調書 | 1,000万円未満 | 1,000万円以上3,000万円未満 | 契約検査室長(1,000万円以上の建設工事又は500万円以上の測量設計委託) |
この事項は、災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた場合、災害が竹田市全域にわたるなど広範囲で被害が甚大な場合等に適用する。
別表第2(第2条、第5条、第6条関係)個別的専決事項
(平27訓令甲10・全改、平27訓令甲28・平28訓令甲4・平31訓令甲5・令4訓令甲15・令5訓令甲3・一部改正)
1 総務課に関する事項
項目 | 専決区分 | 指定合議先 | 備考 | |
課長等 | 副市長 | |||
(1) 職員の採用試験及び選考の実施に関する事項 | ○ | |||
(2) 職員研修に関すること。 | ○ | |||
(3) 職務専念義務の免除に関すること。 | 一般職員 | 課長 | ||
(4) 臨時職員の人事及び期間を定めた臨時職員の雇用解雇に関すること。 | ○ | |||
(5) 出勤簿の整理に関すること。 | ○ | |||
(6) 扶養手当、通勤手当の認定 | ○ | |||
(7) 職員の衛生管理その他福利厚生に関すること。 | ○ | |||
(8) 雇用保険に関すること。 | ○ | |||
(9) 市長車、マイクロバス、広報車等の管理、配車運行に関すること。 | ○ | |||
(10) 告示及び公告 | 定例軽易なもの | ○ | ||
(11) 庁中取締り | ○ | |||
(12) 当直に関すること。 | ○ | |||
(13) 交通安全対策協議会及び交通安全対策連絡会議に関すること。 | ○ | |||
(14) 電話及び郵便物の発信、受信に関すること。 | ○ | |||
(15) 災害対策及び防災会議に関すること。 | ○ | |||
(16) 市例規集追録の発行に関すること。 | ○ | |||
(17) 防災行政無線の放送及び庁内放送に関すること。 | ○ | |||
(18) 事務改善及び行政機構の改革検討に関すること。 | ○ | |||
(19) 他の課に属しない軽易な事務処理 | ○ |
2 総合政策課に関する事項
項目 | 専決区分 | 指定合議先 | 備考 | |
課長等 | 副市長 | |||
(1) 統計に関する指導員調査員の委嘱及び大分県統計協会に関すること。 | ○ | |||
(2) 人材の育成に関すること。 | ○ | |||
(3) 市広報の編集配布に関すること。 | ○ |
3 情報推進課に関する事項
項目 | 専決区分 | 指定合議先 | 備考 | |
課長等 | 副市長 | |||
(1) 対外的な情報提供に関すること。 | ○ | |||
(2) 利用料金の徴収に関すること。 | ○ | |||
(3) サービスの提供に関すること。 | ○ |
4 財政課に関する事項
項目 | 専決区分 | 指定合議先 | 備考 | |
課長等 | 副市長 | |||
(1) 予算決算の報告 | ○ | |||
(2) 予算の配当に関すること。 | ○ | |||
(3) 予算科目の新設に関すること。 | ○ | |||
(4) 市行造林の業務委託契約に関すること。 | ○ | |||
(5) 施業計画に基づく市有林市行造林の保育管理 | ○ | |||
(6) 普通財産の使用貸付け及び契約 | 軽易なもの | 重要なもの | 総務課長(重要なもの) |
5 税務課に関する事項
項目 | 専決区分 | 指定合議先 | 備考 | |
課長等 | 副市長 | |||
(1) 納税管理人に関すること。 | ○ | |||
(2) 市税及び介護保険料並びに後期高齢者医療保険料の滞納処分に関すること。 | ○ | |||
(3) 特別徴収の事務的処理に関すること。 | ○ | |||
(4) 市税の公示送達に関すること。 | ○ | |||
(5) 滞納処分の執行停止及び執行猶予 | ○ | |||
(6) 市税及び介護保険料並びに後期高齢者医療保険料徴収猶予及び附帯金免除 | ○ | |||
(7) 諸標識の交付 | ○ | |||
(8) 固定資産の価格等の決定に関すること。 | ○ | |||
(9) 所得認定基準の決定 | ○ |
6 市民課に関する事項
項目 | 専決区分 | 指定合議先 | 備考 | |
課長等 | 副市長 | |||
(1) 住民基本台帳、印鑑登録の事務処理に関すること。 | ○ | |||
(2) 国民年金の事務処理に関すること。 | ○ | |||
(3) 埋火葬許可に関すること。 | ○ | |||
(4) 戸籍事務処理に関すること。 | ○ | |||
(5) 自動車の臨時運行許可に関すること。 | ○ | |||
(6) 一般旅券発給等事務に関すること。 | ○ |
7 保険健康課に関する事項
項目 | 専決区分 | 指定合議先 | 備考 | |
課長等 | 副市長 | |||
(1) 成人病の健診実施 | ○ | |||
(2) 感染症の予防対策及び予防接種、結核健康診断の計画決定に関すること。 | ○ | |||
(3) 感染症の予防対策及び予防接種、結核健康診断の実施に関すること。 | ○ | |||
(4) 高額療養費貸付金の決定 | ○ | |||
(5) 療養費等の支給額の決定 | ○ | |||
(6) 療養取扱機関外の医師、歯科医師の治療申請受理の決定 | ○ | |||
(7) 療養取扱機関の指導 | ○ | |||
(8) 国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金への制度に基づく拠出金額等の決定 | ○ | |||
(9) 公示送達に関すること。 | ○ |
8 環境課に関する事項
項目 | 専決区分 | 指定合議先 | 備考 | |
課長等 | 副市長 | |||
(1) 多量汚物処理、汚物投棄禁止の勧告 | ○ | |||
(2) 墓地に関すること。 | ○ | |||
(3) 飼犬の登録実施 | ○ |
9 人権・部落差別解消推進課に関する事項
項目 | 専決区分 | 指定合議先 | 備考 | |
課長等 | 副市長 | |||
(1) 人権及び部落差別解消推進行政の企画並びに啓発に関すること。 | ○ | |||
(2) 人権及び部落差別解消を推進する各課との連絡調整に関すること。 | ○ |
10 社会福祉課に関する事項
項目 | 専決区分 | 指定合議先 | 備考 | |
課長等 | 副市長 | |||
(1) 戦傷病者戦没者遺族等援護法に基づく年金弔慰金等及び軍事軍属等の恩給に関すること | ○ | |||
(2) 母子福祉資金及び父子福祉資金の貸付償還事務に関すること | ○ | |||
(3) 母子手帳交付、妊婦検診に関すること。 | ○ | |||
(4) 乳児の健診実施 | ○ | |||
(5) 感染症の予防対策及び予防接種の計画決定に関すること。 | ○ | |||
(6) 感染症の予防対策及び予防接種の実施に関すること。 | ○ |
11 高齢者福祉課に関する事項
項目 | 専決区分 | 指定合議先 | 備考 | |
課長等 | 副市長 | |||
(1) 国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金への制度に基づく拠出金額等の決定 | ○ | |||
(2) 老人クラブに関すること。 | ○ |
12 農政課に関する事項
項目 | 専決区分 | 指定合議先 | 備考 | |
課長等 | 副市長 | |||
(1) 農業関係イベントの出品勧誘 | ○ | |||
(2) 農業の技術経営指導 | ○ | |||
(3) 病害虫防除計画の実施 | ○ | |||
(4) 農業経営資金の融資に関すること。 | ○ | |||
(5) 農業構造改善事業の普及啓発及び指導に関すること。 | ○ | |||
(6) 林業技術経営指導に関すること。 | ○ |
13 畜産振興課に関する事項
項目 | 専決区分 | 指定合議先 | 備考 | |
課長等 | 副市長 | |||
(1) 畜産関係イベント、共進会の出品勧誘 | ○ | |||
(2) 畜産業の技術経営指導 | ○ | |||
(3) 養殖農家の選定及び育成に関すること。 | ○ |
14 農林整備課に関する事項
項目 | 専決区分 | 指定合議先 | 備考 | |
課長等 | 副市長 | |||
(1) 契約検査室所管以外の主管に属する工事及び委託の検査並びに工事の督促 | ○ | |||
(2) 大野川上流地域農業開発受益者の同意事項の取扱いに関すること。 | ○ | |||
(3) 開発地域内の一部変更に関すること。 | 簡易なもの | |||
(4) 事業の推進に伴う受益者推進協議会の運営に関すること。 | ○ | |||
(5) 換地委員及び評価委員の選定に関すること。 | ○ | |||
(6) 広域農道事業推進に伴う推進協議会等の運営に関すること。 | ○ | |||
(7) 事業推進に関する宣伝及び教宣物の印刷、配布に関すること。 | ○ | |||
(8) 地籍調査の計画実施に関すること。 | ○ | |||
(9) 地籍簿、地籍図の作成に関すること。 | ○ |
15 商工観光課に関する事項
項目 | 専決区分 | 指定合議先 | 備考 | |
課長等 | 副市長 | |||
(1) 計量器検査の実施 | ○ | |||
(2) 中小企業に関する資金のあっせん | ○ | |||
(3) 企業診断 | ○ | |||
(4) 各種講習会の企画及び実施 | ○ | |||
(5) 博覧会、展示会等の出品に関すること。 | ○ | |||
(6) 各種宣伝観光案内印刷物作成、配布 | ○ | |||
(7) 公園の美化管理に関する事項 | ○ |
16 建設課に関する事項
項目 | 専決区分 | 指定合議先 | 備考 | |
課長等 | 副市長 | |||
(1) 市道の管理に関すること。 | ○ | |||
(2) 市営住宅の使用許可に関すること。 | ○ | |||
(3) 工事及び委託の監督員(調査職員)の任命に関すること。 | ○ | |||
(4) 主管外工事設計の受託及び引渡し | ○ | |||
(5) 道路交通禁止、制限に関すること。 | ○ | |||
(6) 道路境界の明示及び道路占用許可に関すること。 | ○ | |||
(7) 事業変更に関するもの | 軽易なもの | |||
(8) 河川占用許可に関すること。 | ○ | |||
(9) 都市公園の占用、使用の許可に関すること。 | ○ | |||
(10) 路外、駐車場の届出に関すること。 | ○ | |||
(11) 景観条例の許認可に関すること。 | ○ |
17 契約検査室に関する事項
項目 | 専決区分 | 指定合議先 | 備考 | |
課長等 | 副市長 | |||
(1) 入札参加資格及び等級の決定 | ○ | |||
(2) 土木工事成績評定評価に関する事項 | 定例簡易なもの | 重要なもの | ||
(3) 入札制度改革に関する事項 |
別表第3(第2条及び第6条関係)支所の個別的専決事項
(平21訓令甲20・全改、平22訓令甲16・平24訓令甲9・平27訓令甲10・平28訓令甲4・令2訓令甲4・令3訓令甲4・一部改正)
1 支所市民係に関する事項
項目 | 専決区分 | 指定合議先 | 備考 | |
支所長 | 副市長 | |||
(1) 出勤簿の整理に関すること。 | ○ |
|
|
|
(2) マイクロバス等の管理、配車運行に関すること。 | ○ |
|
|
|
(3) 庁中取締り | ○ |
|
|
|
(4) 当直に関すること。 | ○ |
|
|
|
(5) 電話及び郵便物の発信、受信に関すること。 | ○ |
|
|
|
(6) 防災行政無線の放送、告知放送及び庁内放送に関すること。 | ○ |
|
|
|
(7) 予算決算の報告 | ○ |
|
|
|
(8) 市行造林の業務委託契約に関すること。 | ○ |
|
|
|
(9) 施業計画に基づく市有林市行造林の保育管理 | ○ |
|
|
|
(10) 普通財産の使用貸付け及び契約 | 軽易なもの | 重要なもの | 総務課長(重要なもの) 財政課長 |
|
(11) 市広報等の配付 | ○ |
|
|
|
(12) 住民基本台帳、印鑑登録の事務処理に関すること。 | ○ |
|
|
|
(13) 国民年金の事務処理に関すること。 | ○ |
|
|
|
(14) 埋火葬許可に関すること。 | ○ |
|
|
|
(15) 自動車の臨時運行許可に関すること。 | ○ |
|
|
|
(16) 多量汚物処理、汚物投棄禁止の勧告 | ○ |
|
|
|
(17) 飼犬の登録実施 | ○ |
|
|
|
(18) 母子手帳交付、妊婦検診に関すること。 | ○ |
|
|
|
(19) 成人病、乳児の健診実施 | ○ |
|
|
|
(20) 感染症の予防対策及び予防接種、結核健康診断の計画決定に関すること。 |
| ○ |
|
|
(21) 感染症の予防対策及び予防接種、結核健康診断の実施に関すること。 | ○ |
|
|
|
(22) 他の係に属しない軽易な事務処理 | ○ |
|
|
|
2 支所産業建設係に関する事項
項目 | 専決区分 | 指定合議先 | 備考 | |
支所長 | 副市長 | |||
(1) 計量器検査の実施 | ○ |
|
|
|
(2) 中小企業に関する資金のあっせん | ○ |
|
|
|
(3) 企業診断 | ○ |
|
|
|
(4) 各種講習会の企画及び実施 | ○ |
|
|
|
(5) 博覧会、展示会等の出品に関すること。 | ○ |
|
|
|
(6) 各種宣伝観光案内印刷物作成、配布 | ○ |
|
|
|
(7) 公園の美化管理に関する事項 | ○ |
|
|
|
(8) 農業関係イベント、共進会の出品勧誘 | ○ |
|
|
|
(9) 農業、畜産業の技術経営指導 | ○ |
|
|
|
(10) 病害虫防除計画の実施 | ○ |
|
|
|
(11) 農業経営資金の融資に関すること。 | ○ |
|
|
|
(12) 農業構造改善事業の普及啓発及び指導に関すること。 | ○ |
|
|
|
(13) 養殖農家の選定及び育成に関すること。 | ○ |
|
|
|
(14) 林業技術経営指導に関すること。 | ○ |
|
|
|
(15) 契約検査室所管以外の主管に属する工事及び委託の検査並びに工事の督促 | ○ |
|
|
|
(16) 開発地域内の一部変更に関すること。 | 簡易なもの |
|
|
|
(17) 事業の推進に伴う受益者推進協議会の運営に関すること。 | ○ |
|
|
|
(18) 換地委員及び評価委員の選定に関すること。 | ○ |
| 農林整備課長 |
|
(19) 広域農道事業推進に伴う推進協議会等の運営に関すること。 | ○ |
| 農林整備課長 |
|
(20) 事業推進に関する宣伝及び教宣物の印刷、配布に関すること。 | ○ |
|
|
|
(21) 市道の管理に関すること。 |
| ○ |
|
|
(22) 市営住宅の使用許可に関すること。 | ○ |
|
|
|
(23) 工事請負人の資格及び等級の決定 | ○ |
|
|
|
(24) 主管外工事設計の受託及び引渡し | ○ |
| 建設課長 |
|
(25) 道路交通禁止、制限に関すること。 | ○ |
| 建設課長 |
|
(26) 道路境界の明示及び道路占用許可に関すること。 | ○ |
| 建設課長 |
|
(27) 事業変更に関するもの | 軽易なもの |
| 建設課長 |
|
(28) 河川占用許可に関すること。 | ○ |
| 建設課長 |
|
(29) 水道料金の徴収に関すること。 | ○ |
|
|
|
(30) 給水施設の操作に関すること。 | ○ |
|
|
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