○竹田市教育委員会公印規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第10号

第1条 竹田市教育委員会の公印については、この規則の定めるところによる。

第2条 公印の形式番号、名称、書体、寸法、個数、保管者及び使用区分は、次のとおりとする。

形式番号

公印の名称

書体

寸法(ミリメートル)

個数

保管者

使用区分

1

竹田市教育委員会印

てん書(縦)

方24

1

教育総務課長

教育委員会名をもってする辞令、文書に使用

2

竹田市教育委員会印

てん書

方24

1

教育総務課長

教育委員会名をもってする辞令、文書に使用

3

竹田市教育委員会印

てん書

方24

1

生涯学習課長

教育委員会名をもってする文書に使用

4

竹田市教育委員会印

てん書

方24

1

まちづくり文化財課長

教育委員会名をもってする文書に使用

5

竹田市教育委員会教育長印

てん書(縦)

方24

1

教育総務課長

教育長名をもってする文書に使用

6

竹田市教育委員会教育長印

てん書

方24

1

教育総務課長

教育長名をもってする文書に使用

7

竹田市教育委員会教育長印

てん書

方24

4

生涯学習課長

教育長名をもってする文書に使用

8

竹田市教育委員会教育長印

てん書

方24

1

まちづくり文化財課長

教育長名をもってする文書に使用

9

竹田市教育委員会教育長印

てん書

方24

1

中央公民館長

教育長名をもってする文書に使用

10

竹田市教育委員会教育長印

てん書

方24

1

竹田中央学校給食共同調理場長

教育長名をもってする文書に使用

11

竹田市教育委員会教育長印

てん書

方24

1

歴史文化館長

教育長名をもってする文書に使用

12

竹田市教育委員会教育総務課長印

てん書

方21

1

教育総務課長

教育総務課長名をもってする文書に使用

13

竹田市教育委員会学校教育課長印

てん書

方21

1

学校教育課長

学校教育課長名をもってする文書に使用

14

竹田市教育委員会生涯学習課長印

てん書

方21

1

生涯学習課長

生涯学習課長名をもってする文書に使用

15

竹田市教育委員会まちづくり文化財課長印

てん書

方21

1

まちづくり文化財課長

まちづくり文化財課長名をもってする文書に使用

16

竹田市中央公民館長印

てん書

方21

1

中央公民館長

中央公民館長名をもってする文書に使用

17

竹田市荻公民館長印

てん書

方21

1

荻公民館長

荻公民館長名をもってする文書に使用

18

竹田市久住公民館長印

てん書

方21

1

久住公民館長

久住公民館長名をもってする文書に使用

19

竹田市直入公民館長印

てん書

方21

1

直入公民館長

直入公民館長名をもってする文書に使用

20

竹田市立図書館之印

てん書(縦)

方21

1

図書館長

図書館名をもってする文書に使用

21

竹田市立図書館長印

てん書

方21

1

図書館長

図書館長名をもってする文書に使用

22

竹田市竹田中央学校給食共同調理場長印

てん書

方21

1

竹田中央学校給食共同調理場長

竹田中央学校給食共同調理場長名をもってする文書に使用

23

竹田市久住学校給食共同調理場長印

てん書

方21

1

久住学校給食共同調理場長

久住学校給食共同調理場長名をもってする文書に使用

24

竹田市直入学校給食共同調理場長印

てん書

方21

1

直入学校給食共同調理場長

直入学校給食共同調理場長名をもってする文書に使用

25

竹田市直入B&G海洋センター所長之印

てん書

方21

1

直入B&G海洋センター所長

直入B&G海洋センター所長名をもってする文書に使用

26

竹田市歴史文化館之印

てん書(縦)

方21

1

歴史文化館長

歴史文化館名をもってする文書に使用

27

竹田市歴史文化館長印

てん書

方21

1

歴史文化館長

歴史文化館長名をもってする文書に使用

28

竹田市立○○小学校印

古印体(縦)

方54

11

当該学校長

当該学校名をもってする卒業証書等に使用

29

竹田市立○○小学校長之印

てん書(縦)

方21

11

当該学校長

当該校長名をもってする文書に使用

30

竹田市立○○小学校長之印

てん書

方21

11

当該学校長

当該校長名をもってする文書に使用

31

竹田市立○○中学校印

古印体(縦)

方54

6

当該学校長

当該学校名をもってする卒業証書等に使用

32

竹田市立○○中学校長之印

てん書(縦)

方21

6

当該学校長

当該校長名をもってする文書に使用

33

竹田市立○○中学校長之印

てん書

方21

6

当該学校長

当該校長名をもってする文書に使用

34

竹田市立○○幼稚園之印

古印体(縦)

方30

2

当該幼稚園長

当該園名をもってする卒園証書等に使用

35

竹田市立○○幼稚園長之印

てん書(縦)

方21

2

当該幼稚園長

当該園長名をもってする文書に使用

36

竹田市立○○幼稚園長之印

てん書

方21

2

当該幼稚園長

当該園長名をもってする文書に使用

37

1 竹田市教育委員会教育長印

てん書

方21

1

竹田市学校支援センター所長

教育長名をもってする文書に使用

38

竹田市学校支援センター所長印

てん書

方21

1

竹田市学校支援センター所長

竹田市学校支援センター所長名をもってする文書に使用

形式

1

2~4

5

画像

画像

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6~11

12

13

画像

画像

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14

15

16

画像

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17

18

19

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20

21

22

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23

24

25

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26

27

28

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29

30

31

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32

33

34

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35

36

37

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画像

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38



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(平17教委規則9・平18教委規則5・平19教委規則2・平19教委規則13・平19教委規則15・平20教委規則5・平21教委規則7・平22教委規則3・平23教委規則1・平25教委規則3・平27教委規則1・平29教委規則5・平31教委規則4・令2教委規則12・令3教委規則4・令4教委規則10・一部改正)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第9号)

この規則は、平成17年12月15日から施行する。

(平成18年教委規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年教委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年教委規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定は、この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は適用しない。

(平成29年教委規則第5号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(平成31年教委規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

竹田市教育委員会公印規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第10号
平成17年12月13日 教育委員会規則第9号
平成18年2月15日 教育委員会規則第5号
平成19年2月5日 教育委員会規則第2号
平成19年5月9日 教育委員会規則第13号
平成19年7月5日 教育委員会規則第15号
平成20年3月31日 教育委員会規則第5号
平成21年3月5日 教育委員会規則第7号
平成22年3月5日 教育委員会規則第3号
平成23年3月8日 教育委員会規則第1号
平成25年3月21日 教育委員会規則第3号
平成27年2月5日 教育委員会規則第1号
平成29年5月12日 教育委員会規則第5号
平成31年3月5日 教育委員会規則第4号
令和2年3月27日 教育委員会規則第12号
令和3年4月5日 教育委員会規則第4号
令和4年3月24日 教育委員会規則第10号