○竹田市教育委員会公印規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第10号
第1条 竹田市教育委員会の公印については、この規則の定めるところによる。
第2条 公印の形式番号、名称、書体、寸法、個数、保管者及び使用区分は、次のとおりとする。
形式番号 | 公印の名称 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | 個数 | 保管者 | 使用区分 |
1 | 竹田市教育委員会印 | てん書(縦) | 方24 | 1 | 教育総務課長 | 教育委員会名をもってする辞令、文書に使用 |
2 | 竹田市教育委員会印 | てん書 | 方24 | 1 | 教育総務課長 | 教育委員会名をもってする辞令、文書に使用 |
3 | 竹田市教育委員会印 | てん書 | 方24 | 1 | 生涯学習課長 | 教育委員会名をもってする文書に使用 |
4 | 竹田市教育委員会印 | てん書 | 方24 | 1 | まちづくり文化財課長 | 教育委員会名をもってする文書に使用 |
5 | 竹田市教育委員会教育長印 | てん書(縦) | 方24 | 1 | 教育総務課長 | 教育長名をもってする文書に使用 |
6 | 竹田市教育委員会教育長印 | てん書 | 方24 | 1 | 教育総務課長 | 教育長名をもってする文書に使用 |
7 | 竹田市教育委員会教育長印 | てん書 | 方24 | 4 | 生涯学習課長 | 教育長名をもってする文書に使用 |
8 | 竹田市教育委員会教育長印 | てん書 | 方24 | 1 | まちづくり文化財課長 | 教育長名をもってする文書に使用 |
9 | 竹田市教育委員会教育長印 | てん書 | 方24 | 1 | 中央公民館長 | 教育長名をもってする文書に使用 |
10 | 竹田市教育委員会教育長印 | てん書 | 方24 | 1 | 竹田中央学校給食共同調理場長 | 教育長名をもってする文書に使用 |
11 | 竹田市教育委員会教育長印 | てん書 | 方24 | 1 | 歴史文化館長 | 教育長名をもってする文書に使用 |
12 | 竹田市教育委員会教育総務課長印 | てん書 | 方21 | 1 | 教育総務課長 | 教育総務課長名をもってする文書に使用 |
13 | 竹田市教育委員会学校教育課長印 | てん書 | 方21 | 1 | 学校教育課長 | 学校教育課長名をもってする文書に使用 |
14 | 竹田市教育委員会生涯学習課長印 | てん書 | 方21 | 1 | 生涯学習課長 | 生涯学習課長名をもってする文書に使用 |
15 | 竹田市教育委員会まちづくり文化財課長印 | てん書 | 方21 | 1 | まちづくり文化財課長 | まちづくり文化財課長名をもってする文書に使用 |
16 | 竹田市中央公民館長印 | てん書 | 方21 | 1 | 中央公民館長 | 中央公民館長名をもってする文書に使用 |
17 | 竹田市荻公民館長印 | てん書 | 方21 | 1 | 荻公民館長 | 荻公民館長名をもってする文書に使用 |
18 | 竹田市久住公民館長印 | てん書 | 方21 | 1 | 久住公民館長 | 久住公民館長名をもってする文書に使用 |
19 | 竹田市直入公民館長印 | てん書 | 方21 | 1 | 直入公民館長 | 直入公民館長名をもってする文書に使用 |
20 | 竹田市立図書館之印 | てん書(縦) | 方21 | 1 | 図書館長 | 図書館名をもってする文書に使用 |
21 | 竹田市立図書館長印 | てん書 | 方21 | 1 | 図書館長 | 図書館長名をもってする文書に使用 |
22 | 竹田市竹田中央学校給食共同調理場長印 | てん書 | 方21 | 1 | 竹田中央学校給食共同調理場長 | 竹田中央学校給食共同調理場長名をもってする文書に使用 |
23 | 竹田市久住学校給食共同調理場長印 | てん書 | 方21 | 1 | 久住学校給食共同調理場長 | 久住学校給食共同調理場長名をもってする文書に使用 |
24 | 竹田市直入学校給食共同調理場長印 | てん書 | 方21 | 1 | 直入学校給食共同調理場長 | 直入学校給食共同調理場長名をもってする文書に使用 |
25 | 竹田市直入B&G海洋センター所長之印 | てん書 | 方21 | 1 | 直入B&G海洋センター所長 | 直入B&G海洋センター所長名をもってする文書に使用 |
26 | 竹田市歴史文化館之印 | てん書(縦) | 方21 | 1 | 歴史文化館長 | 歴史文化館名をもってする文書に使用 |
27 | 竹田市歴史文化館長印 | てん書 | 方21 | 1 | 歴史文化館長 | 歴史文化館長名をもってする文書に使用 |
28 | 竹田市立○○小学校印 | 古印体(縦) | 方54 | 11 | 当該学校長 | 当該学校名をもってする卒業証書等に使用 |
29 | 竹田市立○○小学校長之印 | てん書(縦) | 方21 | 11 | 当該学校長 | 当該校長名をもってする文書に使用 |
30 | 竹田市立○○小学校長之印 | てん書 | 方21 | 11 | 当該学校長 | 当該校長名をもってする文書に使用 |
31 | 竹田市立○○中学校印 | 古印体(縦) | 方54 | 6 | 当該学校長 | 当該学校名をもってする卒業証書等に使用 |
32 | 竹田市立○○中学校長之印 | てん書(縦) | 方21 | 6 | 当該学校長 | 当該校長名をもってする文書に使用 |
33 | 竹田市立○○中学校長之印 | てん書 | 方21 | 6 | 当該学校長 | 当該校長名をもってする文書に使用 |
34 | 竹田市立○○幼稚園之印 | 古印体(縦) | 方30 | 2 | 当該幼稚園長 | 当該園名をもってする卒園証書等に使用 |
35 | 竹田市立○○幼稚園長之印 | てん書(縦) | 方21 | 2 | 当該幼稚園長 | 当該園長名をもってする文書に使用 |
36 | 竹田市立○○幼稚園長之印 | てん書 | 方21 | 2 | 当該幼稚園長 | 当該園長名をもってする文書に使用 |
37 | 1 竹田市教育委員会教育長印 | てん書 | 方21 | 1 | 竹田市学校支援センター所長 | 教育長名をもってする文書に使用 |
38 | 竹田市学校支援センター所長印 | てん書 | 方21 | 1 | 竹田市学校支援センター所長 | 竹田市学校支援センター所長名をもってする文書に使用 |
形式
1 | 2~4 | 5 |
6~11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
32 | 33 | 34 |
35 | 36 | 37 |
38 | ||
(平17教委規則9・平18教委規則5・平19教委規則2・平19教委規則13・平19教委規則15・平20教委規則5・平21教委規則7・平22教委規則3・平23教委規則1・平25教委規則3・平27教委規則1・平29教委規則5・平31教委規則4・令2教委規則12・令3教委規則4・令4教委規則10・一部改正)
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第9号)
この規則は、平成17年12月15日から施行する。
附則(平成18年教委規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成19年教委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年教委規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定は、この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は適用しない。
附則(平成29年教委規則第5号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教委規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。