○竹田市教育委員会の所管に属する学校勤務職員服務規程

平成17年4月1日

教育委員会訓令甲第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、竹田市立小中学校及び幼稚園に勤務する労務員(以下「学校勤務職員」という。)の勤務及び服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務の基準)

第2条 学校勤務職員は、竹田市教育委員会事務局処務規則(平成17年竹田市教育委員会規則第5号)の規定の例により勤務するほか、この規程の定めるところにより職務の特殊性を認識し、勤務に専念しなければならない。

(勤務時間の割り振り)

第3条 竹田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成17年竹田市規則第38号)第11条第4項の規定により、学校及び幼稚園長(以下「学校長等」という。)が竹田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けて別に勤務時間の割振りを定めたときは、学校勤務職員は当該割振りにより勤務しなければならない。

(休日等の勤務)

第4条 学校長等が、竹田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年竹田市条例第38号。以下「勤務時間等に関する条例」という。)第13条の規定により、教育委員会の許可を受けて休日及び週休日を授業日とした場合、学校勤務職員は当該授業日に勤務しなければならない。

(休暇)

第5条 学校勤務職員の休暇の中で勤務時間等に関する条例第6条(年次有給休暇)第9条(弔慰休暇)及び第12条(特別休暇)に規定する休暇の承認は、学校長がこれを行う。

2 学校長等は、学校勤務職員の休暇又は欠勤日数が引き続き5日以上にわたる場合は、教育委員会に届けなければならない。

(業務)

第6条 学校勤務職員の業務は、次のとおりとする。

(1) 文書物品の使送、受領その他連絡に関すること。

(2) 校、園舎内外の清掃、整頓及び戸締りに関すること。

(3) 来客の接待及び職員の湯茶に関すること。

(4) 事務補助(印刷、製本等)に関すること。

(5) 学校行事に関すること。

(6) 給食の業務に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、学校長等が必要と認めた事項

(出張)

第7条 学校勤務職員の出張は、学校長等が命ずる。ただし、市外へ出張する場合は、あらかじめ教育委員会に届け出てその指示を受けなければならない。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が学校長等と協議して処理する。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

竹田市教育委員会の所管に属する学校勤務職員服務規程

平成17年4月1日 教育委員会訓令甲第2号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会訓令甲第2号