○竹田市教育委員会事務局処務規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第5号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 事務局の組織及び事務分掌(第3条―第7条)
第3章 職制(第8条―第23条)
第4章 事務処理(第24条・第25条)
第5章 公文例(第26条・第27条)
第6章 服務(第28条―第40条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、竹田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務を適正かつ能率的に処理するため教育委員会の事務局の内部組織分掌事務その他必要な事項を定めるものとする。
(事務局の名称及び位置)
第2条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第1項に規定する教育委員会の事務局は、竹田市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)と称し、竹田市大字会々1650番地に置く。
(平27教委規則1・一部改正)
第2章 事務局の組織及び事務分掌
課名 | 係 |
教育総務課 | 総務係 施設管理係 |
学校教育課 | 教育指導係 |
生涯学習課 | 公民館・生涯学習係 スポーツ振興係 荻教育係 久住教育係 直入教育係 |
まちづくり文化財課 | 文化財係 |
(平18教委規則2・平19教委規則5・平20教委規則4・平21教委規則4・平23教委規則2・平24教委規則1・平26教委規則5・平26教委規則5・平29教委規則1・平29教委規則2・平31教委規則7・令4教委規則6・一部改正)
(教育総務課の事務分掌)
第4条 教育総務課においては、次に掲げる事務を行う。
(1) 総務係
ア 教育委員会部内の庶務に関すること
イ 教育委員会部内の市費支弁職員の人事に関すること。
ウ 教育委員会議事に関すること。
エ 教育委員会の令達に関すること。
オ 教育委員会の規則及び規程の制定及び改廃に関すること。
カ 教育予算の編成運用及び支払に関すること。
キ 市に対する申出書及び意見書に関すること。
ク 教育機関の設置及び廃止に関すること。
ケ 通学区に関すること。
コ 教育長秘書に関すること。
サ 市補助団体補助に関すること。
シ 公印の保管に関すること。
ス 文書に関すること。
セ 請願及び陳情に関すること。
ソ 表彰に関すること。
タ 教育総務課所管統計に関すること。
チ 広報及び教育行政の相談に関すること。
ツ その他他課に属さない事項
(2) 施設管理係
ア 教育財産の整備管理取得売却に関すること。
イ 教育施設の整備、保繕及び契約に関すること。
ウ 補助金申請に関すること。
エ 学校保健衛生に関すること。
オ 教育予算の編成運用及び支払に関すること。
カ へき地教職員住宅に関すること。
キ その他施設管理に関すること。
(平23教委規則2・一部改正)
(学校教育課の事務分掌)
第5条 学校教育課においては、次に掲げる事務を行う。
(1) 教育指導係
ア 学校の運営指導に関すること。
イ 職員の研修に関すること。
ウ 県費負担職員の勤務成績の評定に関すること。
エ 県費負担職員の人事給与全般に関すること。
オ 県費負担職員の免許に関すること。
カ 学習効果の評価に関すること。
キ 研究指定校に関すること。
ク 幼稚園の運営指導に関すること。
ケ 同和教育に関すること。
コ 各種相談に関すること。
サ 英語指導助手に関すること。
シ 就学に関すること。
ス 教育予算の編成運用及び支払に関すること。
セ 学齢簿の整理保管に関すること。
ソ 教科用図書の取扱及び指導に関すること。
タ 教科用図書の採択に関すること。
チ その他育英に関すること。
(平18教委規則2・平20教委規則4・平21教委規則4・平23教委規則2・一部改正)
(生涯学習課の分掌事務)
第6条 生涯学習課においては、次に掲げる事務を行う。
(1) 公民館・生涯学習係
ア 公民館及び分館の管理運営に関すること。
イ 社会教育団体に関すること。
ウ 社会教育委員、公民館運営審議会に関すること。
エ 生涯学習に関すること。
オ 人権・同和教育に関すること。
カ 祖母山麓体験交流施設「あ祖母学舎」に関すること。
キ 環境教育に関すること。
ク 視聴覚ライブラリー運営委員会に関すること。
ケ その他一般社会教育に関すること。
(2) スポーツ振興係
ア スポーツ振興に関すること。
イ 体育施設の管理運営に関すること。
ウ スポーツ推進審議会に関すること。
エ スポーツ推進委員に関すること。
(3) 荻教育係・久住教育係・直入教育係
ア 公民館の管理運営に関すること。
イ 生涯学習に関すること。
ウ 人権・同和教育に関すること。
エ 図書室に関すること。
オ スポーツ振興に関すること。
カ 竹田市直入B&G海洋センターに関すること。(直入教育係のみ)
キ 竹田市直入B&G海洋センター運営審議会に関すること。(直入教育係のみ)
ク ドイツ村簡易宿泊施設及びドイツ村温泉に関すること。(直入教育係のみ)
(平23教委規則2・全改、平24教委規則1・平24教委規則5・平26教委規則5・平29教委規則2・平31教委規則7・一部改正)
(まちづくり文化財課の分掌事務)
第7条 まちづくり文化財課においては、次に掲げる事務を行う。
(1) 文化財係
ア 指定文化財の管理に関すること。
イ 竹田市文化財保護調査委員会に関すること。
ウ 史跡の公開管理に関すること。
エ 登録文化財に関すること。
オ 文化財の保存、修理、整備に関すること。
カ 埋蔵文化財の取扱い及び埋蔵文化財発掘調査に関すること。
キ 竹田市文化財管理センターの管理運営に関すること。
ク 竹田市文化財管理センターの業務に関すること。
ケ 文化財の普及活動に関すること。
コ 文化財愛護少年団活動に関すること。
(平29教委規則1・全改、平31教委規則7・一部改正)
第3章 職制
(理事)
第8条 教育委員会事務局に理事を置くことができる。
2 理事は、教育長の命を受け、特命業務を遂行する。
(令2教委規則5・全改、令4教委規則6・旧第11条繰上)
(課長)
第9条 課に課長を置く。
2 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理する。
3 教育総務課長は、複数の課の総合調整を行うものとする。
(平19教委規則11・平21教委規則4・平21教委規則12・平23教委規則2・一部改正、平26教委規則5・旧第10条繰下、平27教委規則1・一部改正、令4教委規則6・旧第12条繰上)
(参事)
第10条 課に参事を置くことができる。
2 参事は上司の命を受け、特定に事務を掌理する。
(平24教委規則3・追加、平26教委規則5・旧第11条繰下、令4教委規則6・旧第13条繰上)
(課長補佐)
第11条 課に課長補佐を置くことができる。
2 課長補佐は、課長を補佐し、課の事務を処理する。
(平24教委規則3・旧第11条繰下、平26教委規則5・旧第12条繰下、令4教委規則6・旧第14条繰上)
(主幹)
第12条 課に主幹を置くことができる。
2 主幹は、上司の命を受け、事務を処理する。
(平24教委規則3・旧第12条繰下、平26教委規則5・旧第13条繰下、令4教委規則6・旧第15条繰上)
(係長)
第13条 課の係に係長を置く。
2 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。
(平24教委規則3・旧第13条繰下、平26教委規則5・旧第14条繰下、令4教委規則6・旧第16条繰上)
(副主幹等)
第14条 課の係に副主幹、主査その他必要な職員(以下、「副主幹等」という。)を置くことができる。
2 副主幹等は、上司の命を受け、事務を処理する。
(令2教委規則5・全改、令4教委規則6・旧第17条繰上)
(平21教委規則4・一部改正、平24教委規則3・旧第15条繰下、平26教委規則5・旧第16条繰下、令4教委規則6・旧第18条繰上・一部改正)
(平21教委規則4・一部改正、平24教委規則3・旧第16条繰下、平26教委規則5・旧第17条繰下、令4教委規則6・旧第19条繰上・一部改正)
第17条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の2に規定する職にあっては、法第19条第1項に規定する技術職員をもって充てることができる。
(平24教委規則3・旧第17条繰下、平26教委規則5・旧第18条繰下、令4教委規則6・旧第20条繰上)
第18条 事務局の課及び教育機関に置く職員(県費負担職員を除く。)の数は、教育長が定める。
(平24教委規則3・旧第18条繰下、平26教委規則5・旧第19条繰下、令4教委規則6・旧第21条繰上)
(臨時又は非常勤の職員)
第19条 事務局及び教育機関には、必要に応じ、臨時又は非常勤の職員を置くことができる。
2 前項に規定する職員の身分取扱いその他必要な事項については、教育長が定める。
(平24教委規則3・旧第19条繰下、平26教委規則5・旧第20条繰下、令4教委規則6・旧第22条繰上)
(教育機関)
第20条 法第30条の規定により設置された教育機関のうち教育委員会の所管に属するものは、学校を除き、次のとおりである。
(1) 竹田市中央公民館(各分館及び荻公民館、久住公民館、直入公民館並びに柏原公民館、都野公民館、白丹公民館を含む。)
(2) 竹田市立図書館
(3) 竹田市学校給食共同調理場
(4) 竹田市歴史文化館
(5) 佐藤義美記念館
(6) 祖母山麓体験交流施設「あ祖母学舎」
(7) 竹田市文化財管理センター
(8) 竹田市直入B&G海洋センター
(9) 竹田市山村交流センター
(10) 竹田市ドイツ村簡易宿泊施設(竹田市ドイツ村温泉を含む。)
(11) 竹田市池ノ口住宅集会所
(12) 竹田市地区集会所
(平20教委規則4・一部改正、平24教委規則3・旧第20条繰下、平26教委規則3・一部改正、平26教委規則5・旧第21条繰下、平29教委規則2・平31教委規則7・令2教委規則5・一部改正、令4教委規則6・旧第23条繰上)
(教育機関の組織等)
第21条 教育機関の設置、組織、職員の職の設置その他運営について必要な事項は、別に定めるところによる。
(平24教委規則3・旧第21条繰下、平26教委規則5・旧第22条繰下、令4教委規則6・旧第24条繰上)
(附属機関)
第22条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により設置された審議会、協議会等の附属機関のうち教育委員会の所管に属するものは、次のとおりである。
(1) 竹田市公民館運営審議会
(2) 竹田市立図書館協議会
(3) 竹田市文化財保護調査委員会
(4) 竹田市学校給食共同調理場運営審議会
(5) 竹田市歴史文化館協議会
(6) 竹田市社会教育委員会
(7) 竹田市スポーツ推進審議会
(8) 竹田市長期総合教育計画審議会
(9) 竹田市視聴覚ライブラリー運営委員会
(10) 竹田市直入B&G海洋センター運営審議会
(平21教委規則13・一部改正、平24教委規則3・旧第22条繰下、平24教委規則5・一部改正、平26教委規則5・旧第23条繰下、平29教委規則1・平29教委規則2・平31教委規則7・令2教委規則5・一部改正、令4教委規則6・旧第25条繰上)
(附属機関の組織等)
第23条 附属機関の設置、組織その他運営について必要な事項は、別に定めるところによる。
(平24教委規則3・旧第23条繰下、平26教委規則5・旧第24条繰下、令4教委規則6・旧第26条繰上)
第4章 事務処理
(文書の収受)
第24条 事務局に到着した文書及び物品は、教育総務課において次に定めるところにより収受配付しなければならない。
(1) 親展文書は、受付印を押して直ちに教育長宛は教育長に、その他は主管課長又は名宛人に配布しなければならない。
(2) 親展文書でない文書は、開封し、受付印を押し、これを主務課長に配付しなければならない。
(平19教委規則11・平23教委規則2・一部改正、平24教委規則3・旧第24条繰下、平26教委規則5・旧第25条繰下、令4教委規則6・旧第27条繰上)
第25条 文書の収受、処理、編集及び保存については、竹田市文書取扱規程(平成17年竹田市訓令甲第4号)の規定を準用する。
2 文書の記号は、別表のとおりとする。
(平24教委規則3・旧第25条繰下、平26教委規則5・旧第26条繰下、令4教委規則6・旧第28条繰上)
第5章 公文例
第26条 令達の種別は、次のとおりである。
(1) 規則 教育委員会が法律の範囲内においてその権限に属する事務について制定するもの
(2) 訓令 教育委員会が事務局及び所管学校その他の教育機関又はその長に対して指揮命令するもの
(3) 訓 訓令で軽易なもの
(4) 内訓 訓令又は訓で機密に属するもの
(5) 告示 管内の全部又は一部に公示するもの
(6) 告諭 管内の全部又は一部に諭示するもの
(7) 指令 伺願等に対し指令命令するもの
(平24教委規則3・旧第26条繰下、平26教委規則5・旧第27条繰下、令4教委規則6・旧第29条繰上)
第27条 他の官公署に発送する文書は、すべて教育委員会名を用いなければならない。
2 学校に対する往復文書は、教育長名を用いるものとする。ただし、軽易なものは、課長名又は課名を用いることができる。
(平24教委規則3・旧第27条繰下、平26教委規則5・旧第28条繰下、令4教委規則6・旧第30条繰上)
第6章 服務
第28条 職員が登庁したときは、出勤簿に自ら押印しなければならない。公務のため遅参したときは、所属長の承認を得て押印するものとする。
(平19教委規則11・一部改正、平24教委規則3・旧第28条繰下、平26教委規則5・旧第29条繰下、令4教委規則6・旧第31条繰上)
第29条 疾病その他予期しない事故のため出勤することができない者は、その理由を具して届け出なければならない。
(平24教委規則3・旧第29条繰下、平26教委規則5・旧第30条繰下、令4教委規則6・旧第32条繰上)
第30条 忌引の場合は、死者との続柄並びに死者の氏名、年齢及び死亡の月日を届け出なければならない。
(平24教委規則3・旧第30条繰下、平26教委規則5・旧第31条繰下、令4教委規則6・旧第33条繰上)
第31条 休暇を受けようとするときは、その事由及び日数を具して願い出なければならない。
(平24教委規則3・旧第31条繰下、平26教委規則5・旧第32条繰下、令4教委規則6・旧第34条繰上)
第32条 執務時間中一時外出又は疾病その他の事故によって退庁しようとする者は、所属長の承認を受けなければならない。
(平19教委規則11・一部改正、平24教委規則3・旧第32条繰下、平26教委規則5・旧第33条繰下、令4教委規則6・旧第35条繰上)
第33条 出張を命ぜられた者は、出張命令簿に記入し、決裁を受けなければならない。
(平24教委規則3・旧第33条繰下、平26教委規則5・旧第34条繰下、令4教委規則6・旧第36条繰上)
第34条 出張を命ぜられた者が帰庁したときは、直ちに復命書を提出しなければならない。ただし、特殊事情又は軽易な事件については、口頭で復命することができる。
(平24教委規則3・旧第34条繰下、平26教委規則5・旧第35条繰下、令4教委規則6・旧第37条繰上)
第35条 欠勤、休暇、出張等の場合は、その担任事務の処理に関し必要な事項は、これを所属長に届け出なければならない。
(平19教委規則11・一部改正、平24教委規則3・旧第35条繰下、平26教委規則5・旧第36条繰下、令4教委規則6・旧第38条繰上)
第36条 退場、休職、転勤等の場合は、後任者に担任事務の引継ぎをし、連署の上、所属長に届け出なければならない。
(平19教委規則11・一部改正、平24教委規則3・旧第36条繰下、平26教委規則5・旧第37条繰下、令4教委規則6・旧第39条繰上)
第37条 新任、転任又は転勤を命ぜられた者は、7日以内に赴任しなければならない。
(平24教委規則3・旧第37条繰下、平26教委規則5・旧第38条繰下、令4教委規則6・旧第40条繰上)
第38条 新任者は、着任後3日以内に履歴書及び住所届を教育長に提出しなければならない。
(平24教委規則3・旧第38条繰下、平26教委規則5・旧第39条繰下、令4教委規則6・旧第41条繰上)
第39条 身分及び服務に関する願伺届書は、すべて所属長を経て教育長に提出しなければならない。
(平19教委規則11・一部改正、平24教委規則3・旧第39条繰下、平26教委規則5・旧第40条繰下、令4教委規則6・旧第42条繰上)
第40条 上司の承認を受けなければ文書を他に示し、又は内容を告げ、若しくはその謄本を与えることはできない。文書を庁外に搬出しようとするときも、また同様とする。
(平24教委規則3・旧第40条繰下、平26教委規則5・旧第41条繰下、令4教委規則6・旧第43条繰上)
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年教委規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の竹田市教育委員会事務局処務規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成21年教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年教委規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第5号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定は、この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は適用しない。
附則(平成29年教委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第2号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第25条関係)
(平18教委規則2・平20教委規則4・平21教委規則4・平23教委規則2・平24教委規則3・平26教委規則3・平29教委規則2・平31教委規則7・令2教委規則5・令4教委規則6・一部改正)
文書の記号
課名等 | 文書の記号 |
教育総務課 | 竹教委総 |
学校教育課 | 竹教委学 |
生涯学習課 | 竹教委生 |
まちづくり文化財課 | 竹教委財 |
図書館 | 竹教委図 |
歴史文化館 | 竹教委歴 |
竹田中央学校給食共同調理場 | 竹教委竹給 |
久住学校給食共同調理場 | 竹教委久給 |
中央公民館 | 竹教委中公 |
荻公民館 | 竹教委荻公 |
久住公民館 | 竹教委久公 |
直入公民館 | 竹教委直公 |
直入B&G海洋センター | 竹教委直海 |