○竹田市立幼稚園管理運営規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、竹田市立幼稚園設置条例(平成17年竹田市条例第85号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき竹田市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の管理、運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27教委規則2・令元教委規則10・一部改正)

(入園資格)

第2条 幼稚園に入園できる者は、満5歳児とする。

(令4教委規則9・全改)

(教育年限)

第3条 幼稚園における保育の年限は1年とする。

(令4教委規則9・全改)

(学年、学期)

第4条 幼稚園における学年期間は、毎年度4月1日から翌年3月31日までとし、学期を次のとおり区分する。

第1期 4月1日から8月31日まで

第2期 9月1日から12月31日まで

第3期 1月1日から3月31日まで

(平20教委規則17・一部改正)

(教育日数)

第5条 幼稚園の教育週数は、特別の事情のある場合を除き39週以上とする。

(令4教委規則9・一部改正)

(教育時数)

第6条 幼稚園における教育時数は、1日につき4時間を基準とし、幼児の心身の発達程度や季節地域の事情等に配慮する。

(授業時間)

第7条 幼稚園における授業時間は、午前8時30分から午後3時までを限度とする。ただし、季節によりこの授業時間を変更することができる。

(平23教委規則3・全改)

(授業課程)

第8条 幼稚園における授業課程は、幼稚園教育要領(平成20年文部科学省告示第26号)の基準により別に定める。

(平27教委規則2・一部改正)

(定員)

第9条 幼稚園の定員は、別表のとおりとする。ただし、やむを得ない場合においては、10人の範囲内で増員することができる。

2 1学級の幼児数は、30人以下とする。

(平19教委規則4・平22教委規則8・平26教委規則1・令元教委規則10・一部改正)

(入園期日)

第10条 幼稚園の入園期日は、毎年4月1日とする。ただし、欠員があるときは、随時入園を許可することができる。

(入園手続)

第11条 保護者は、所定の様式による入園願書を毎年2月1日から同月末日までに園長に提出しなければならない。ただし、入園志願者が所定の人員を超過するときは、願書受理の順序により許可する。

(平27教委規則2・一部改正)

(教育・保育給付認定等)

第12条 市長は、子ども子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条の規定に基づく教育・保育給付認定については、竹田市子どものための教育・保育給付及び教育・保育給付認定等に関する条例(平成26年竹田市条例第36号)第3条の規定を準用して認定するものとし、竹田市子どものための教育・保育給付及び教育・保育給付認定等に関する条例施行規則(平成27年竹田市規則第1号)第3条の規定を準用して変更するものとし、同規則第4条の規定を準用して取り消すものとする。

(平27教委規則2・追加、令元教委規則10・一部改正)

(除籍)

第13条 次の各号のいずれかに該当するときは、除籍することができる。

(1) 事故欠席が2箇月に達したとき。

(2) 病気欠席が3箇月に達したとき。

(平21教委規則3・一部改正、平27教委規則2・旧第12条繰下、令元教委規則10・一部改正)

(退園手続)

第14条 保護者は、園児を退園させようとするときは、その理由を届け出なければならない。

(平27教委規則2・旧第13条繰下)

(令元教委規則10・全改)

(証書の授与)

第16条 幼稚園の課程を終了した園児に対しては、所定の様式により証書を授与することができる。

(平22教委規則8・旧第15条繰下、平27教委規則2・旧第18条繰下、令元教委規則10・旧第19条繰上)

(閉園及び転園)

第17条 第11条に規定する入園志願者が5人未満となる幼稚園が生じたときは、原則として当該幼稚園を閉園して、竹田市教育委員会が指定する他の幼稚園に園児を入園させるものとする。

(平22教委規則8・旧第16条繰下、平26教委規則7・一部改正、平27教委規則2・旧第19条繰下、令元教委規則10・旧第20条繰上、令4教委規則9・一部改正)

(送迎)

第18条 前条又は統合等により、著しく遠距離通園になった場合は、園児の送迎を行うものとする。

(平19教委規則16・一部改正、平22教委規則8・旧第17条繰下、平27教委規則2・旧第20条繰下、令元教委規則10・旧第21条繰上)

(職員組織)

第19条 幼稚園に、園長、教頭及び教諭を置く。

2 前項の職員のほか、副園長、主幹教諭その他必要な職員を置くことができる。

3 第1項の規定にかかわらず、副園長を置くときその他特別な事情があるときは、教頭を置かないことができる。

(平20教委規則17・追加、平22教委規則8・旧第18条繰下、平27教委規則2・旧第21条繰下、令元教委規則10・旧第22条繰上、令2教委規則9・一部改正)

(竹田市立小中学校管理規則の準用)

第20条 この規定に定めるもののほか、幼稚園の管理及び運営に関し必要な事項は、竹田市立小中学校管理規則(平成17年竹田市教育委員会規則第16号)の例による。この場合において「学校」とあるのは「幼稚園」と、「校長」とあるのは「園長」と、「児童生徒」とあるのは「園児」と読み替えるものとする。

(平20教委規則17・追加、平22教委規則8・旧第19条繰下、平27教委規則2・旧第22条繰下、令元教委規則10・旧第23条繰上)

(その他)

第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平20教委規則17・追加、平22教委規則8・旧第20条繰下、平27教委規則2・旧第23条繰下、令元教委規則10・旧第24条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の竹田市立幼稚園規則(昭和29年竹田市教育委員会規則第13号)又は直入町立幼稚園規則(昭和51年直入町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年教委規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年教委規則第17号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年教委規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成26年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年教委規則第6号)

この要綱は、公示の日から施行し、改正後の竹田市立幼稚園管理運営規則の規定は、平成26年度予算に係る補助金から適用する。

(平成26年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第15条から第18条までの規定並びに別表第2及び別表第3は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和元年教委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前の幼稚園の授業料については、なお従前の例による。

(令和2年教委規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(平26教委規則1・全改、令元教委規則10・旧別表第1・一部改正、令4教委規則9・一部改正)

幼稚園の定員

幼稚園の名称

定員

竹田幼稚園

60人

南部幼稚園

60人

竹田市立幼稚園管理運営規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第18号
平成19年2月5日 教育委員会規則第4号
平成19年9月28日 教育委員会規則第16号
平成20年3月24日 教育委員会規則第17号
平成21年2月6日 教育委員会規則第3号
平成22年5月13日 教育委員会規則第8号
平成23年3月24日 教育委員会規則第3号
平成23年5月12日 教育委員会規則第4号
平成26年2月12日 教育委員会規則第1号
平成26年4月4日 教育委員会規則第6号
平成26年9月9日 教育委員会規則第7号
平成27年3月4日 教育委員会規則第2号
平成28年10月13日 教育委員会規則第3号
令和元年9月5日 教育委員会規則第10号
令和2年3月18日 教育委員会規則第9号
令和4年3月24日 教育委員会規則第9号