○竹田市立学校職員の公務旅行における自家用車使用に関する取扱要領

平成17年4月1日

教育委員会訓令甲第10号

(原則)

第1条 公務旅行は、公共交通機関を使用して行うことを原則とする。ただし、竹田市立学校職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員及び旅行命令権者が必要と認める職員。以下「職員」という。)から自家用車使用の申出があった場合で、旅行に使用する自家用車が登録を受けており、かつ、使用させることが適当であると認められる場合に限り、公務旅行に自家用車を使用させることができるものとする。

(平22教委訓令甲4・一部改正)

(自家用車の登録)

第2条 職員は、公務旅行に自家用車を使用しようとする場合には、使用する自家用車について「自家用車登録申請書」(様式第1号)により、あらかじめ旅行命令権者に申請し、その登録を受けておかなければならないものとする。

2 旅行命令権者は、職員の申請に際し、その内容を精査し、登録要件を具備する場合は「自家用車使用登録・運転免許証一覧表(以下「一覧表」という。)(様式第2号)に登録しておかなければならない。また、登録を受けた事項に変更が生じた場合も同様とする。

3 前2項に規定する登録する自家用車は、次のいずれの要件にも該当するものでなければならないものとする。

(1) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に定める自動車(自動2輪を含む。)及び同条第3項に定める原動機付自転車で、職員が所有(割賦販売法(昭和36年法律第159号)による割賦販売等により購入し、所有権が留保されているものを含む。)するものであること。また、職員以外の者(職員の民法上の親族)が所有する自家用車であっても、職員が当該自家用車を使用して公務旅行を行う際に事故を起こした場合に、次号に定める任意保険の適用を受けるときには、当該自家用車を登録することができる。なお、所有者が加入している任意保険については、特約事項(運転者年齢条件特約等)に注意すること。

(2) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による保険(以下「強制保険」という。)のほか、対人補償1億円以上、対物補償500万円以上の任意保険に加入しているものであること。

(平28教委訓令甲1・一部改正)

(自家用車の登録等の確認)

第3条 所属長(旅行命令権者)の責務において、次にあげる要件を確認のうえ、所属職員の自家用車の登録等を行うこととする。

(1) 毎月、翌月末までに有効期限が到来するものがないかを確認し、有効期限が近づいている場合は、その旨を職員へ周知し、更新後速やかに必要な書類を提出させること。なお、公務旅行で公用車のみを使用する場合であっても、運転免許証の有効期限等の確認は必要であることから、上記の手続きと同様にあらかじめ運転免許証の写しを提出し、併せて一覧表で管理すること。

(2) 公務旅行に係る旅行命令の決裁にあたっては、自家用車の使用登録手続きが行われているか、運転免許証の有効期限が経過していないか等を一覧表等により必ず確認し、不備がある場合は必要な手続きを行わせたうえで決裁を行うこと。

(平28教委訓令甲1・追加)

(使用承認基準)

第4条 旅行命令権者は、公務旅行が公務遂行上又は旅行の性質上次のいずれかの要件に該当すると認める場合には、当該公務旅行において自家用車の使用を承認することができるものとする。ただし、自家用車の使用は、原則として県内旅行(職員等の旅費に関する条例施行規則(昭和26年大分県規則第31号。以下「規則」という。)第1条の2に規定する「県外特定区域」を含む。)に限るものとする。公共交通機関を利用することが困難又は不都合な場合等で、自家用車を県外で使用する旅行については、様式第3号によりあらかじめ竹田市教育長に申請したうえで、承認を得る必要がある。

(1) 公共交通機関を利用することが困難又は不都合な場合

(2) 非常災害、急病人の救護等の緊急用務の場合

(平28教委訓令甲1・旧第3条繰下・一部改正、令3教委訓令甲1・一部改正)

(承認できない場合)

第5条 旅行命令権者は、前条の使用承認基準に該当すると認められる場合であっても、職員が次の各号のいずれかに該当するときには、自家用車の使用を承認できないものとする。

(1) 職員の心身の状態が、病気、過労、睡眠不足その他の理由により、正常な運転ができない状態にあると認められる場合

(2) 原則として当該職員が、自動車運転免許取得後1年未満である場合

(3) 自家用車の点検・整備が不十分であると認められる場合

(4) 目的地までの距離が著しく長い、又は操車時間が著しく長時間である等、業務が過重になると判断される場合

(5) 当該職員が、過去1年間において刑事処分又は行政処分を受けた人身事故を起こす等、承認が適当でないと判断される場合

(6) あらかじめ登録を受けた事項に変更が生じている場合で、登録の変更を受けていない場合

(平28教委訓令甲1・旧第4条繰下)

(承認を受けずに自家用車を使用した場合)

第6条 旅行命令権者の承認を受けずに公務旅行に自家用車を使用した場合には、職員に対して職務命令違反として服務上の責任を追及することがある。また、事故を起こした場合については、竹田市はその責任を一切負わないものとする。

(平28教委訓令甲1・旧第5条繰下)

(承認手続)

第7条 職員は、公務旅行に自家用車を使用しようとする場合は、「旅行(伺)命令簿兼自家用車使用承認簿」により申し出て、旅行命令権者の承認を受けなければならないものとする。

2 旅行命令権者は、第4条及び第5条の各号に掲げる事項の該当の有無について精査しなければならないものとする。

3 旅行命令権者は、公務旅行に自家用車を使用することを承認するときは「旅行(伺)命令簿兼自家用車使用承認簿」の命令確認欄に押印するものとする。

(平28教委訓令甲1・旧第6条繰下・一部改正、令3教委訓令甲1・一部改正)

(自家用車に同乗して公務旅行する職員の取扱い)

第8条 旅行命令権者は、公務旅行に自家用車を使用することについて承認を受けた職員と旅行用務及び旅行先が同一である職員から、当該使用承認した職員の自家用車に同乗して旅行することについて申出があった場合で、当該自家用車に同乗して旅行することが業務遂行上効果的であると認めるときは、これを承認することができるものとする。

2 自家用車に同乗して旅行する職員の承認手続は、自家用車を使用する職員に準ずるものとする。

(平28教委訓令甲1・旧第7条繰下)

(旅費)

第9条 自家用車を使用することについて承認を受けた場合及び承認を受けた自家用車に同乗する場合の旅費については、職員等の旅費に関する条例(昭和26年大分県条例第28号)及び規則の定めるところによる。

(平28教委訓令甲1・旧第8条繰下、令3教委訓令甲1・一部改正)

(公務旅行中の交通事故の処理)

第10条 公務旅行に自家用車を使用することについて承認を受けた職員が、旅行中に交通事故の当事者となったときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第72条第1項に規定する必要な措置を講ずるとともに、直ちに旅行命令権者に報告しなければならない。

2 旅行命令権者は、前項の報告を受けたときは、直ちにその実態調査し、「教職員の非違行為に関する報告要項(平成14年大分県教育長決裁)」に基づき、竹田市教育長に報告しなければならない。

3 公務旅行に自家用車を使用することについて承認を受けた職員が、旅行中に交通事故を起こしたときは、竹田市公務中の交通事故事後処理要綱(平成17年竹田市告示第29号)を準用し、及び別に定める「竹田市教育委員会公用車等による交通事故処理委要領」により事故処理を行うものとする。

(平28教委訓令甲1・旧第9条繰下・一部改正)

(損害賠償)

第11条 公務旅行に自家用車を使用することについて承認を受けた職員(同乗した者を含む。)が旅行中の事故により負傷し、又は死亡した場合は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)等の定めるところにより補償するものとする。

2 公務旅行に自家用車を使用することについて承認を受けた職員が、旅行中に事故を起こし、第三者に損害を与えた場合において、その賠償額が職員の加入している強制保険及び任意保険の保険金額を超えるときは、その超える額を国家賠償法(昭和22年法律第125号)第3条第1項の規定により県又は竹田市が負担するものとする。なお、当該事故が職員の故意又は重大な過失等により起きた場合にあっては、県又は竹田市は、当該職員に対して求償権を行使することができるものとする。

3 公務旅行に自家用車を使用することについて承認を受けた職員が、旅行中に事故を起こし、当該自家用車に損害を負った場合においては、竹田市は、その損害に対する補償及び費用の一切を負担しないものとする。

(平28教委訓令甲1・旧第10条繰下)

(その他)

第12条 この要領に定めるもののほか、自家用車の公務使用に関して疑義が生じた場合は、別途協議するものとする。

(平28教委訓令甲1・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の竹田市立学校職員の公務旅行における自家用車使用に関する取扱要領(平成13年竹田市教育委員会訓令第4号)、荻町立学校職員の公務旅行における自家用車使用に関する取扱要領(平成13年荻町教育委員会要領第1号)、久住町立学校職員の公務旅行における自家用車使用に関する取扱要領(平成13年久住町教育委員会要領第1号)又は直入町立学校職員の公務旅行における自家用車使用に関する取扱要領(平成13年直入町教育委員会要領第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年教委訓令甲第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年教委訓令甲第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年教委訓令甲第5号)

この訓令は、公示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年教委訓令甲第1号)

この訓令は、令達の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和3年教委訓令甲第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(平28教委訓令甲1・全改)

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(平28教委訓令甲1・全改)

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(平28教委訓令甲1・全改)

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竹田市立学校職員の公務旅行における自家用車使用に関する取扱要領

平成17年4月1日 教育委員会訓令甲第10号

(令和3年4月1日施行)