○竹田市立学校教職員の私有車の公務使用に関する規程
平成17年4月1日
教育委員会訓令甲第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。)が私有車を学校行事、部活動及び緊急事態(以下「公務」という。)のため使用する場合について、補償、補填をするための必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「私有車」とは、教職員が所有している4輪自動車(普通自動車及び軽自動車)をいう。
2 前項の規定による私有車は、年度ごとに竹田市教育委員会に登録しなければならない。
(私有車の使用の制限)
第3条 教職員が命令を受けて旅行する場合において、私有車を使用しようとするときは、あらかじめ校長を通じ教育長の許可を受けなければならない。ただし、緊急の場合は事後報告に変えることができる。
2 前項の規定による許可を受けた場合を除くほか、教職員は、私有車を公務の遂行のために使用してはならない。
(使用許可の基準)
第4条 教育長又は校長は、前条第1項に規定する許可の申請があったときは、次に定める要件を備えていると認められるときに限り、許可することができる。
(1) 当該職員が1年以上の在職期間、運転経験があり、かつ、過去1年以内において道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反する事実を理由として懲戒処分を受け、また同法第6章第6節の規定により免許の取消し・停止の処分を受けたことがないこと。
(2) 通常の交通機関を使用した場合においては、公務の遂行が著しく遅延し、又は困難であること。
(3) 県内旅行の場合
(4) 県外旅行で次に掲げる場合
ア 片道60キロメートル以内の旅行
イ 教育長の承認を得た片道60キロメートルを超える旅行
(5) 当該私有車の運行によって、他人の生命、身体又は財産を害したときの損害賠償について、対人無制限、1,000万円以上の搭乗者保険及び対物1,000万円以上の任意保険契約を締結していること。
(平21教委告示5・一部改正)
(事故の届出等)
第5条 教職員は、私有車を使用した場合において、事故が発生したときは、直ちに負傷者の救護、所轄警察署への届出その他法令に定める措置をとるとともに、その状況を校長に報告しなければならない。
2 校長は、前項の規定により報告を受けたときは、速やかに状況を調査し、その結果を教育長に報告しなければならない。
(損害賠償の補償)
第6条 第2条、第3条及び第4条の規定に基づいて私有車による旅行の許可を得た旅行中発生した事故については、原則として、竹田市公務中の交通事故事後処理要綱(平成17年竹田市告示第29号)の規定を適用する。ただし、規定に違反して旅行し、発生した交通事故については、市は、その責任を負わない。
(示談)
第7条 前条に係る相手方との協議については、市長又は教育長の承認を受けないで示談を成立させてはならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委告示第5号)
この訓令は、公示の日から施行する。