○竹田市奨学会規程施行細則

平成17年4月1日

教育委員会訓令甲第14号

(趣旨)

第1条 この細則は、竹田市奨学会規程(平成17年竹田市教育委員会訓令甲第13号)に基づき、竹田市奨学会(以下「奨学会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(奨学生の資格)

第2条 奨学会から奨学資金の貸与を受けることができる者は、次の要件を備えていなければならない。

(1) 日本国民であって、竹田市荻町に5年以上住居を有するもの又はその子弟(奨学のため就学地に住所を有するものを含む。)で、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校を卒業し、同条に規定する高等学校、短期大学、大学、各種専門学校、高等専門学校、盲学校、聾学校等に在学するもの

(2) 学業成績が優良で身体強健な者

(3) 経済的に就学困難な者

(奨学金の貸与期間及び金額)

第3条 奨学金の貸与期間は、1年とする。

2 前項の規定により貸与する奨学金の額は、学校等に納付する授業料と通学に要する経費の合計額を限度として理事会で議決した額とする。

(申請書の提出)

第4条 奨学金貸与希望者は、奨学生願書(様式第1号)に学校の在学証明書を添付し連帯保証人と連署の上、貸与当該年度の4月30日までに、理事長に提出しなければならない。

(連帯保証人)

第5条 連帯保証人は3人とし、保護者及び2親等以外の者2人で、市内に5年以上居住し、独立の生計を営むものとする。

(奨学生の採用)

第6条 奨学生の採用は、理事長が決定する。

2 理事長は、前項の規定により奨学生を採用したときは、竹田市奨学生の採用決定通知書(様式第2号)を申請者に通知しなければならない。

(奨学金の支払)

第7条 奨学金は、1箇月ごとに支払うことを常とし、特別な理由があるときは、3箇月分を限度として一括して支払うことができる。

2 奨学金は、直接本人に支払うものとする。ただし、特別な理由があるときは、その保護者に支払うことができる。

3 奨学金は、当該月分をその月の初日に支払うものとし、その日が休日のときは、その翌日以降の金融機関の営業日とする。

(領収書の提出)

第8条 奨学金の支払を受けたときは、奨学生は直ちに領収書を理事長に提出しなければならない。

(異動の届出)

第9条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当したときは、連帯保証人と連署の上、竹田市奨学会異動届(様式第3号)を直ちに届け出なければならない。

(1) 休学、復学及び退学したとき。

(2) 停学その他の処分を受けたとき。

(3) 連帯保証人を変更したとき。

(4) 本人又は連帯保証人の氏名、住所その他一身上に重要な変更があったとき。

2 奨学生であった者が奨学金の返還完了前に、前項第2号及び第4号に該当する事項があったときは、前項の規定に準じて連帯保証人と連署の上、直ちに届け出なければならない。

(奨学金支払休止)

第10条 奨学生が休学し、又は長期にわたって欠席したときは、奨学金を休止することができる。

2 奨学生の学業又は素行などの状況により、指導上必要があると認めたときは、奨学金の支払を停止することができる。

(奨学金の復活)

第11条 前条の規定により奨学金の支払を休止又は停止された者がその理由が終わり、在学する学校長等の意見を付した竹田市奨学金復活申請書(様式第4号)が理事長に提出されたときは、理事長はその実情を審査し、奨学金の支払を復活することができる。

(奨学金の廃止)

第12条 奨学生が次の各号のいずれかに該当したときは、学校長等の意見を徴して、奨学金の支払を廃止することができる。

(1) 負傷、疫病等のため成業の見込みがなくなったとき。

(2) 学業成績又は操行が不良となったとき。

(3) 奨学金を必要としない事由が生じたとき。

(4) 前3号のほか、奨学生として不適当な行為があったとき。

(5) 学校等で処分を受け、学籍を失ったとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、第2条に規定する奨学生としての資格を失ったとき。

2 理事長は、前項の規定による奨学金の廃止を決定したときは、直ちに竹田市奨学生の奨学金の廃止通知書(様式第5号)を奨学生に通知しなければならない。

(奨学金の辞退)

第13条 奨学生は、本人の都合により奨学金の貸与を辞退することができる。

2 前項の辞退には、連帯保証人が連署した竹田市奨学金貸与辞退届(様式第6号)を、理事長に提出しなければならない。

(奨学金休止等の承認)

第14条 理事長は、第10条から前条までに規定する奨学金の休止、復活及び廃止並びに辞退があったときは、次の理事会に報告し、その承認を求めなければならない。

(借用証書の提出)

第15条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当したときは、連帯保証人が連署した奨学金借用証書を、理事長に提出しなければならない。

(1) 奨学金貸与期間が満了したとき。

(2) 第12条の規定により奨学金の貸与を廃止されたとき。

(3) 第13条の規定による奨学金の貸与を辞退したとき。

(奨学金の利息)

第16条 奨学金に対する利息は、無料とする。

(奨学金の償還)

第17条 奨学生は、第15条各号のいずれかに該当したときは、奨学金の貸与が修了した月の翌月から起算して5年以内(据置期間1年を含む。)に貸与された奨学金を償還しなければならない。

2 前項の奨学金の償還は、年賦、半年賦、月賦等の方法によるものとする。ただし、奨学生であった者の都合により、繰上償還することができる。

(奨学金の繰上償還)

第18条 奨学金の貸与を受けた者は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当したときは、貸与された奨学金を繰り上げて償還しなければならない。

(1) 奨学金の貸与目的以外に使用したとき。

(2) 偽りの申請その他不正な手段によって貸与を受けたとき。

(奨学金の償還猶予)

第19条 奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当したときは、願出によって奨学金の償還を猶予することができる。

(1) 災害等のため奨学金の償還が困難になったとき。

(2) 傷病等のため奨学金の償還が困難になったとき。

(3) その他特別な理由により奨学金の償還が困難になったとき。

2 奨学金償還猶予の期間は、1年以内とする。ただし、引き続いてその理由が継続し奨学金の償還猶予を延長する場合は、1年ごとに更新するものとし、延長できる期間は、3年間を限度とする。

(奨学金償還猶予)

第20条 奨学金の償還猶予を受けようとする者は、その理由を証する書類を添付し、連帯保証人が連署した竹田市奨学金償還猶予願(様式第7号)を理事長に提出しなければならない。

(奨学金償還猶予の決定)

第21条 奨学金償還猶予の決定は、理事長が審査決定し、その旨を本人に通知するとともに、理事会に報告しなければならない。

(償還金の償還免除)

第22条 奨学生又は奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当したときは、本人又は連帯保証人の願出によって、当該償還金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 本人が死亡したとき。

(2) 本人が障害者となり、精神又は身体の機能に著しく障害を生じ、労働能力を喪失したとき。

(3) その他特別な理由により、当該償還未済額を償還することが不能となったとき。

(償還金償還免除の願出)

第23条 奨学金償還免除を受けようとする者は、竹田市奨学金償還免除願(様式第8号)に次に掲げる書類を添付し、連帯保証人が連署の上、理事長に提出しなければならない。

(1) 本人死亡のときは戸籍抄本

(2) 本人が障害の状態になったときは、その事実及び程度を証する医師の診断書又は証明書

(3) 前2号に掲げるもののほか、奨学金償還不能を証する書類

(奨学金償還免除の願出の期間)

第24条 奨学金償還免除願は、償還不能な事由が生じたときから1年以内に理事長に提出しなければならない。ただし、特別な事由があるときは、更に1年以内の期限内で延長することができる。

(奨学金償還免除の決定)

第25条 奨学金償還免除願の提出があったときは、理事長は、その内容等を審査し、理事会の議決を得て決定するものとする。

2 理事長は、前項の規定により奨学金償還の免除を決定したときは、竹田市奨学金償還免除通知書(様式第9号)を当該者に通知しなければならない。

(奨学生死亡の届出)

第26条 奨学生が死亡したときは、連帯保証人は、竹田市奨学生死亡届出書(様式第10号)を直ちに理事長に届け出なければならない。

2 奨学生であった者が奨学金償還完了前に死亡したときは、連帯保証人は、直ちに理事長に届け出なければならない。

(住所等変更の届出)

第27条 奨学生であった者は、奨学金償還完了前に、氏名、住所、職業等、奨学金借用証書に記載した事項に変更があったときは、直ちに理事長に届け出なければならない。

2 奨学生であった者は、その連帯保証人を変更しようとするとき、又は連帯保証人の氏名若しくは職業に変更があったときは、直ちに届け出なければならない。

(奨学生の指導)

第28条 奨学生を将来有為の人材として育成するために必要な教養の高揚とその指導及び学業成績、生活状況に応ずる適切な指導を行うものとする。

(その他)

第29条 この細則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の荻町奨学会の運営に関する規程(昭和63年荻町規程第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年教委訓令甲第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

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(平20教委訓令甲2・一部改正)

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竹田市奨学会規程施行細則

平成17年4月1日 教育委員会訓令甲第14号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会訓令甲第14号
平成20年3月31日 教育委員会訓令甲第2号