○竹田市ドイツ村簡易宿泊施設及びドイツ村温泉条例施行規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、竹田市ドイツ村簡易宿泊施設及びドイツ村温泉条例(平成17年竹田市条例第94号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 宿泊施設利用申込みの受付は利用日前6箇月からとし、宿泊する場合は利用する7日前までに、半日の利用の場合は利用の前日までに行わなくてはならない。ただし、特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(平19教委規則20・一部改正)
(利用者の範囲)
第3条 条例第4条に該当する利用者の範囲は次のとおりとする。
(1) 5人以上のグループ、サークル、団体とする。
(2) 幼稚園児以下のみの団体等の利用はできない。ただし、保護者同伴の場合は、この限りでない。
2 竹田市ドイツ村温泉(以下「温泉」という。)の利用については、公衆浴場として宿泊施設の宿泊者以外は、一般開放しないものとする。
(利用の制限)
第4条 利用目的又は内容が次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、設備を破損するおそれがあるとき。
(3) 政治、宗教、結社及び労働運動等のための集会、演説会並びにこれらの広報活動等を行うとき。
(4) 営利を目的とするとき。
(5) その他、管理、運営上支障があるとき。
(使用料の納付)
第5条 使用料の納入は、次のとおりとする。
(1) 半日利用の場合は、許可願を提出し、許可を受けたときに納入する。
(2) 宿泊利用の場合は、退所時精算払とする。
(3) 温泉利用の場合は、入浴時に納入する。
(使用料の減免)
第6条 条例第7条の規定により、使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 市及び市の機関又は教育委員会及び竹田市スポーツ協会が主催する諸行事に使用するとき。
(2) 教育委員会が主催する研修等の諸事業及び各種大会に参加要請した社会教育団体等が使用するとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、指定管理者が特に必要と認めたとき。
(平19教委規則20・令3教委規則5・一部改正)
(開所時間等)
第7条 宿泊施設の開所時間は終日とし、利用区分は次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 宿泊利用の場合は、午後3時入所、翌日午前11時退所とする。ただし、連続して利用する場合は、利用初日の午後3時から退所日の午前11時までとする。
(2) 半日利用の場合は、午前11時から午後3時までとする。
(3) 消灯時間は、午後10時30分とする。以後は宿泊施設に出入りしてはならない。ただし、管理者の許可を得た場合は、この限りでない。
2 温泉の営業時間は、午前10時から午後9時までとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(平19教委規則20・一部改正)
(休所日等)
第8条 宿泊施設の休日は、次のとおりとする。
(1) 毎年12月28日から翌年の1月4日までとする。
(2) その他指定管理者が特に必要と認める場合は、休所することができる。
2 温泉の休日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日を定休日とする。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は宿泊施設の休日に当たる場合は、翌日に定休日を変更するものとする。また、月曜日を含め祝日法による休日又は宿泊施設の休日が連続する場合は、連続した祝日法による休日又は宿泊施設の休日の最後の日の翌日に、定休日を変更するものとする。なお、温泉の定休日に宿泊施設に宿泊者がいる場合は、定休日にかかわらず、宿泊者に限り利用できる措置を講ずるものとする。
(2) その他指定管理者が特に必要と認める場合は、臨時の休日を定めることができる。
(平19教委規則20・一部改正)
(損害の責任)
第9条 利用者は、その責めに帰すべき事由により施設、設備等を毀損し、又は滅失したときは、速やかにこれを原状に復し、又は損害額を賠償しなければならない。
(利用中の事故の賠償)
第10条 宿泊施設及び温泉利用中に起きた事故について、施設、設備等の不備によるものを除き、その賠償の責めは利用者とする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(平19教委規則20・旧第12条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の直入町簡易宿泊施設及びドイツ村温泉管理運営規則(平成6年直入町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年教委規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。
(指定管理者に業務を行わせない場合における宿泊施設及び温泉の管理)
2 宿泊施設及び温泉の管理に関する業務を指定管理者に行わせない場合(指定の取り消し等を含む。)は、第2条、第6条から第8条までの規定中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、様式第2号から様式第4号までの規定中「指定管理者」とあるのは「竹田市教育委員会」とする。
附則(令和3年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年5月20日から適用する。
(平19教委規則20・一部改正)
(平19教委規則20・追加)
(平19教委規則20・追加)