○竹田市立図書館条例施行規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、竹田市立図書館条例(平成17年竹田市条例第96号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 竹田市立図書館(以下「図書館」という。)は、次の事業を行う。

(1) 館内閲覧

(2) 館外貸出し

(3) 貸出文庫

(4) 読書指導

(5) 郷土資料の収集研究

(6) その他目的にそう各種事業

(開館時間)

第3条 図書館の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、館長が必要と認めるときは、変更することができる。

(休館日)

第4条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めるときは、休館日に開館することができる。

(1) 月曜日

(2) 館内整理日(毎月第4金曜日)

(3) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日)

(4) 館長が必要と認める日

(平25教委規則1・平30教委規則3・一部改正)

(図書館長)

第5条 図書館長は、非常勤とすることができる。

(分掌事務)

第6条 図書館においては、次に掲げる事務を行う。

(1) 資料の収集及び整理に関すること。

(2) 司書業務に関すること。

(3) 郷土史等の調査、研究、整理に関すること。

(4) 図書館だより及び図書館まつりに関すること。

(5) 団体貸付文庫に関すること。

(令4教委規則8・追加)

(図書館協議会の会長及び副会長)

第7条 条例第6条に規定する竹田市立図書館協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(令4教委規則8・旧第6条繰下)

(図書館協議会の会議)

第8条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、館長の諮問に応じ、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 協議会は、必要があると認めるときは、図書館の職員を会議に出席させることができる。

(令4教委規則8・旧第7条繰下)

(館内閲覧)

第9条 館内閲覧をしようとする者は、自由に開架書架にて選択の上閲覧することができる。

(令4教委規則8・旧第8条繰下)

第10条 閲覧を終わったときは、元の分類位置に返戻しなければならない。

(令4教委規則8・旧第9条繰下)

第11条 酒気を帯びた状態にある者、感染症の患者その他風紀静粛を妨げるおそれのある者及び館長が不適当と認める者は入館を禁ずる。

(令4教委規則8・旧第10条繰下)

(館外貸出し)

第12条 図書の館外貸出しを希望する者は、別に定める運用規程により図書利用カード申込書に所定事項を記入して、図書利用カードの交付を受け、借り受けるものとする。図書利用カードを交付された利用者は、このカードを提示し、借り受けるものとする。

2 図書利用カードの氏名、住所等の変更があったときや紛失、破損の場合は、速やかに連絡をしなければならない。紛失等による図書利用カードの再発行は、手数料を徴収する。

(令4教委規則8・旧第11条繰下)

第13条 館外貸出しの図書は、1人同時に10冊以内とし、その期限を15日以内とする。ただし、ハンディキャップサービス事業による館外貸出日数の期限は、30日以内とする。

(令4教委規則8・旧第12条繰下)

第14条 館外貸出しをした図書を期限内に返納しない者に対しては、以後貸出停止の措置をとることができる。

(令4教委規則8・旧第13条繰下)

第15条 貴重図書その他館長が必要と認める図書は、館外貸出しを行わない。

(令4教委規則8・旧第14条繰下)

(貸出文庫)

第16条 社会教育団体その他館長が適当と認める団体のために貸出文庫を設ける。

(令4教委規則8・旧第15条繰下)

第17条 貸出文庫の貸出図書冊数は1団体50冊、貸出期間は60日を限度とする。ただし、館長において必要と認めた場合は、冊数の増減又は期間の短縮延長をすることができる。

(令4教委規則8・旧第16条繰下)

第18条 貸出文庫の利用希望団体は、責任者を定め、別に定める規程により読者団体結成届兼貸出文庫利用保証書を提出して館長の許可を受けなければならない。

(令4教委規則8・旧第17条繰下)

第19条 許可を受けた団体は、別に定める規程により、貸出文庫貸出証に所定事項を記入して借り受けるものとする。

(令4教委規則8・旧第18条繰下)

(損害弁償)

第20条 図書を紛失し、又は破損し、若しくは汚損した者には、それと同一図書又は相当代金をもって弁償させるものとする。ただし、特別の事情があるときは、免除することができる。

(令4教委規則8・旧第19条繰下)

(寄贈図書)

第21条 館長は、図書の寄贈を受けることができる。

2 図書を寄贈しようとする者は、目録を添えて、館長に提出するものとする。

(令4教委規則8・旧第20条繰下)

(寄託図書)

第22条 寄託図書は、館外に貸し出さないものとする。ただし、館長において必要と認めたときは、寄託者の同意を得て館外に貸し出すことができる。

(令4教委規則8・旧第21条繰下)

第23条 寄託の図書は、火災、盗難その他避けることのできない天災によって損失を生ずることがあっても、竹田市教育委員会は、その責めを負わない。

(令4教委規則8・旧第22条繰下)

(入館者の遵守事項)

第24条 入館者は、次に定める事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所で、音読、雑談、放歌、その他、他に迷惑をかける行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で、飲食、喫煙をしないこと。

(3) 館内を不潔にしないこと。

(4) 職員の指示に従うこと。

(令4教委規則8・旧第23条繰下)

(補則)

第25条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令4教委規則8・旧第24条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の竹田市立図書館管理規則(昭和42年竹田市教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

竹田市立図書館条例施行規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第26号

(令和4年4月1日施行)