○竹田市立視聴覚ライブラリー条例施行規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、竹田市立視聴覚ライブラリー条例(平成17年竹田市条例第98号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(諮問事項)
第2条 館長は、次の事項について運営委員会に諮問しなければならない。
(1) 竹田市立視聴覚ライブラリー(以下「視聴覚ライブラリー」という。)の年間計画
(2) 視聴覚機材、教材の購入方針
(3) 視聴覚ライブラリー整備計画
(利用手続)
第3条 視聴覚ライブラリーを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、別記様式による手続によらなければならない。
(弁償)
第4条 利用者が故意又は重大な過失によりその利用した視聴覚機材、教材に損害を与えたときは、館長は、当該利用者に損害の実費を弁償させることができる。
(事業計画の周知)
第5条 館長は、教育長の承認を得て事業計画を立て学校教育、社会教育施設その他関係機関に周知させなければならない。
(事業報告)
第6条 館長は、年度終了後速やかに視聴覚ライブラリーの利用状況等について教育長に報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。