○竹田市立視聴覚ライブラリー条例施行規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、竹田市立視聴覚ライブラリー条例(平成17年竹田市条例第98号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(諮問事項)

第2条 館長は、次の事項について運営委員会に諮問しなければならない。

(1) 竹田市立視聴覚ライブラリー(以下「視聴覚ライブラリー」という。)の年間計画

(2) 視聴覚機材、教材の購入方針

(3) 視聴覚ライブラリー整備計画

(利用手続)

第3条 視聴覚ライブラリーを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、別記様式による手続によらなければならない。

(弁償)

第4条 利用者が故意又は重大な過失によりその利用した視聴覚機材、教材に損害を与えたときは、館長は、当該利用者に損害の実費を弁償させることができる。

(事業計画の周知)

第5条 館長は、教育長の承認を得て事業計画を立て学校教育、社会教育施設その他関係機関に周知させなければならない。

(事業報告)

第6条 館長は、年度終了後速やかに視聴覚ライブラリーの利用状況等について教育長に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の竹田市立視聴覚ライブラリー設置条例施行規則(昭和53年竹田市教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

竹田市立視聴覚ライブラリー条例施行規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第29号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第29号