○竹田市地区集会所管理運営規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、竹田市地区集会所条例(平成17年竹田市条例第99号)第7条の規定に基づき、竹田市地区集会所(以下「集会所」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可)
第2条 集会所を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に届け出て許可を受けるものとする。
(平18教委規則9・一部改正)
(利用時間)
第3条 集会所の利用時間は、午前8時から午後10時までとする。
(委託料)
第4条 集会所の管理運営に要する費用は、予算の範囲内において指定管理料を支払う。
(平18教委規則9・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。