○竹田市地区集会所管理運営規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、竹田市地区集会所条例(平成17年竹田市条例第99号)第7条の規定に基づき、竹田市地区集会所(以下「集会所」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可)

第2条 集会所を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に届け出て許可を受けるものとする。

(平18教委規則9・一部改正)

(利用時間)

第3条 集会所の利用時間は、午前8時から午後10時までとする。

(委託料)

第4条 集会所の管理運営に要する費用は、予算の範囲内において指定管理料を支払う。

(平18教委規則9・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の竹田市地区集会所管理規則(昭和54年竹田市教育委員会規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

竹田市地区集会所管理運営規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第30号

(平成18年3月23日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第30号
平成18年3月23日 教育委員会規則第9号