○竹田市水力発電施設周辺地区集会所条例施行規則
平成17年4月1日
規則第63号
(趣旨)
第1条 この規則は、竹田市水力発電施設周辺地区集会所条例(平成17年竹田市条例第100号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理委託)
第2条 地区集会所の管理運営は、当該所在地の地区等に委託する。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
○竹田市水力発電施設周辺地区集会所条例施行規則
平成17年4月1日
規則第63号
(趣旨)
第1条 この規則は、竹田市水力発電施設周辺地区集会所条例(平成17年竹田市条例第100号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理委託)
第2条 地区集会所の管理運営は、当該所在地の地区等に委託する。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。