○竹田市水力発電施設周辺地区集会所条例施行規則

平成17年4月1日

規則第63号

(趣旨)

第1条 この規則は、竹田市水力発電施設周辺地区集会所条例(平成17年竹田市条例第100号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理委託)

第2条 地区集会所の管理運営は、当該所在地の地区等に委託する。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の竹田市水力発電施設周辺地区集会所設置条例施行規則(昭和61年竹田市規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

竹田市水力発電施設周辺地区集会所条例施行規則

平成17年4月1日 規則第63号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年4月1日 規則第63号