○竹田市体育施設条例
平成17年4月1日
条例第101号
(設置)
第1条 市は、市民体育の振興を図り、もって福祉の増進に寄与するため体育施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
竹田市立竹田小学校運動場 | 竹田市大字会々1637番地 |
竹田市立豊岡小学校運動場 | 竹田市大字飛田川1810番地1 |
竹田市立南部小学校運動場 | 竹田市大字君ケ園1014番地 |
竹田市立祖峰小学校運動場 | 竹田市大字門田266番地 |
竹田市立城原小学校運動場 | 竹田市大字城原1705番地 |
竹田市立荻小学校運動場 | 竹田市荻町馬場448番地1 |
竹田市立久住小学校運動場 | 竹田市久住町大字久住2859番地 |
竹田市立白丹小学校運動場 | 竹田市久住町大字白丹4707番地 |
竹田市立都野小学校運動場 | 竹田市久住町大字栢木6037番地1 |
竹田市立直入小学校運動場 | 竹田市直入町大字長湯3088番地 |
竹田市立竹田小学校屋内運動場 | 竹田市大字会々1637番地 |
竹田市立豊岡小学校屋内運動場 | 竹田市大字飛田川1810番地1 |
竹田市立南部小学校屋内運動場 | 竹田市大字君ケ園1014番地 |
竹田市立祖峰小学校屋内運動場 | 竹田市大字門田266番地 |
竹田市立城原小学校屋内運動場 | 竹田市大字城原1705番地 |
竹田市立荻小学校屋内運動場 | 竹田市荻町馬場448番地1 |
竹田市立久住小学校屋内運動場 | 竹田市久住町大字久住2859番地 |
竹田市立白丹小学校屋内運動場 | 竹田市久住町大字白丹4707番地 |
竹田市立都野小学校屋内運動場 | 竹田市久住町大字栢木6037番地1 |
竹田市立直入小学校屋内運動場 | 竹田市直入町大字長湯3088番地 |
竹田市立荻小学校屋外運動場照明施設(軟式野球用) | 竹田市荻町馬場448番地1 |
竹田市立荻小学校屋外運動場照明施設(陸上競技用) | 竹田市荻町馬場448番地1 |
竹田市立竹田中学校運動場 | 竹田市大字会々3423番地1 |
竹田市立竹田南部中学校運動場 | 竹田市大字君ヶ園1680番地 |
竹田市立緑ケ丘中学校運動場 | 竹田市荻町馬場851番地1 |
竹田市立直入中学校運動場 | 竹田市直入町大字長湯8518番地1 |
竹田市立竹田中学校屋内運動場 | 竹田市大字会々3423番地1 |
竹田市立竹田南部中学校屋内運動場 | 竹田市大字君ヶ園1680番地 |
竹田市立緑ケ丘中学校屋内運動場 | 竹田市荻町馬場851番地1 |
竹田市立直入中学校屋内運動場 | 竹田市直入町大字長湯8518番地1 |
竹田市立竹田中学校運動場夜間照明施設 | 竹田市大字会々3423番地1 |
竹田市立竹田南部中学校運動場夜間照明施設 | 竹田市大字君ヶ園1680番地 |
竹田市立直入中学校運動場ソフトグラウンド夜間照明 | 竹田市直入町大字長湯8518番地1 |
竹田市立直入中学校運動場テニスコート夜間照明 | 竹田市直入町大字長湯8518番地1 |
竹田市体育センター | 竹田市大字玉来1番地11 |
竹田市飛田川野球場 | 竹田市大字飛田川2239番地2 |
竹田市飛田川弓道場 | 竹田市大字飛田川2239番地2 |
竹田市荻グラウンド | 竹田市荻町馬場451番地1 |
竹田市久住総合運動公園 (1) フィールド (2) トラック (3) 野球コート (4) ソフトコート (5) テニスコート (6) 体育館 (7) 屋内ゲートボール場「すぱーく久住」 | 竹田市久住町大字久住2704番地2 |
竹田市都野山村広場 | 竹田市久住町大字栢木5801番地1 |
竹田市下竹田グラウンド | 竹田市直入町大字下田北192番地 |
竹田市直入総合運動公園 (1) 多目的広場(中央グラウンド) (2) 野球場 (3) テニスコート | 竹田市直入町大字長湯8208番地10 |
(平18条例47・平19条例12・平19条例37・平20条例41・平20条例55・平21条例11・平21条例34・平22条例34・平22条例45・平25条例25・平26条例16・令元条例58・令2条例17・令4条例40・令6条例38・一部改正)
(使用の許可)
第3条 体育施設(以下「施設」という。)を使用しようとする者は、竹田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可に際して、管理上必要な使用条件を付することができる。
(使用の制限)
第4条 教育委員会は、施設を使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、その使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱し、又は乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等を破損するおそれがあるとき。
(3) 使用させることが不適当と認められたとき。
(使用期間)
第5条 施設は、引き続き2日以上使用することができない。ただし、教育委員会が特別の必要と認めたとき、又は施設の管理上支障がないと認めたときは、この限りでない。
2 第2条に規定する体育施設の使用時間は、教育委員会規則で定める。ただし、小学校及び中学校の運動場及び屋内運動場の使用時間は、竹田市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(平成17年竹田市教育委員会規則第39号)で定める。
(令4条例14・全改)
(使用料の減免)
第7条 市長は、公益上の必要その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を延期することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、やむを得ない理由により施設の使用前に中止を申し出た場合で市長が還付することを適当と認めたときは、既に徴収した使用料の全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第9条 施設の使用者は、施設を許可された目的以外に使用し、又はその使用する権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。
(設備の変更禁止)
第10条 使用者は、施設を使用するに当たって特別の設備を設け、又は変更を加えようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し)
第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は制限することができる。
(1) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の目的に違反したとき。
(3) 教育委員会が必要と認めたとき。
(行為の禁止)
第12条 施設内においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 教育委員会の許可なくして営業行為をなし、又ははり紙をし、若しくは広告を表示すること。
(2) その他教育委員会において禁止する事項
2 教育委員会は、前項の規定に違反した者に対し行為の中止をさせ、又は施設の外へ退去させることができる。
(原状回復義務)
第13条 使用者は、使用後直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。
2 前2条の規定により使用を停止されたとき、又は許可を取り消されたときも、また同様とする。
(損害賠償の義務)
第14条 施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
2 委員会は、第11条に基づく使用許可の取消しによって使用者が被った損害について賠償の責めを負わない。
(指定管理者による管理)
第15条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定する者(以下「指定管理者」という。)に施設の管理に関する業務を行わせることができる。
(令4条例14・追加)
(指定管理者が行う業務)
第16条 教育委員会は、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。
(1) 施設の利用の許可に関すること。
(2) 施設の維持管理及び修繕に関すること。
(3) 施設の運営管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理に関し教育委員会が必要と認める業務
(令4条例14・追加)
(造作等の許可)
第17条 指定管理者が、施設の管理に当たり施設内に工作物を設置し、又は施設に特別な造作を加えようとするときは、教育委員会の許可を得なければならない。
(令4条例14・追加)
(利用料金の収受等)
第18条 指定管理者が管理する施設の利用料金は、当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(令4条例14・追加)
(準用規定)
第19条 第3条から第8条まで、第11条及び第12条第2項の規定は、第15条の規定により指定管理者が施設の管理を行う場合について準用する。この場合において、第3条第1項の規定中「竹田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項、第4条、第5条、第11条及び第12条第2項の規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第6条から第8条までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第6条中「別表第1から別表第4までに定める」とあるのは「指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て別表第1から別表第4に定める使用料の額の範囲内において定める」と読み替えるものとする。
(令4条例14・追加)
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(令4条例14・旧第15条繰下)
(過料)
第21条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(令4条例14・旧第16条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の竹田市体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和54年竹田市条例第8号)、荻町体育施設の設置及び管理運営に関する条例(昭和52年荻町条例第24号)、久住町白丹地区町民体育館設置条例(昭和54年久住町条例第2号)、久住町総合運動公園の設置及び管理に関する条例(平成9年久住町条例第11号)又は直入町民グラウンドの設置及び管理に関する条例(昭和53年直入町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年条例第13号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第12号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第37号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第55号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第11号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正前の竹田市体育施設条例の規定によりなされた申請に基づく体育施設の使用許可及び使用料については、なお従前の例による。
附則(平成22年条例第34号)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成22年条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年1月11日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正前の竹田市体育施設条例の規定によりなされた申請に基づく体育施設の使用許可及び使用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第25号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第50号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第16号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第33号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年条例第58号)
この条例は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和2年条例第17号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第14号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第40号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第38号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
(平19条例37・全改、平20条例55・平21条例11・平21条例34・平22条例34・平22条例45・平25条例25・平25条例50・平26条例16・令元条例33・令元条例58・令2条例17・令4条例14・令4条例40・令6条例38・一部改正)
| 使用時間 | 使用する者が市民の場合 | 使用する者が市民でない場合 | ||
高校生以下又は18歳未満 | 一般(左記を除く者) | 高校生以下又は18歳未満 | 一般(左記を除く者) | ||
竹田市立竹田小学校運動場 竹田市立豊岡小学校運動場 竹田市立南部小学校運動場 竹田市立祖峰小学校運動場 竹田市立城原小学校運動場 竹田市立荻小学校運動場 竹田市立久住小学校運動場 竹田市立白丹小学校運動場 竹田市立都野小学校運動場 竹田市立直入小学校運動場 | ― | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
竹田市立竹田小学校屋内運動場 竹田市立豊岡小学校屋内運動場 竹田市立南部小学校屋内運動場 竹田市立祖峰小学校屋内運動場 竹田市立城原小学校屋内運動場 竹田市立荻小学校屋内運動場 竹田市立久住小学校屋内運動場 竹田市立白丹小学校屋内運動場 竹田市立都野小学校屋内運動場 竹田市立直入小学校屋内運動場 | 1時間につき | 無料 | 220円 | 無料 | 430円 |
竹田市立荻小学校屋外運動場照明施設 | 1時間につき |
|
|
|
|
(軟式野球) | 1,270円 | 1,270円 | 2,520円 | 2,520円 | |
(陸上競技) |
|
|
|
| |
全点灯 | 370円 | 370円 | 730円 | 730円 | |
一部点灯 (補助灯) | 220円 | 220円 | 310円 | 310円 | |
竹田市立竹田中学校運動場 竹田市立竹田南部中学校運動場 竹田市立緑ケ丘中学校運動場 竹田市立直入中学校運動場 | ― | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
竹田市立竹田中学校屋内運動場 竹田市立竹田南部中学校屋内運動場 竹田市立緑ケ丘中学校屋内運動場 竹田市立直入中学校屋内運動場 | 1時間につき | 無料 | 220円 | 無料 | 430円 |
竹田市立竹田中学校運動場夜間照明施設 竹田市立竹田南部中学校運動場夜間照明施設 | 1時間につき | 840円 | 840円 | 1,680円 | 1,680円 |
竹田市体育センター | 1時間につき | 半面 170円 | 半面 220円 | 半面 310円 | 半面 430円 |
全面 310円 | 全面 430円 | 全面 630円 | 全面 840円 | ||
営利目的使用(1時間につき) | 310円 | 430円 | 630円 | 840円 | |
入場料を徴収する場合は、前記金額に1人当たりの入場料のうち最高額のものの100倍に相当する金額を加算する。 | |||||
竹田市飛田川野球場 | 1時間につき | 220円 | 310円 | 430円 | 630円 |
竹田市飛田川弓道場 | 1時間につき | 170円 | 170円 | 310円 | 310円 |
竹田市都野山村広場 | 1時間につき | 110円 | 220円 | 220円 | 430円 |
備考
1 竹田市飛田川野球場のうち外野部分をソフトボールグラウンドとして使用する場合は、竹田市飛田川野球場使用料の2分の1に相当する額を使用料とする。
2 算出した使用料金の合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
3 使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とみなして使用料を計算する。
4 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含める。
別表第2(第6条関係)
(平19条例37・全改、平25条例50・令元条例33・令4条例14・一部改正)
竹田市久住総合運動公園
施設名 | 使用時間 | 使用する者が市民の場合 | 使用する者が市民でない場合 | ||
高校生以下又は18歳未満 | 一般(左記を除く者) | 高校生以下又は18歳未満 | 一般(左記を除く者) | ||
フィールド | 1時間につき | 220円 | 310円 | 430円 | 630円 |
夜間照明施設(1時間につき) | 370円 | 370円 | 730円 | 730円 | |
トラック | 陸上使用(個人1回につき) | 30円 | 60円 | 50円 | 110円 |
陸上使用(個人年間費) | 530円 | 3,150円 | 1,050円 | 6,300円 | |
多目的使用(1時間につき) | 220円 | 310円 | 430円 | 630円 | |
野球コート | 1面1時間につき | 110円 | 220円 | 220円 | 430円 |
夜間照明施設(1時間につき) | 1,270円 | 1,270円 | 2,520円 | 2,520円 | |
ソフトコート | 1面1時間につき | 110円 | 220円 | 220円 | 430円 |
夜間照明施設(1時間につき) | 840円 | 840円 | 1,680円 | 1,680円 | |
テニスコート | 1面1時間につき | 110円 | 220円 | 220円 | 430円 |
夜間照明施設(1時間につき) | 430円 | 430円 | 840円 | 840円 | |
屋内ゲートボール場「すぱーく久住」 | 1面1時間につき | 60円 | 110円 | 110円 | 220円 |
夜間照明施設(1面1時間につき) | 220円 | 220円 | 430円 | 430円 | |
屋内ゲートボール場クラブハウス | 1時間につき | 220円 | 220円 | 430円 | 430円 |
備考
1 算出した使用料金の合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とみなして使用料を計算する。
3 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含める。
別表第3(第6条関係)
(平19条例37・全改、平25条例50・令元条例33・令4条例14・一部改正)
竹田市久住総合運動公園(体育館)
施設名 | 使用時間 | 使用する者が市民の場合 | 使用する者が市民でない場合 | ||
高校生以下又は18歳未満 | 一般(左記を除く者) | 高校生以下又は18歳未満 | 一般(左記を除く者) | ||
体育館全面 | 1時間につき | 310円 | 430円 | 630円 | 840円 |
体育館半面 | 1時間につき | 170円 | 220円 | 310円 | 430円 |
体育館 | 営利目的使用(1時間につき) | 310円 | 430円 | 630円 | 840円 |
入場料を徴収する場合は、前記金額に1人当たりの入場料のうち最高額のものの100倍に相当する金額を加算する。 | |||||
体育館柔道場 | 1時間につき | 170円 | 220円 | 310円 | 430円 |
体育館会議室 | 1時間につき | 310円 | 310円 | 630円 | 630円 |
備考
1 算出した使用料金の合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とみなして使用料を計算する。
3 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含める。
別表第4(第6条関係)
(平19条例37・全改、平25条例50・令元条例33・令4条例14・一部改正)
竹田市直入総合運動公園及び竹田市下竹田グラウンド
施設名 | 使用時間 | 使用する者が市民の場合 | 使用する者が市民でない場合 | |||
高校生以下又は18歳未満 | 一般(左記を除く者) | 高校生以下又は18歳未満 | 一般(左記を除く者) | |||
総合運動公園 | 多目的広場 (中央グラウンド) | 1時間につき | 全面 220円 | 全面 310円 | 全面 430円 | 全面 630円 |
半面 110円 | 半面 220円 | 半面 220円 | 半面 430円 | |||
野球場 | 1時間につき | 370円 | 730円 | 730円 | 1,470円 | |
営利目的使用(1時間につき) | 370円 | 730円 | 730円 | 1,470円 | ||
入場料を徴収する場合は、前記金額に1人当たりの入場料のうち最高額のものの100倍に相当する金額を加算する。 | ||||||
テニスコート | 1面1時間につき | 110円 | 220円 | 220円 | 430円 | |
夜間照明施設(1面1時間につき) | 430円 | 430円 | 840円 | 840円 | ||
竹田市下竹田グラウンド | 1時間につき | 110円 | 220円 | 220円 | 430円 | |
夜間照明施設(1時間につき) | 840円 | 840円 | 1,680円 | 1,680円 | ||
竹田市立直入中学校運動場ソフトグラウンド夜間照明 | 1時間につき | 840円 | 840円 | 1,680円 | 1,680円 | |
竹田市立直入中学校運動場テニスコー卜夜間照明 | 1時間につき | 430円 | 430円 | 840円 | 840円 |
備考
1 算出した使用料金の合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とみなして使用料を計算する。
3 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含める。