○竹田市体育施設条例施行規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、竹田市体育施設条例(平成17年竹田市条例第101号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 条例第3条の規定により、竹田市体育施設(以下「体育施設」という。)の使用の許可を受けようとする者は、使用の日の前日までに体育施設使用申請書(様式第1号又は様式第3号)を竹田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、体育施設使用許可書(様式第2号又は様式第3号)の交付を受けなければならない。

2 学校施設については、学校長の意見を要するものとする。

(使用の申請及び許可の特例)

第2条の2 前条第1項の規定にかかわらず、竹田市体育施設の使用の申請及び許可については、竹田市教育委員会が管理する公共施設に係る公共施設予約システムを利用する方法によることができる。

(平21教委規則11・追加)

(使用の許可の順位)

第3条 使用許可の順位は、申請順による。ただし、教育委員会が公益上特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(使用時間)

第4条 条例第5条第2項の規定による使用時間は、別表第1のとおりとする。

(使用料の徴収)

第5条 条例第6条第2項の規定による徴収は、次のとおりとする。

(1) コイン投入方式による場合は、使用料としてコイン購入納付とする。

(2) コイン投入機の設置されていない施設はすべて現金納付とする。

(使用料の減免)

第6条 条例第7条の規定による使用料の減免は、次のとおりとする。

(1) 市又は教育委員会が主催する行事で使用する場合は、免除する。

(2) その他教育委員会が特に必要と認めた場合は、免除する。

2 使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第4号)を、教育委員会に提出しなければならない。ただし、市又は教育委員会が主催するものについては、減免申請書を省略することができる。

(平19教委規則18・平20教委規則12・一部改正)

(使用料の還付)

第7条 条例第8条ただし書の規定により既納の使用料を還付することができる基準は、次のとおりとする。

(1) 教育委員会で必要を生じたため使用許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責任によらない天災等の理由により使用することができないとき。

(鍵の取扱い)

第8条 照明施設点灯スイッチ保管箱の鍵の受取り及び返納は、別表第2の区分にしたがって、確実に行わなければならない。

(管理人)

第9条 教育委員会は、体育施設の管理のために必要な場合は、管理人を置くことができる。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、体育施設の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の竹田市体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和54年竹田市教育委員会規則第3号)、荻町体育施設の管理運営に関する規則(昭和52年荻町教育委員会規則第3号)、久住町中央町民体育館使用規則(昭和55年久住町教育委員会規則第3号)、久住町白丹地区町民体育館使用規則(昭和54年久住町教育委員会規則第2号)又は直入町民グラウンド管理運営規則(平成6年直入町教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年教委規則第18号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年教委規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年教委規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年教委規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の竹田市体育施設条例施行規則の規定は、平成21年10月1日から適用する。

(平成22年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の竹田市体育施設条例施行規則の規定は、平成22年7月1日から適用する。

(平成22年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の竹田市体育施設条例施行規則の規定は、平成23年1月11日から適用する。

(平成31年教委規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平31教委規則5・全改、令2教委規則1・令4教委規則12・一部改正)

名称

使用時間

竹田市体育センター

午前8時30分から午後7時まで。照明施設を使用するときは、午後10時まで。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

竹田市飛田川野球場

竹田市飛田川弓道場

竹田市荻グラウンド

竹田市立荻小学校屋外運動場照明施設(軟式野球用)

竹田市立荻小学校屋外運動場照明施設(陸上競技用)

竹田市立竹田中学校運動場夜間照明施設

竹田市立竹田南部中学校運動場夜間施設

竹田市立直入中学校運動場ソフトボールグラウンド夜間照明施設

竹田市立直入中学校運動場テニスコート夜間照明施設

竹田市久住総合運動公園

(1) フィールド

(2) トラック

(3) 野球コート

(4) ソフトコート

(5) テニスコート

(6) 体育館

(7) 屋内ゲートボール場「すぱーく久住」

竹田市都野山村広場

竹田市下竹田グラウンド

竹田市直入総合運動公園

(1) 多目的広場(中央グラウンド)

(2) 野球場

(3) テニスコート

別表第2(第8条関係)

区分

鍵の受領

鍵の返納

日時

場所

日時

場所

平日

使用当日の午後4時30分まで

教育委員会

午前9時まで

教育委員会

日曜日

土曜日

国民の祝日に関する法律に規定する休日

使用当日の午後4時30分まで

教育委員会又は鍵の管理委託者

午前9時まで

教育委員会又は鍵の管理委託者

(令4教委規則12・全改)

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(令4教委規則12・全改)

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竹田市体育施設条例施行規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第32号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第32号
平成18年8月4日 教育委員会規則第12号
平成19年12月25日 教育委員会規則第18号
平成20年3月31日 教育委員会規則第12号
平成20年5月9日 教育委員会規則第20号
平成20年11月5日 教育委員会規則第23号
平成21年3月5日 教育委員会規則第11号
平成21年11月5日 教育委員会規則第16号
平成22年5月12日 教育委員会規則第7号
平成22年11月18日 教育委員会規則第9号
平成31年3月5日 教育委員会規則第5号
令和2年1月10日 教育委員会規則第1号
令和4年3月24日 教育委員会規則第12号