○竹田市佐藤義美記念館条例施行規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、竹田市佐藤義美記念館条例(平成17年竹田市条例第103号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入館料等の減免)

第2条 条例第6条第2項の規定による入館料及び使用料の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 市内の義務教育諸学校の児童又は生徒及び引率者が当該義務教育諸学校の教育計画に基づき入館するとき 当該入館料の全額

(2) 管理者が発行した無料入館券を提示し、又は提出したとき 当該入館料の全額

(3) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認めるとき 管理者が必要と認める額

2 前項第1号又は第3号の規定により入館料及び使用料の減免を受けようとする者は、入館料等減免申請書(様式第1号)を5日前までに、教育委員会に提出し許可(様式第2号)を受けなければならない。

(令4教委規則11・全改)

(開館時間及び休館日)

第3条 佐藤義美記念館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、時間を変更し、臨時に休館することができる。

(1) 開館時間 午前9時から午後5時まで。ただし、午後4時30分以降に入館することはできない。

(2) 休館日 毎週月曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日及び12月29日から翌年の1月3日まで。ただし、月曜日が国民の祝日に関する休日と重なる場合は、その翌日とする。

(職員の職務)

第4条 佐藤義美記念館長(以下「館長」という。)は、竹田市教育委員会の命を受けて記念館の館務を掌理する。

2 その他の職員は、館長の命を受け、記念館の職務に従事する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐藤義美記念館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年竹田市教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令2教委規則4・一部改正)

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(令2教委規則4・一部改正)

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竹田市佐藤義美記念館条例施行規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第34号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第34号
令和2年3月5日 教育委員会規則第4号
令和4年3月24日 教育委員会規則第11号