○竹田市祖母山麓体験交流施設「あ祖母学舎」条例施行規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第35号

(利用許可申請)

第2条 祖母山麓体験交流施設「あ祖母学舎」(以下「施設」という。)の利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あ祖母学舎利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出及び条例第7条第1項の規定に基づく使用料の納付は、利用しようとする日(以下「利用日」という。)の180日前から7日前までに行わなければならない。ただし、指定管理者が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(平18教委規則8・一部改正)

(利用許可)

第3条 指定管理者は、施設の利用を許可したときは、申請者に対してあ祖母学舎利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(平18教委規則8・一部改正)

(許可事項の変更)

第4条 施設の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用許可を受けた事項について変更の必要が生じたときは、速やかにその旨を申請し、指定管理者の許可を受けなければならない。

(平18教委規則8・一部改正)

(使用料の還付)

第5条 条例第7条第3項ただし書の規定に基づき、使用料を還付できる場合及び還付する額は、次に定めるとおりとする。

(1) 天災地変その他使用料を納付した者の責めに帰すことができない理由により利用ができなくなった場合 全額

(2) 利用者が利用日前7日までに利用の取消しを申請した場合 全額

(3) 利用者が利用日前6日以降前日までに利用の取消しを申請した場合 半額

2 前項の規定に基づき、使用料の還付を受けようとする者は、施設使用料還付請求書(様式第3号)を指定管理者に提出し、施設使用料還付決定通知書(様式第4号)を受けなければならない。

(平18教委規則8・一部改正)

(使用料の減免等)

第6条 条例第8条の規定により、使用料を減額し、又は免除する場合は、次に定めるとおりとし、その額は、指定管理者が必要と認める額とする。

(1) 竹田市又は教育委員会が主催するもの

(2) その他特に指定管理者が認めたもの

2 前項の減免を受けようとする者は、利用の申請と同時に施設使用料減免申請書(様式第5号)を指定管理者に提出し、施設使用料減免決定通知書(様式第6号)を受けなければならない。

(平18教委規則8・一部改正)

(休業日)

第7条 施設の休業日は、次のとおりとする。

(1) 毎週水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときはその翌日)

(2) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めるときは、休業日を変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。

(平18教委規則8・一部改正)

(利用期間及び利用時間)

第8条 施設の利用期間は6泊7日以内とし、日帰り研修の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 市民が公民館活動で利用する場合、又は指定管理者が特別の理由があると認めるときは、前項に規定する利用期間及び利用時間を変更することができる。

(平18教委規則8・一部改正)

(利用者の心得)

第9条 利用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 施設及び設備を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 植物を傷つけ、伐採し、又は採取しないこと。

(3) 所定の日課を励行し、規則正しく節度ある行動をとること。

(4) 所定の場所以外で飲食し、喫煙しないこと。

(5) 許可なく火気を使用しないこと。

(6) 職員が行う指示又は指導に従うこと。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の祖母山麓体験交流施設「あ祖母学舎」の設置及び管理に関する条例施行規則(平成13年竹田市教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年教委規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平18教委規則16・全改)

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(平18教委規則16・全改)

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(平18教委規則8・一部改正)

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(平18教委規則8・一部改正)

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(平18教委規則8・一部改正)

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(平18教委規則8・一部改正)

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竹田市祖母山麓体験交流施設「あ祖母学舎」条例施行規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第35号

(平成19年4月1日施行)