○竹田市立直入中学校セミナーハウス管理運営規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、竹田市立直入中学校セミナーハウス条例(平成17年竹田市条例第107号)第7条及び第9条の規定に基づき、学校教育以外で利用する場合の竹田市立直入中学校セミナーハウス(以下「セミナーハウス」という。)の使用料の減免及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開所時間)

第2条 セミナーハウスの開所時間は、宿泊研修を除き原則として午前8時30分から午後10時までとする。ただし、教育長が特に認めた場合は、変更することができる。

(開所日等)

第3条 セミナーハウスの休日は、次のとおりとする。

(1) 毎年12月28日から翌年1月4日まで

2 その他教育長が特に必要と認める場合は、休所することができる。

(利用の申込み)

第4条 セミナーハウスを利用しようとする者又はその代表者(以下「利用者」という。)は、直入中学校セミナーハウス利用申請書(様式第1号)を教育長に提出し、直入中学校セミナーハウス利用許可書(様式第2号)の交付を受けなければならない。

2 竹田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前項の際、竹田市立直入中学校長に直入中学校セミナーハウス利用許可通知書(様式第3号)を通知するものとする。

3 セミナーハウスの利用申込みは、利用する7日前までに行わなくてはならない。ただし、特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(使用料の納期)

第5条 使用料は、原則として申請時又は利用の前日までに納入するものとする。

(使用料の免除)

第6条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を免除することができる。この場合、使用料免除申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 学校教育団体又は社会教育関係団体等が利用するときで、特に必要があると認めたときは、免除する。

(2) その他の団体が市又は教育委員会の後援で利用する場合で、特に必要があると認めたときは、50パーセントを減額する。

(利用者の遵守事項)

第7条 施設の利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用者は、係員に届け出てから利用すること。

(2) 利用の許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。

(3) 利用の許可を受けた設備以外の設備を利用しないこと。

(4) 特に火災及び盗難予防に留意すること。

(5) 利用を終了したときは、直ちに利用場所を原状に復し、係員の検査を受けること。

(6) 利用者心得を厳守するとともに、備付けの日誌を必ず記帳のこと。

(7) 寝具類は、宿泊者の持参とするものとする。

(8) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、セミナーハウスの利用に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の直入町立直入中学校セミナーハウス管理運営規則(平成4年直入町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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竹田市立直入中学校セミナーハウス管理運営規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第37号

(平成17年4月1日施行)