○竹田市直入B&G海洋センター条例施行規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、竹田市直入B&G海洋センター条例(平成17年竹田市条例第108号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平31教委規則6・一部改正)
(業務)
第2条 竹田市直入B&G海洋センター(以下「センター」という。)においては、次に掲げる業務を行う。
(1) 住民の福祉の増進及び青少年の健全育成のために必要な健康で文化的な各種スポーツ及び研修等の開催に関し施設及び附属設備をその利用に供すること。
(2) その他センター設置目的達成に必要な事項に関すること。
(平31教委規則6・一部改正)
(利用者の範囲)
第3条 センターの利用者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 青少年団体
(2) 勤労青少年
(3) 児童・生徒及び学生
(4) 青少年健全育成のための指導者及び青少年育成団体の構成員
(5) 一般社会人
(6) 前各号に掲げるもののほか、竹田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が適当と認める者
2 前項にかかわらず、センタートレーニングルームの利用は高校生以上の者とする。
(平31教委規則6・一部改正)
(開所時間)
第4条 センターの開所時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 体育館 午前8時30分から午後10時まで
(2) 艇庫 午前9時から午後5時まで(夏期)
午前9時から午後3時まで(冬期)とする。
(平20教委規則21・一部改正)
(休所日等)
第5条 センターの休日は、12月29日から翌年1月3日までとする。
2 教育委員会が特に必要があると認める場合は、前項の休日においてもセンターを利用させることができる。
3 非常災害その他の事情により教育委員会が必要と認めた場合は、休所することができる。
(平20教委規則21・平31教委規則6・一部改正)
(センター運営審議会)
第6条 条例第5条の規定に基づく竹田市直入B&G海洋センター運営審議会(以下「審議会」という。)の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) スポーツ推進委員
(2) 直入地域社会体育理事長
(3) 竹田市スポーツ協会役員
(4) 海洋クラブ代表
(5) 学識経験者
2 審議会に若干の参考人を置くことができる。
3 審議会は、必要に応じ参考人に意見を求めることができる。
(平31教委規則6・令3教委規則6・一部改正)
(審議会の組織と会議)
第7条 審議会に審議会の委員の互選による委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は、審議会の会議の議長となり、会務を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を行う。
第8条 審議会は、センターの運営に関し所長の諮問に応ずるとともに、センターの行う事業に対し意見を述べることができる。
2 審議会は、所長が招集し、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことはできない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(施設及び設備の利用)
第9条 センターの施設及び設備を利用する者は、利用前にセンター利用許可願(様式第1号)に記入し、教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用料の減免)
第10条 条例第12条の規定により減免ができる場合は、次のとおりとする。
(1) 竹田市又は竹田市教育委員会が主催する行事で使用する場合は、減免する。
(2) その他教育委員会が特に必要と認めた場合は、減免する。
2 使用料の減免を受けようとするものは、使用料減免申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、市又は教育委員会が主催するものについては、減免申請書を省略することができる。
(平19教委規則19・平20教委規則14・平31教委規則6・一部改正)
(使用料の返還)
第11条 既に納入された使用料は、原則として返還しないものとするが、教育委員会が特に返還を必要と認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(利用中の事故の賠償)
第12条 センターの体育館、艇庫等の利用中の事故については、施設、設備等の不備による事故以外については、市はその責めを負わないものとする。
(その他)
第13条 この規則の定めるもののほか、必要な事項は、B&G運営要綱及び教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のB&G直入海洋センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成4年直入町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年教委規則第19号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年教委規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成31年教委規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年5月20日から適用する。
附則(令和4年教委規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4教委規則13・全改)
(令4教委規則13・全改)
(平31教委規則6・全改)