○竹田市文化財管理センター条例施行規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、竹田市文化財管理センター条例(平成17年竹田市条例第113号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(教育、普及)

第2条 条例第4条第5号に規定する貸出しは、教育、学術的目的に利用する場合に限り、貸出しをすることができる。

(1) 資料(条例第4条第2号に規定する資料をいう。以下、同じ。)の貸出しを受けようとする者は、資料貸出申請書(様式第1号)を竹田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、その許可を受けるものとする。

(2) 教育委員会は、資料貸出許可書(様式第2号)を交付し、資料の貸出しを許可するものとする。

(寄附及び寄託)

第3条 竹田市文化財管理センターは、資料の寄附及び寄託を受けることができる。

(1) 資料の寄附及び寄託をする者は、資料寄附申込書(様式第3号)及び資料寄託申込書(様式第4号)に必要事項を記入し、寄附及び寄託をするものとする。

(2) 寄附及び寄託された資料は、積極的に活用するものとする。

(利用申請、利用許可)

第4条 条例第5条の規定により、管理センターを利用しようとする者は、利用許可申請書(様式第5号)を利用する10日前までに、教育委員会に提出するものとする。ただし、条例第5条第1項ただし書きに該当する場合には、利用許可申請書の提出を省略することができる。

2 教育委員会は、前項の許可をしたときには、利用許可書(様式第6号)を交付するものとする。ただし、条例第6条第7条に該当する場合には、その許可を制限し、又は取り消すものとする。

(平24教委規則4・追加)

(使用料の減免等)

第5条 条例第10条の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、その旨を利用許可申請書に明記して、教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請があった場合において、使用料を減額し、又は免除することと決定したときは利用許可書により、減免申請者に通知するものとする。

(平24教委規則4・追加)

(使用料の還付)

第6条 条例第11条ただし書きの場合は、既納の使用料を全額還付するものとする。

(平24教委規則4・追加)

(使用料の還付申請)

第7条 使用料の還付を受けようとする者は、研修棟使用料還付申請書(様式第7号)を教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。

(平24教委規則4・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の竹田市文化財管理センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年竹田市教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年教委規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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(平24教委規則4・追加)

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(平24教委規則4・追加)

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(平24教委規則4・追加)

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竹田市文化財管理センター条例施行規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第42号

(平成24年4月1日施行)