○竹田市史跡御客屋敷の管理及び公開に関する条例施行規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、竹田市史跡御客屋敷の管理及び公開に関する条例(平成17年竹田市条例第115号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理委託)

第2条 竹田市教育委員会(以下「管理者」という。)は、条例第4条に規定する史跡御客屋敷の管理等に関し、次に掲げる事項について、条例第8条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(1) 防犯、防火、防災に関すること。

(2) 清掃管理に関すること。

(3) 樹木等植栽物の管理に関すること。

(4) 条例第5条に規定する禁止行為の管理及び条例第6条第1項に関すること。

(平18教委規則10・全改)

(管理及び公開)

第3条 指定管理者は、管理者の許可を受け、管理及び公開をしなければならない。

(平18教委規則10・全改)

(開館時間)

第4条 開館時間は原則午前11時から午後5時までとする。

2 指定管理者が開館時間を変更しようとするときは、史跡御客屋敷開館時間承認申請書により教育委員会に申請を行うものとする。

3 教育委員会は前項の承認をしたときは、承認書を指定管理者に交付するものとする。

4 指定管理者が緊急の必要により開館時間を変更したときは、速やかに報告するものとする。

(平30教委規則6・追加)

(休館日)

第5条 休館日は教育委員会と指定管理者が協議して定めるものとし、史跡御客屋敷休館日承認申請書により教育委員会に申請を行うものとする。

2 教育委員会は前項の承認をしたときは、承認書を指定管理者に交付するものとする。

3 前項の規定は、承認された休館日を変更する場合について準用する。

4 指定管理者が緊急の必要により休館日を変更したときは、速やかに報告するものとする。

(平30教委規則6・追加)

(利用料金の承認)

第6条 利用料金は1時間あたり2,000円を上限とし、史跡御客屋敷利用料金承認申請書により教育委員会に申請を行うものとする。

2 教育委員会は前項の承認をしたときは、承認書を指定管理者に交付するものとする。

3 前項の規定は、承認された利用料金を変更する場合について準用する。

(平30教委規則6・追加)

(利用料金の免除)

第7条 利用料金の免除規定は、指定管理者が定めるものとする。ただし、市が主催及び共催する行事、市内の学校が教育活動として利用する場合、その他教育委員会が必要と認める場合は免除を行うものとする。

(平30教委規則6・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の史跡御客屋敷公開及び管理に関する条例施行規則(昭和62年竹田市教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年教委規則第6号)

この規則は、平成30年10月5日から施行する。

竹田市史跡御客屋敷の管理及び公開に関する条例施行規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第44号

(平成30年10月5日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第44号
平成18年3月23日 教育委員会規則第10号
平成30年10月5日 教育委員会規則第6号