○竹田市岡藩主おたまや公園条例施行規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、竹田市岡藩主おたまや公園条例(平成17年竹田市条例第116号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用申請)

第2条 条例第6条第1項の規定により、竹田市岡藩主おたまや公園(以下「おたまや公園」という。)を利用しようとする者は、おたまや公園利用許可申請書(様式第1号)を利用しようとする日の10日前までに、竹田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可をしたときは、おたまや公園利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の免除申請)

第3条 条例第7条ただし書の規定により、使用料の免除を受けようとする者は、おたまや公園使用料免除申請書(様式第3号)前条第1項の申請と同時に、教育委員会に提出しなければならない。ただし、市又は教育委員会が主催するものについては、免除申請書を省略することができる。

2 教育委員会は、前項の許可をしたときは、おたまや公園使用料免除許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(平20教委規則15・一部改正)

(公開日)

第4条 おたまや公園の公開日は、次に掲げる日を除く日とする。

(1) 毎週月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めたときは、公開日を変更することができる。

(公開時間)

第5条 おたまや公園の公開時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、公開時間を変更することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岡藩主おたまや公園の設置及び管理に関する条例施行規則(平成5年竹田市教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年教委規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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竹田市岡藩主おたまや公園条例施行規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第45号

(平成20年4月1日施行)