○竹田市国指定史跡岡城跡観覧料の徴収及び管理に関する条例施行規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第46号

(観覧料徴収の委託)

第2条 竹田市教育委員会(以下「管理者」という。)は、条例第4条に定める観覧料の徴収等に関し管理人を定め、次の事項を委託することができる。

(1) 観覧料を徴収すること。

(2) その他管理者が必要と認めること。

(観覧券)

第3条 観覧券の種類は、次のとおりとする。

(1) 小人用観覧券

(2) 大人用観覧券

(3) 無料観覧券・優待券

2 小人用観覧券及び大人用観覧券の有効期間は当日限りとし、無料観覧券・優待券の有効期間は、観覧券に記載した期間とする。

(令4教委規則1・全改)

(免除申請)

第4条 条例第6条の規定により、岡城跡観覧料の免除を受けようとする者は、7日前までに申請書(様式第1号)により、管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項の許可に際して、許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用申請)

第5条 条例第7条の規定により、岡城跡を利用しようとする者は、3箇月前までに申請書(様式第3号)により、管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項の許可に際して、許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用料免除)

第6条 条例第8条ただし書の規定により、岡城跡使用料の免除を受けようとする者は、申請書(様式第5号)により、管理者に届け出なければならない。ただし、市又は教育委員会が主催するものについては、免除申請書を省略することができる。

2 管理者は、前項の許可に際して、許可書(様式第6号)を交付するものとする。

(平20教委規則16・一部改正)

(観覧時間)

第7条 岡城跡の観覧時間は、午前9時から午後5時までとし、年末年始(12月31日から翌年の1月3日までの間)を除き、年中無休とする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の国指定史跡岡城跡観覧料の徴収及び管理に関する条例施行規則(平成6年竹田市教育委員会規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年教委規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、令和4年3月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

竹田市国指定史跡岡城跡観覧料の徴収及び管理に関する条例施行規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第46号

(令和4年3月1日施行)