○竹田市総合社会福祉センター条例施行規則

平成17年4月1日

規則第66号

(趣旨)

第1条 この規則は、竹田市総合社会福祉センター条例(平成17年竹田市条例第119号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 竹田市総合社会福祉センター(以下「総合福祉センター」という。)の休館日は、次のとおりとする。

(1) 福祉センター、保健センター

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年の1月3日までの日(に掲げる日を除く。)

(2) デイサービスセンター

 日曜日

 国民の祝日に関する法律に規定する休日

 12月29日から翌年の1月3日までの日(に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。この場合において指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(平18規則20・一部改正)

(利用時間)

第3条 総合福祉センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、指定管理者が必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(平18規則20・一部改正)

(総合福祉センターの利用手続)

第4条 総合福祉センターの利用許可を受けようとする者は、総合社会福祉センター利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、利用しようとする日の属する月の1月前から受け付けるものとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、この限りでない。

3 指定管理者は、第1項に規定する申請が、総合福祉センターの設置目的に合致すると認めるときは、当該申請者に対し、総合社会福祉センター利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(平18規則20・一部改正)

(利用料の減免申請)

第5条 条例第9条第4項の規定により、利用料の減免を受けようとする者は、総合社会福祉センター利用料減免申請書(様式第3号)を指定管理者に提出し許可(様式第4号)を受けなければならない。

(平18規則20・平25規則35・一部改正)

(遵守事項)

第6条 総合福祉センターの入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他人に迷惑となる行為はしないこと。

(2) 施設内の設備、備品等の利用については、事前に許可を得てその目的以外には利用しないこと。また、取扱いについては、破損等のないように注意すること。

(3) 指定場所以外に立ち入らないこと。

(4) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(5) 前各号に定めるもののほか、管理運営上必要な指示に反する行為をしないこと。

2 指定管理者は、前項各号に掲げる行為をした者又はそのおそれのある者に対しては、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(平18規則20・一部改正)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、総合福祉センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の竹田市総合社会福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成8年竹田市規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第20号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平18規則20・一部改正)

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(平18規則20・一部改正)

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(平18規則20・一部改正)

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(平18規則20・一部改正)

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竹田市総合社会福祉センター条例施行規則

平成17年4月1日 規則第66号

(平成25年12月27日施行)