○竹田市荻福祉健康エリア条例施行規則

平成17年4月1日

規則第67号

(趣旨)

第1条 この規則は、竹田市荻福祉健康エリア条例(平成17年竹田市条例第120号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。ただし、条例第4条第1号の1オの幼児・児童健全育成事業及び同条第1号の3の生活支援ハウスについては、別に定めるところによる。

(利用時間)

第2条 竹田市荻福祉健康エリア(以下「福祉エリア」という。)の利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要があると認めた時は、これを変更することができる。

(平18条例46・一部改正)

(休館日)

第3条 福祉エリアの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特別の事情があると認めた場合は、開館又は休館にすることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から1月3日までの日

(利用の申込み)

第4条 福祉エリアを利用しようとする者は、前日までに利用申込書(様式第1号)を指定管理者に提出し、利用の許可を受けなければならない。ただし、個人の利用については、福祉エリア利用伺簿に記載し、利用の許可を受けなければならない。

2 条例第6条第1項に規定する団体とは、おおむね10人以上の構成員とする。ただし、役員会等の利用にあっては、この限りでない。

3 地域福祉センターの浴場は、第1項に規定する利用の許可を受けた団体の構成員及び個人以外の者は、利用することはできない。

(平18規則29・一部改正)

(利用の許可)

第5条 指定管理者が、福祉エリアの利用を許可したときは、利用許可書(様式第2号)を交付する。

(平18規則29・一部改正)

(利用料の減免)

第6条 条例第10条の規定により、利用料の減免を受けようとする団体は、福祉エリア利用料減免申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。浴場利用料は除くものとする。

(平18規則29・一部改正)

(電気及び冷房、暖房等の費用弁償)

第7条 利用者が、電気、燃料、水道、冷房及び暖房を利用するときは、別表に定める光熱水費及び冷房・暖房費用を支払わなければならない。

(利用者の遵守事項)

第8条 福祉エリアを利用する団体等は、次に掲げる事項を遵守するとともに、指定管理者の指示に従い秩序を守り、施設の利用及び保全に努めなければならない。

(1) 利用許可の条例に違反しないこと。

(2) 他人に迷惑となるような行為はしないこと。

(3) 施設内の設備、備品等の利用については、事前に許可を得てその目的以外には利用しないこと。また、取扱いについては、破損等のないように注意すること。

(4) 利用後は、直ちに整理整とんした上で係員の点検を受けること。

(5) 第2条に定める利用時間を遵守すること。

(6) その他福祉センターの管理運営上、支障となるような行為をしないこと。

(平18規則29・一部改正)

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の荻町福祉健康エリアの設置及び管理に関する規則(平成6年荻町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第29号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第46号)

この規則は、平成18年8月1日から施行する。

(平成26年規則第18号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第3号)

この規則は、平成27年3月21日から施行する。

(平成27年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。

別表(第7条関係)

(平18規則29・平26規則18・平27規則3・平27規則41・一部改正)

光熱水費及び冷房・暖房利用料

1 総合福祉健康センター

(1) 地域福祉センター

(単位:円)

室内

光熱水費(1時間につき)

冷房・暖房費(1時間につき)

休養室

50

100

教養娯楽室

50

100

研修室

100

200

会議室

100

200

(2) 保健センター

(単位:円)

室内

光熱水費(1時間につき)

冷房・暖房費(1時間につき)

多機能室(ホール)

1,320

3,720

ステージ(楽屋含む。)

360

音響機器(マイクロホン1本につき)

360

照明機器

4,800

調理実習室(栄養指導室含む。)

1,800

1,920

2 ふれあいセンター

(単位:円)

室内

光熱水費(1時間につき)

冷房・暖房費(1時間につき)

ふれあいサロン

120

240

ホール

60

120

和室

60

120

3 屋内多目的運動場

(単位:円)

コート名

光熱水費(1時間につき)

ゲートボール場

1面 240

2面 480

テニスコート

1面 480

※ 保健センターの照明機器の光熱水費(1時間につき)4,800円については最高額であり、利用機種の内容により別途基準により減額することができる。

(平27規則3・全改、平27規則41・一部改正)

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(平27規則3・全改、平27規則41・一部改正)

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(平27規則3・全改、平27規則41・一部改正)

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竹田市荻福祉健康エリア条例施行規則

平成17年4月1日 規則第67号

(平成27年10月5日施行)