○竹田市家庭児童相談室設置規則
平成17年4月1日
規則第78号
(目的)
第1条 この規則は、家庭における適正な児童養育その他家庭児童福祉の向上を図るため家庭児童福祉に関する相談、指導及び支援業務を充実することを目的とする。
(平29規則2・一部改正)
(設置)
第2条 竹田市家庭児童相談室(以下「相談室」という。)は、竹田市福祉事務所内に設ける。
(平29規則2・一部改正)
(相談員)
第3条 相談室に、「家庭相談員(以下「相談員」という。)」を置く。
2 相談員の定数は、1名以上とする。
3 相談員は、家庭児童福祉の増進に熱意を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者のうちから市長が任用する。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学において児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
(2) 社会福祉主事として2年以上児童福祉事業に従事した者
(3) 前2号に準ずる者であって、相談員として必要な知識経験を有するもの
4 相談員は、福祉事務所長の指揮監督を受けて、児童及び妊産婦の福祉に関し、次の業務を行うものとする。
(1) 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努め、必要な情報の提供を行うこと。
(2) 児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他からの相談に応ずること、並びに必要な調査及び指導を行うこと、並びにこれらに付随する業務を行うこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他につき、必要な支援を行うこと。
(平29規則2・全改)
(給与等)
第4条 相談員の身分は、非常勤の特別職とし、給与については、竹田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年竹田市条例第47号)に規定する嘱託員の例による。
(平19規則5・全改、平29規則2・一部改正)
(服務)
第5条 相談員の勤務日数及び勤務時間は、発令により定める。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(平29規則2・全改)
(任期)
第6条 相談員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(平29規則2・一部改正)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、相談員に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年6月3日から適用する。