○竹田市身体障害児及びひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則

平成17年4月1日

規則第79号

(平18規則24・一部改正)

(受給資格証)

第2条 市長は、条例第3条に規定する対象者(以下「助成対象者」という。)に対し身体障害児ひとり親家庭医療費受給資格証(様式第1号。以下「受給資格証」という。)を交付するものとする。

2 身体障害児の受給資格証の有効期間は、交付した日から最初に到来する7月31日までとし、対象者は毎年7月1日から7月31日までの間にその更新を受けなければならない。

3 ひとり親家庭の受給資格証の有効期間は、第6項の規定による申請を市長が受理した日の属する月の翌月の初日(ただし、県内市町村の助成対象者が転入し第4項の規定による申請を転入日から14日以内に提出した場合は、転入日の属する月の翌月の初日)からその日以後最初に到来する11月30日までとし、対象者は毎年8月1日から8月31日までの間にその更新を受けなければならない。

4 前項に規定する有効期間の満了前において助成対象者の要件を欠くに至った者については、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日までとする。

(1) 生活保護(医療補助)を受給するに至った者 当該助成対象者の要件を欠くに至った日の前日

(2) 前号に掲げる事由以外の事由により助成対象者の要件を欠くに至った者 当該助成対象者の要件を欠くに至った日の属する月の末日

5 前年の所得証明を添えて、8月から10月までの間に登録申請を行った者の受給資格証の有効期間は、第3項の規定にかかわらず、申請を市長が受理した年の12月1日から翌年11月30日までとする。

6 受給資格証の交付又は更新を受けようとするときは、助成対象者は身体障害児ひとり親家庭医療証交付更新申請書身体障害児ひとり親家庭医療費受給資格証交付更新申請書(様式第2号)に国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は社会保険各法の規定する被保険者証若しくは組合員証及び当該対象者の資格を認定できる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(平18規則24・平24規則44・一部改正)

(助成金の支給)

第3条 助成対象者が助成金の支給を受けようとするときは、身体障害児ひとり親家庭医療費助成金支給申請書(様式第3号。以下「支給申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 助成対象者は、前項の支給申請書を提出するときは、受給資格証及び国民健康保険法又は社会保険各法に規定する被保険者証を提示しなければならない。ただし、当該資格を確認できるときは、この限りでない。

3 第三者の行為によって生じた傷病に係る医療費について、助成金の支給を受けようとするときは、第三者行為傷病届(様式第4号)を提出しなければならない。

(平18規則24・一部改正)

(決定通知)

第4条 市長は、前条に規定する支給申請書又は請求書の提出があったときは、その内容を審査して、助成金支給の可否及び支給額を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金の支給の可否を決定したときは、その結果を身体障害児ひとり親家庭医療費支給決定通知書(様式第5号)又は医療費支給申請却下通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(平18規則24・一部改正)

(支払の特例)

第5条 対象者が訓療所、病院又は薬局等(以下「医療機関等」という。)で療養を受けた場合において、特に市長が必要と認めたときは、助成対象者に代わり当該医療機関等に助成金を支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、助成対象者に対し、助成金を支給したものとみなす。

(再交付)

第6条 助成対象者は、受給資格証を亡失し、又は著しく汚損したときは、速やかに身体障害児ひとり親家庭医療費受給資格証再交付申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 助成対象者は、受給資格証の再交付を受けた後において、亡失した受給資格証を発見したときは遅滞なく、これを市長に返納しなければならない。

(平18規則24・一部改正)

(届出の義務)

第7条 対象者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、助成対象者は、身体障害児ひとり親家庭医療費助成変更届(様式第8号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 受給資格を有しなくなったとき。

(2) 住所又は氏名に変更があったとき。

(3) 加入医療保険に変更があったとき。

(平18規則24・一部改正)

(台帳)

第8条 市長は、支給の状況を明らかにするため、身体障害児ひとり親家庭医療費受給者台帳(様式第9号)を備えるものとする。

(平18規則24・一部改正)

(助成金の返還)

第9条 条例第13条の規定による助成金の返還通知は、身体障害児ひとり親家庭医療助成金返還通知書(様式第10号)により行うものとする。

(平18規則24・一部改正)

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の竹田市身体障害児並びに母子家庭の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和49年竹田市規則第18号)、荻町母子家庭医療費の助成に関する条例施行規則(昭和56年荻町規則第11号)、久住町母子家庭医療費助成に関する条例施行規則(昭和56年久住町規則第14号)又は直入町母子家庭医療費助成に関する条例施行規則(平成元年直入町規則第1号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の規則の規定に基づいて認定した対象者については、なお、合併前の規則の例による。

(平成18年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の竹田市身体障害児及び母子家庭の医療費助成に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続き及びその他の行為は、なお従前の例による。

(平成24年規則第44号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平18規則24・全改、平24規則44・一部改正)

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(平24規則44・追加)

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(平24規則44・追加)

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(平18規則24・全改)

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(平18規則24・全改)

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(平18規則24・一部改正)

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(平18規則24・一部改正)

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(平18規則24・一部改正)

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(平18規則24・一部改正)

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竹田市身体障害児及びひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則

平成17年4月1日 規則第79号

(平成24年12月1日施行)