○竹田市子ども医療費の助成に関する条例施行規則

平成17年4月1日

規則第80号

(平22規則41・一部改正)

(受給資格の登録)

第2条 条例第5条第1項の規定により子ども医療費の受給資格の登録を受けようとする者は、子ども医療費受給資格登録申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の登録申請には、条例第2条第5号に掲げる医療保険各法による被保険者証又は組合員証(以下「被保険者証等」という。)を市長に提示しなければならない。

(平22規則41・一部改正)

(受給資格の登録事項)

第3条 前条の受給資格の登録事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 子どもの住所、氏名、性別、生年月日及び保護者名

(2) 子どもに係る被保険者証等の記載事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平22規則41・一部改正)

(受給資格者証の有効期間)

第4条 条例第5条第1項に規定する受給資格者証に、条例第2条第2号及び第3号に掲げる者の区分に応じて、それぞれ次の各号に掲げる有効期間を記載するものとする。

(1) 条例第2条第2号に規定する未就学児の受給資格を備えることとなった日から満6歳に達する日以後における最初の3月31日まで

(2) 条例第2条第3号に規定する小中学生の受給資格を備えることとなった日(ただし、満6歳に達する日以後における最初の4月1日以後の日とする。)から満15歳に達する日以後における最初の3月31日まで

(平22規則41・追加)

(受給資格者証の交付)

第5条 市長は、条例第3条に規定する助成対象者から子ども医療費受給資格者証交付申請書の提出があり、資格要件に該当する場合は、子ども医療費受給資格者証(以下「受給資格者証」という。)を交付するものとする。

2 助成対象者から受給資格者証を添えて子ども医療費受給資格者証変更交付申請書の提出があった場合は、受給資格者証を変更交付するものとする。

3 助成対象者から受給資格者証の紛失又は破損若しくは汚損等の理由により子ども医療費受給資格者証再交付申請書の提出があった場合、受給資格者証を再交付するものとする。

4 前項の申請の場合において、受給資格者証を破損し、又は汚損したことによるときは、当該受給資格者証を添付しなければならない。

(平22規則41・旧第4条繰下・一部改正)

(助成の申請)

第6条 助成対象者が条例第6条第1項及び第3項に規定する助成を申請する場合、受給資格者証を提示の上、医療機関等が発行する保険診療証明書又は領収書を添えて子ども医療費助成金交付申請書を市長に提出しなければならない。

(平22規則41・旧第5条繰下・一部改正、平28規則19・一部改正)

(助成金の交付)

第7条 市長は、前条の規定に基づく申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、申請のあった日から起算して2箇月以内に助成金を助成対象者に交付しなければならない。ただし、付加給付その他これに類する給付額の確定が遅れる場合は、この限りでない。

(平22規則41・旧第6条繰下、平28規則19・一部改正)

(届出等の義務)

第8条 条例第8条第1項の規定に基づく受給資格の登録内容の変更の届出は、子ども医療費受給資格登録変更申請書を提出することにより行わなければならない。

2 前項の届出を行う場合は、第2条第2項の規定を準用するものとする。

3 条例第8条第2項の規定に基づく受給資格者証の返納は、受給資格者証を添えて子ども医療費受給資格者証返納届を提出することにより行わなければならない。

(平22規則41・旧第7条繰下・一部改正)

(関係簿冊)

第9条 市長は、子ども医療費助成の適正を期するため、子ども医療費助成台帳を作成し、常に整理しておかなければならない。

(平22規則41・旧第8条繰下・一部改正)

(様式)

第10条 この規則の施行に関し必要な書類の様式は、次のとおりとする。

(1) 子ども医療費受給資格登録申請書兼子ども医療費受給資格者証交付申請書 様式第1号

(2) 子ども医療費受給資格者証 様式第2号

(3) 子ども医療費受給資格登録変更申請書兼子ども医療費受給資格者証変更交付申請書 様式第3号

(4) 子ども医療費受給資格者証再交付申請書 様式第4号

(5) 子ども医療費受給資格者証返納届 様式第5号

(6) 子ども医療費助成金交付申請書 様式第6号

(平22規則41・旧第9条繰下・一部改正)

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平22規則41・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の竹田市乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則(平成12年竹田市規則第16号)、久住町乳幼児医療費助成に関する条例施行規則(平成11年久住町規則第8号)又は直入町乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則(平成12年直入町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の規則の規定に基づき認定した対象者については、なお、合併前の条例の例による。

(平成18年規則第48号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成22年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の竹田市乳幼児医療費助成に関する条例施行規則第9条第2号に規定する様式第2号による受給資格者証は、記載された有効期間においては、この規則による改正後の第10条第2号に規定する様式第2号によるものとみなす。

(平成28年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の竹田市子ども医療費助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以降に受けた保険給付に係る助成について適用し、同日前に受けた保険給付に係る助成については、なお従前の例による。

(平22規則41・全改)

画像

(平22規則41・全改)

画像画像

(平22規則41・全改)

画像

(平22規則41・全改)

画像

(平22規則41・全改)

画像

(平22規則41・全改)

画像

竹田市子ども医療費の助成に関する条例施行規則

平成17年4月1日 規則第80号

(平成28年4月1日施行)