○竹田市老人ホーム入所等要領
平成17年4月1日
告示第46号
(目的)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条の規定に基づき老人ホームへの入所措置に関して福祉事務所長のとるべき入所措置決定基準は、竹田市老人福祉法施行事務取扱規則(平成17年竹田市規則第82号)によるものとし、その具体的かつ統一的な運用を期するため「竹田市老人ホーム入所等要領」を制定し、円滑、適正なる入所措置の確保を図ることを目的とする。
(入所措置の実施)
第2条 福祉事務所長は、老人ホームへの措置の開始、変更等を行うものとする。
(入所措置の判定)
第3条 老人ホームへの入所措置の要否は、次条に基づき、心身の状況、その置かれている環境の状況等について「老人ホーム入所判定審査票」(別紙)により総合的に判定しなければならない。
(平18告示40・一部改正)
(入所措置の基準)
第4条 入所措置の基準は、次のとおりとする。
(1) 養護老人ホーム
a 環境上の事情
事項 | 基準 |
ア 健康状態 | 入院加療を要する病態でないこと。 なお、施設は、入所予定者の感染症に関する事項も含めた健康状態を確認することが必要であるが、その結果感染症にり患し、又はその既往症があっても、一定の場合を除き、措置を行わない正当な理由には該当しないものである。 |
イ 環境の状況 | 家族や住居の状況など、現在置かれている環境の下では在宅において生活することが困難であると認められること。 |
(注) 法では、養護老人ホームへの入所要件を「環境上の理由及び経済的理由」と規定しているが、これは、措置に当たり改正前に規定されていた「身体上若しくは精神上」の理由を問わないこととする趣旨であり、「身体上若しくは精神上」の理由を有する者を措置の対象外とする者ではない。
b 経済的事情
(ア~ウのいずれかに該当すること。)
ア 当該65歳以上の者の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていること。
イ 当該65歳以上の者及びその生計を維持している者の前年の所得につき、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市民税の所得割の額がないこと。
ウ 災害その他の事情により、当該65歳以上の者の属する世帯の生活の状態が困窮していると認められること。
(2) 特別養護老人ホーム
ア 入院加療を要する病態でないこと。
イ 感染症を有し、他の被措置者に感染させるおそれがないこと。
(平18告示40・一部改正)
(措置の開始)
第5条 老人ホームの入所又は養護委託の措置の基準に適合する老人については、措置を開始するものとする。なお、措置の開始した後、随時、当該老人及び出身世帯を訪問し、必要な調査及び指導を行うものとする。
2 老人ホーム入所決定時に、入所希望者及びその家族等に対して措置制度の仕組みや老人福祉施設の種類とそれぞれの機能について事前に十分説明し、理解を求めておくものとする。
3 老人ホームへの入所措置を決定した後、入所するまでに3箇月以上の期間を必要とする場合は、実際に入所する時点で必要に応じ再度判定を行うものとする。
4 養護委託の措置を決定するに当たっては、あらかじめ、次の措置をとるものとする。
(1) 養護受託者に対し、委託しようとする老人の健康状態、経歴、性格、信仰等について了知させること。
(2) 委託しようとする老人と養護受託者とを面接させること。
(3) 委託しようとする老人と養護受託者が委託の措置について合意に達していることを確認すること。
5 養護委託の措置を決定したときは、養護受託者に対し、受託の条件として、次に掲げる事項を文書をもって通知するものとする。
(1) 処遇の範囲及び程度
(2) 委託費の額及び経理の方法
(3) 老人又は受託者が相互の関係において損害を被った場合、措置の実施者がこれを賠償する責めを負わないこと。
(4) 措置の実施者が養護受託者について老人の養護に関して必要な指導をしたときは、これに従わなければならない。
6 同一の養護受託者が2人以上の老人(それらが夫婦等特別の関係にある場合を除く。)を養護する場合は、次の事項に留意すること。
(1) 個室を確保すること。
(2) 委託人数は、養護受託者の能力等を勘案し認定すること。ただし、数人を限度とすること。
(3) 養護受託者は、養護を受ける者の養護に万全を期すること。
7 団体の長への養護委託を行う場合は、第4項のほか、次の事項に留意すること。
(1) 委託先は、社会福祉法人等とすること。
(2) 養護受託者たる団体の長は、ボランティア等の協力を得て養護を行って差し支えない。
(措置の変更)
第6条 養護老人ホーム又は特別養護老人ホームへの入所及び養護受託者への委託の措置のうち、いずれかの措置をとられている老人が他の措置をとることが適当であると認められるに至った場合は、その時点において、措置を変更するものとする。
(措置の廃止)
第7条 老人ホームへの入所又は養護受託者への委託の措置は、当該措置を受けている老人が次の各号のいずれかに該当する場合、その時点において、措置を廃止するものとする。
(1) 措置の基準に適合しなくなったとき。
(2) 入院その他の事由により老人ホーム又は養護受託者の家庭以外の場所で生活する期間が3箇月を超えるに至った場合
(3) 養護老人ホームへの入所の措置を受けている老人が、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になった場合
(4) 特別養護老人ホームへの入所の措置を受けている老人が、やむを得ない事由の解消により、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になった場合
(平18告示40・一部改正)
(措置後の入所継続の要否)
第8条 老人ホームへの入所者については、年1回調査を行い、入所継続の要否について見直すものとする。
(65歳未満の者に対する措置)
第9条 法第11条第1項第1号又は第3号に規定する措置において、65歳未満の者であって特に必要があると認められるものは、法第11条第1項第1号又は第3号のいずれかの措置の基準に適合する者であって60歳以上の者について行うものとする。ただし、60歳未満の者であっても次の各号のいずれかに該当するときは、老人ホームへの入所措置を行うことができるものとする。
(1) 老衰が著しく、かつ、生活保護法に定める救護施設への入所要件を満たしているが、救護施設に余力がないため、これに入所させることができないとき。
(2) 初老期認知症に該当するとき。
(3) その者の配偶者(60歳以上の者に限る。)が老人ホームへの入所の措置を受ける場合であって、かつ、その者自身が老人ホームの入所基準に適合するとき。
2 法第11条第1項第2号に規定する措置において、65歳未満の者であって特に必要があると認められるものは、法第11条第1項第2号の措置の基準に適合する者であって、介護保険法第7条第3項第2号に該当するものについて行うものとする。
(平18告示40・一部改正)
(その他)
第10条 この要領に定めるもののほか、入所措置判定に必要な事項は、福祉事務所長が定める。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年告示第40号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第6号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(資料)
「老人ホームへの入所措置等の指針について」
昭和62年1月31日社老第8号 厚生省社会局長通知
日常生活動作の状況
事項 | 1 自分で可 | 2 一部介助 | 3 全介助 |
ア 歩行 | ・杖等を使用し、かつ、時間がかかっても自分で歩ける。 | ・付添いが手や肩を貸せば歩ける。 | ・歩行不能(ねたきり) |
イ 排泄 | ・自分で昼夜とも便所でできる。 ・自分で昼は便所、夜は簡易便器を使ってできる。 | ・介助があれば簡易便器でできる。 ・夜間はおむつを使用する。 | ・常時おむつを使用する。 |
ウ 食事 | ・スプーン等を使用すれば自分で食事ができる。 | ・スプーン等を使用し、一部介助すれば食事ができる。 | ・臥床のままで食べさせなければ食事ができない。 |
エ 入浴 | ・自分で入浴でき、洗える。 | ・自分で入浴できるが、洗うときだけ介助を要する。 ・浴槽の出入りに介助を要する。 | ・自分でできないので全て介助しなければならない。 ・特殊浴槽を利用している。 ・清拭を行っている。 |
オ 着脱衣 | ・自分で着脱ができる。 | ・手を貸せば、着脱できる。 | ・自分でできないので全て介助しなければならない。 |
精神の状況
(1) 認知症
| 重度 | 中度 | 軽度 |
ア 記憶障害 | 自分の名前がわからない 寸前のことも忘れる | 最近の出来事がわからない | 物忘れ、置き忘れが目立つ |
イ 失見当 | 自分の部屋がわからない | 時々自分の部屋がどこにあるのかわからない | 異なった環境に置かれると一時的にどこにいるのかわからなくなる |
(2) 問題行動
| 重度 | 中度 | 軽度 |
ア 攻撃的行為 | 他人に暴力をふるう | 乱暴なふるまいを行う | 攻撃的な言動を吐く |
イ 自傷行為 | 自殺を図る | 自分の体を傷つける | 自分の衣服を裂く、破く |
ウ 火の扱い | 火を常にもてあそぶ | 火の不始末が時々ある | 火の不始末をすることがある |
エ 徘徊 | 屋外をあてもなく、歩き回る | 家中をあてもなく歩きまわる | 時々部屋内でうろうろとする |
オ 不穏興奮 | いつも興奮している | しばしば興奮し、騒ぎたてる | ときには興奮し、騒ぎたてる |
カ 不潔行為 | 糞尿をもてあそぶ | 場所をかまわず放尿、排便をする | 衣服等を汚す |
キ 失禁 | 常に失禁する | 時々失禁する | 誘導すれば自分でトイレに行く |
(平20告示6・一部改正)