○竹田市荻老人福祉センター管理規則

平成17年4月1日

規則第85号

(趣旨)

第1条 この規則は、竹田市荻老人福祉センター条例(平成17年竹田市条例第129号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、竹田市荻老人福祉センター(以下「老人センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(開所及び閉所)

第2条 老人センターは、原則として午前8時30分に開所し、午後5時に閉所する。ただし、市長が必要があると認めた場合には、変更することができる。

(施設、設備の利用)

第3条 老人センターの施設又は設備を利用しようとする者は、その3日前までに条例第5条の利用願を市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 市長は、条例の規定により提出された願書を審査して支障がないと認めたときは、許可書を当該願者に交付するものとする。

(施設設備の汚損又は亡失の届出等)

第4条 老人センターの施設又は設備の利用者が、当該施設又は設備を汚損し、又は亡失したときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の老人福祉センターの管理規則(昭和50年荻町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

竹田市荻老人福祉センター管理規則

平成17年4月1日 規則第85号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成17年4月1日 規則第85号