○竹田市高額療養費等貸付金条例施行規則

平成17年4月1日

規則第100号

(趣旨)

第1条 竹田市高額療養費等貸付金条例(平成17年竹田市条例第138号)の貸付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平26規則7・全改)

(貸付対象)

第2条 資金の貸付けを受けることができる者は、国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主であって、次に掲げる要件のいずれかを満たす者とする。

(1) 高額療養費の支給を受けることができる者のうち資金の調達が困難な者。ただし、当該世帯主の死亡に限り、その者に係る高額療養費の支給を受けることのできる相続人の代表者にあっては、この限りでない。

(2) 出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる者で、出産予定日まで1箇月以内であること、又は妊娠4箇月以上であり、当該出産に要する費用について医療機関等から請求を受け、又はその費用を支払ったこと。

(平26規則7・旧第3条繰上)

(貸付額)

第3条 この資金の貸付額は、高額療養費及び出産育児一時金支給見込額の10分の9以内とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は貸し付けない。

(平26規則7・旧第4条繰上)

(貸付利子)

第4条 貸付金は、無利子とする。

(平26規則7・旧第5条繰上)

(貸付申請)

第5条 この資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高額療養費にあっては様式第1号、出産育児一時金にあっては様式第2号に、それぞれ次に定める書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 第3条第1号に掲げる者

医療機関等からの療養に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収書

(2) 第3条第2号に掲げる者

出産予定日まで1箇月以内であることを証明する書類か、妊娠4箇月以上であることを証明する書類及び医療機関等からの出産に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収証

(平26規則7・旧第6条繰上)

(貸付決定)

第6条 市長は、前条の貸付申請書を受理したときは、その内容を審査し、貸付けの適否及びその額を決定し、高額療養費等貸付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(平26規則7・旧第7条繰上)

(貸付け)

第7条 前条の規定に基づき貸付決定を受けた者(以下「借受人」という。)は、借用証書(高額療養費にあっては様式第4号、出産育児一時金にあっては様式第5号)、高額療養費等受額及び高額療養等資金償還に関する委任状(様式第6号)を市長に提出し、資金の貸付けを受けなければならない。

(平26規則7・旧第8条繰上)

(貸付金の償還及び精算)

第8条 市長は、前条の委任状に基づき、高額療養費を受領したときは、これを貸付金の償還に充当するものとし、過不足を生ずるものについては、その額を借受人に通知し、不足額については指定期限までに納入させ、超過額については、速やかに還付するものとする。

(平26規則7・旧第9条繰上)

(貸付けの方法)

第9条 貸付金の貸付方法は、原則として金融機関への振込みとする。

(平26規則7・旧第10条繰上)

(貸付期間等)

第10条 資金の貸付期間は、当該貸付金に係る高額療養費等が支給される日までの間とする。ただし、出産の日から2週間以内に出産育児一時金の支給の申請がないときは、市長の指定する日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、世帯に属するすべての被保険者又は出産を予定する被保険者がその資格を喪失したときは、市長は借受人に対し、資格喪失の日から起算して2週間以内に貸付金の全額を償還させるものとする。

(平26規則7・旧第11条繰上)

(償還方法等)

第11条 申請者は、第6条の規定による申請と同時に、市長に対し、高額療養費等支給時に高額療養費等と貸付金債権を対等額において相殺する旨の停止条件付相殺契約書(様式第7号。以下「相殺契約書」という。)により申込みを行う。

2 当該相殺契約書の申込みに対する市長の応諾は、決定通知書の交付により行われたものとみなす。

3 市長は、当該相殺契約書に基づき、高額療養費等の支給時に高額療養費等と貸付金債権を対等額において相殺し、その差額を借受人に対し支給するものとする。

(平26規則7・旧第12条繰上)

(即時償還)

第12条 市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付金を直ちに繰上償還させることができる。

(1) 虚偽その他不正な方法により資金の貸付けを受けたとき。

(2) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。

(平26規則7・旧第13条繰上)

(借用書の返還)

第13条 市長は、貸付金の金額が償還されたときは、借受人に対し、当該貸付金に係る借用書を返還するものとする。

(平26規則7・旧第14条繰上)

(その他)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平26規則7・旧第15条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の竹田市高額療養費貸付金施行規則(昭和58年竹田市規則第12号。以下「合併前の規則」という。)又は竹田市国民健康保険出産費資金貸付事業取扱要綱(平成13年竹田市告示第56号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の日の前日までに、合併前の規則の規定により貸付けを決定された貸付金については、なお合併前の規則の例による。

(平成21年規則第21号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平26規則7・一部改正)

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(平26規則7・一部改正)

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竹田市高額療養費等貸付金条例施行規則

平成17年4月1日 規則第100号

(平成26年4月1日施行)