○竹田市介護認定審査会規則
平成17年4月1日
規則第102号
(趣旨)
第1条 この規則は、竹田市介護保険条例(平成17年竹田市条例第139号)第3条の規定に基づき、竹田市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(認定審査会委員の任命)
第2条 委員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、各分野の均衡に配慮し、市長が任命する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任することができる。
(報酬及び費用弁償)
第3条 認定審査会委員の報酬及び費用弁償は、竹田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年竹田市条例第47号)の規定に基づき支給する。
(平25規則5・一部改正)
(会長)
第4条 認定審査会に会長を1人置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、会務を総理し、認定審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 認定審査会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 認定審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き、議決することができない。
3 認定審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(合議体の設置)
第6条 認定審査会は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体(以下「合議体」という。)を設置し、要介護認定又は要支援認定に係る審査、判定業務を行うものとする。
(合議体の委員長)
第7条 合議体に委員長1人を置き、当該合議体を構成する委員の互選により選出する。
2 委員長は、会議を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるときは、出席した委員の互選により選出された委員が、その職務を代理する。
(合議体の数)
第8条 合議体の数は、15以内とする。
(平27規則19・令3規則3・一部改正)
(合議体の委員の定数等)
第9条 合議体を構成する委員の定数は4人とし、定足数3人以上をもって合議体の会議を開催するものとする。
(平27規則19・一部改正)
(合議体会議の招集)
第10条 合議体の会議は、会長が招集する。
(合議体の議決)
第11条 合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 認定審査会において、別段の定めをした場合を除き、合議体の議決をもって認定審査会の議決とする。
(無任所の委員)
第12条 認定審査会に、認定審査会の要介護認定又は要支援認定に係る審査及び判定の件数その他の事情を勘案して、いずれの合議体にも属さない委員(以下「無任所の委員」という。)を置く。
2 無任所の委員は、必要に応じ会長の指名により、合議体を構成する委員と入れ替わることができるものとする。
(審査及び判定の受託)
第13条 認定審査会は、介護保険の被保険者でない40歳以上65歳未満の生活保護の被保険者に係る審査及び判定業務を受託することができるものとする。
(認定審査会の公開)
第14条 認定審査会は、第三者に対して原則非公開とする。ただし、会長が認めた場合は、この限りでない。
(記録)
第15条 認定審査会の記録は、テープ又は議事録で保存するものとする。
(事務局)
第16条 認定審査会の事務局は、高齢者福祉課に置く。
(平27規則19・一部改正)
(公印)
第17条 会長の公印を次のように定める。
2.4cm |
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、市長と会長が協議して定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第19号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。