○竹田市介護保険事業計画等策定運営委員会運営要綱
平成17年4月1日
告示第71号
(趣旨)
第1条 この要綱は、竹田市介護保険事業及び竹田市高齢者保健福祉事業の円滑な運営を図るため、竹田市介護保険条例(平成17年竹田市条例第139号)第4条の規定により設置する竹田市介護保険事業計画等策定運営委員会(以下「策定運営委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 策定運営委員会は、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 介護保険事業計画の策定に関すること。
(2) 老人福祉計画の策定に関すること。
(3) 介護保険事業・高齢者保健福祉事業に関すること。
(4) その他前各号に関して必要な事項
(平25告示9・一部改正)
(組織)
第3条 策定運営委員会の委員は、18人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 保健・医療・福祉関係者
(3) 被保険者代表
(4) その他市長が必要と認める者
2 前項に掲げる委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任することができる。
(平24告示60・一部改正)
(報酬及び費用弁償)
第4条 策定運営委員会委員の報酬及び費用弁償は、竹田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年竹田市条例第47号)の規定に基づき支給する。
(委員長及び副委員長)
第5条 策定運営委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、それぞれ委員の互選により選出する。
2 委員長は、策定運営委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 策定運営委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 策定運営委員会の会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。
3 前項の場合において、委員は、やむを得ない事情により会議に出席できないときは、委員長の承認を得て、その職を代行できる職にある者にこれを委任することができる。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 策定運営委員会は、必要に応じて、委員以外の関係者に対し、その出席を求めて、その意見を聴取し、又はその他必要な協力を求めることができる。
(実務部会の設置)
第8条 策定運営委員会の会議の円滑な運営を図るため、実務部会を置く。
2 実務部会は、策定運営委員会の会議における協議、検討に必要な事項について、調査、研究等を行い、適宜、策定運営委員会に提出するものとする。
3 実務部会の委員は、別に委員長が委嘱する。
4 実務部会に部会長を置く。
5 部会長は、委員の互選で決定し、次に掲げる業務を行う。
(1) 実務部会の招集
(2) その他実務部会の運営に必要な事項
(地域ケア会議の設置)
第9条 高齢者の多様なニーズに対応し、個々の高齢者のニーズに見合う最も適切なサービスを提供するため、保健、福祉、医療等に係る各種サービスを総合的に調整し、介護保険事業及び高齢者保健福祉事業を推進するため地域ケア会議を置く。
2 地域ケア会議の運営について、必要な事項は、別に定める。
(庶務)
第10条 策定運営委員会の庶務は、竹田市高齢者福祉課において処理する。
(平27告示163・一部改正)
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、策定運営委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第60号)
この要綱は、公示の日から施行し、平成24年6月1日から適用する。
附則(平成25年告示第9号)
この要綱は、公示の日から施行する。
附則(平成27年告示第163号)
この要綱は、公示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。