○竹田市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成17年4月1日
規則第106号
(趣旨)
第1条 この規則は、竹田市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年竹田市条例第147号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「法」及び「一般廃棄物」とは、条例第2条各号に規定する法及び一般廃棄物をいう。
(ごみ容器等)
第4条 条例第5条第2項に規定するごみ容器及び識別票は、市長が定めた容器及び識別票とし、市の指定を受けた指定ごみ袋取扱店等で販売しているものとする。
(平30規則23・一部改正)
(一時的多量の一般廃棄物)
第5条 条例第9条第2項に規定する一時的多量の廃棄物の範囲は、次のとおりとする。
し尿以外の一般廃棄物で1日の排出量が指定容器で1個以上のもの
(一般廃棄物処理手数料)
第6条 条例第10条に規定する一般廃棄物処理手数料のし尿処理手数料については、収集単位を10リットルとする。なお、最低収集量は100リットルとし、それ未満の場合は100リットルとみなす。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
(平26規則1・一部改正)
(手数料の減免)
第7条 条例第11条の規定により一般廃棄物処理手数料を減額し、又は免除することができる者は、次のとおりとする。
(1) 天災その他の災害を受け、支払能力がないと認められる者
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に減免の必要があると認めた者
2 一般廃棄物処理手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 申請者が個人である場合には、住民票の写し、履歴書及び身分証明書
(2) 申請者が法人である場合には、定款及び登記簿謄本並びに代表者及び役員の履歴書、身分証明書
(3) 市税完納証明書及び所得証明書
(4) 営業規定及び料金表
(5) 事務所及び車庫の所在地、見取図
(6) 業務計画書(様式第4号)
(7) 従業員全員の名簿(様式第4号の2)
(8) 営業車両の写真及び自動車検査証の写し
(9) 申請者が法第7条第5項第4号イからルまでのいずれにも該当しない旨の申告書(様式第5号)
(10) その他市長が必要と認める書類
(令元規則37・一部改正)
(一般廃棄物の処理区分)
第9条 市長は、条例第12条の規定による許可をしようとするときは、一般廃棄物のうち処理することのできる一般廃棄物を次により指定しなければならない。
(1) くみ取りし尿
(2) し尿浄化槽汚泥
(3) ごみ
(1) 市内に住所を有する者(法人にあっては市内に事務所又は事業所を有する者)であること。
(2) 市民税等、市に納付すべき納入金を完納している者であること。
(許可期間)
第11条 条例第12条の許可の有効期間は、毎年4月1日から翌々年3月31日までの2年とする。
3 一般廃棄物処理業者は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(令元規則37・一部改正)
(1) 申請者が個人である場合には、住民票の写し及び履歴書
(2) 申請者が法人である場合には、定款及び登記簿謄本並びに代表者及び役員の履歴書
(3) 市税完納証明書及び所得証明書
(4) 営業規定及び料金表
(5) 事務所及び車庫の所在地、見取図
(6) 業務計画書(様式第9号)
(7) 従業員全員の名簿(様式第4号の2)
(8) 申請者(清掃業許可申請者が浄化槽清掃業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は法人である場合には、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)又はその役員を含む。)が法第36条第2号イからニまで及びヘからチまでのいずれにも該当しない旨の申告書(様式第10号)
(9) 申請者が環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第11条第1号から第3号までに規定する器具を有している旨を記載した書類
(10) 申請者が浄化槽の清掃に関する専門的知識、技能及び2年以上実務に従事した経験を有することを証する書類
(11) その他市長が必要と認める書類
(令元規則37・一部改正)
(業務の廃止及び休止)
第14条 一般廃棄物処理業者及びし尿浄化槽清掃業者は、その業務を廃止し、又は業務の全部若しくは一部を休止しようとするときは、廃止し、又は休止しようとする日の30日前までに業務廃止(休止)届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(令元規則37・旧第15条繰上・一部改正)
(許可の取消し)
第15条 市長は、許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は6箇月を超えない期間を定めて業務を停止させることができる。
(1) 正当な理由がないのに、1週間以上業務の実施を怠ったとき。
(2) 法、条例又は規則等に違反する行為をしたとき。
(3) 虚偽の申請又は不正な手段により許可を受けたとき。
(令元規則37・旧第16条繰上)
(許可証の返還)
第16条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を市長に返還しなければならない。
(1) 許可期間が満了したとき。
(2) 許可を取り消されたとき。
(3) 業務を廃止したとき。
(令元規則37・旧第17条繰上)
(令元規則37・旧第18条繰上・一部改正)
(し尿浄化槽清掃の届出)
第18条 し尿浄化槽清掃業者は、し尿浄化槽の汚泥引き抜きを伴う清掃作業を行うときは、当該作業を行う前月の25日(25日が休日の場合は、その前日)までに、し尿浄化槽汚泥処理申出書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(令元規則37・旧第19条繰上・一部改正)
(し尿浄化槽の点検及び清掃の記録)
第19条 し尿浄化槽清掃業者は、し尿浄化槽の清掃を行ったものについて報告書(様式第14号)を作成し、清掃を行った月の翌月の10日までに市長に報告しなければならない。
(令元規則37・旧第20条繰上・一部改正)
(令元規則37・旧第21条繰上・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の竹田直入広域連合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成10年竹田直入広域連合規則第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年規則第16号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第73号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年規則第25号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第4号)
この規則は、平成30年3月1日から施行する。
附則(平成30年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第37号)
この規則は、令和元年12月1日から施行する。
附則(令和3年規則第21号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和5年規則第5号)
この規則は、令和5年3月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平18規則16・全改、平19規則13・平20規則11・平21規則11・平21規則73・平22規則25・平26規則1・平30規則4・令元規則37・令3規則21・令5規則5・一部改正)
し尿処理実施計画
曜日 | 収集地域 |
月 | 久住町の地域・旧竹田市の地域 |
火 | 荻町の地域・旧竹田市の地域 |
水 | 直入町の地域・旧竹田市の地域 |
木 | 久住町の地域・旧竹田市の地域 |
金 | 3町の予備・旧竹田市の地域 |
家庭ごみ処理実施計画
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | ||
燃やせるごみ | 竹田地区の新町、田町、下町、府内町、向町、鷹匠町、杣谷、岡城通り、提灯谷、滑瀬、中本町、下本町、東本町、西古町、東古町、浦町、慶順町 | 竹田地区の上本町、上町、殿町、久戸、上角東、上角西、鬼ヶ城、茶屋の辻、山手、山川、溝川、寺町、玉来地区(大正、岩本を除く) |
| 竹田地区の新町、田町、下町、府内町、向町、鷹匠町、杣谷、岡城通り、提灯谷、滑瀬、中本町、下本町、東本町、西古町、東古町、浦町、慶順町 | 竹田地区の上本町、上町、殿町、久戸、上角東、上角西、鬼ヶ城、茶屋の辻、山手、山川、溝川、寺町、玉来地区(大正、岩本を除く) | ||
豊岡地区の下木、上下木、三砂、屏風ヶ淵、上平、一本木、赤坂、鏡、七里、千引、七里団地、ニュータウン七里、ニュータウン七里南、竹田地区の川向、城北町 濁淵の一部(濁淵トンネルから土居燃料まで) | 松本の矢倉、大津留 |
| 豊岡地区の下木、上下木、三砂、屏風ヶ淵、上平、一本木、赤坂、鏡、七里、千引、七里団地、ニュータウン七里、ニュータウン七里南、竹田地区の川向、城北町 濁淵の一部(濁淵トンネルから土居燃料まで) | 松本の矢倉、大津留 | |||
片ケ瀬、宮城(川床を除く) 城原(上高状、森屋を除く)、明治地区の上平田・十一 豊岡地区の天神、田原、田原東、中飛田、上飛田、荒巻、坂折、塩付、下平田、上鹿口、鹿口 白丹、久住、都野(山路を除く) | 荻、柏原、入田、嫗岳、宮砥、大正、岩本 松本、菅生、岡本(濁淵の一部を除く) 明治(上平田・十一を除く)、城原地区の上高伏・森屋 宮城地区の川床、 長湯、下竹田、都野地区の山路 |
| 片ケ瀬、宮城(川床を除く) 城原(上高状、森屋を除く)、明治地区の上平田・十一 豊岡地区の天神、田原、田原東、中飛田、上飛田、荒巻、坂折、塩付、下平田、上鹿口、鹿口 白丹、久住、都野(山路を除く) | 荻、柏原、入田、嫗岳、宮砥、大正、岩本 松本、菅生、岡本(濁淵の一部を除く) 明治(上平田・十一を除く)、城原地区の上高伏・森屋 宮城地区の川床、 長湯、下竹田、都野地区の山路 | |||
燃やせないごみ | 廃プラスチックごみ | 第1 | 長湯地区、下竹田地区 都野地区の山路 |
| 荻地区 柏原地区 | 玉来地区(拝田原を除く) 松本地区、菅生地区 宮城地区の川床 | 岡本地区(濁淵の一部を除く) 明治地区(上平田・十一を除く) 城原地区の上高状、森屋 都野地区(山路を除く) |
第2 |
| 竹田地区の新町、田町、下町、府内町、向町、鷹匠町、杣谷、岡城通り、提灯谷、滑瀬、片ヶ瀬、中本町、下本町、東本町、西古町、東古町、浦町、慶順町 入田地区、嫗岳地区、宮砥地区 | 白丹地区 久住地区 | 竹田地区の上本町、上町、殿町、久戸、上角(東・西)、茶屋の辻、鬼ヶ城、山手、山川、溝川、寺町、玉来地区の拝田原 城原地区(上高状、森屋を除く) 明治地区の上平田・十一 | 豊岡地区全域、竹田地区の川向・城北町 濁淵の一部(濁淵トンネルから土居燃料まで) 宮城地区(川床を除く) | ||
第3 | 長湯地区、下竹田地区 都野地区の山路 |
| 荻地区 柏原地区 | 玉来地区(拝田原を除く) 松本地区、菅生地区 宮城地区の川床 | 岡本地区(濁淵の一部を除く) 明治地区(上平田・十一を除く) 城原地区の上高状、森屋 都野地区(山路を除く) | ||
第4 |
| 竹田地区の新町、田町、下町、府内町、向町、鷹匠町、杣谷、岡城通り、提灯谷、滑瀬、片ヶ瀬、中本町、下本町、東本町、西古町、東古町、浦町、慶順町 入田地区、嫗岳地区、宮砥地区 | 白丹地区 久住地区 | 竹田地区の上本町、上町、殿町、久戸、上角(東・西)、茶屋の辻、鬼ヶ城、山手、山川、溝川、寺町、玉来地区の拝田原 城原地区(上高状、森屋を除く) 明治地区の上平田・十一 | 豊岡地区全域、竹田地区の川向・城北町 濁淵の一部(濁淵トンネルから土居燃料まで) 宮城地区(川床を除く) | ||
資源ごみ | 第1 | 岡本地区(濁淵の一部を除く) 明治地区(上平田・十一を除く) 城原地区の上高状、森屋 都野地区(山路を除く) | 竹田地区の新町、田町、下町、府内町、向町、鷹匠町、杣谷、岡城通り、提灯谷、滑瀬、片ヶ瀬、中本町、下本町、東本町、西古町、東古町、浦町、慶順町 入田地区、嫗岳地区、宮砥地区、玉来地区の大正・岩本 | 白丹地区 久住地区 | 竹田地区の上本町、上町、殿町、久戸、上角(東・西)、茶屋の辻、鬼ヶ城、山手、山川、溝川、寺町、玉来地区の拝田原 城原地区(上高状、森屋を除く) 明治地区の上平田・十一 |
| |
第2 | 豊岡地区全域、竹田地区の川向・城北町 濁淵の一部(濁淵トンネルから土居燃料まで) 宮城地区(川床を除く) |
| 荻地区 柏原地区 | 玉来地区(拝田原・大正・岩本を除く) 松本地区、菅生地区 宮城地区の川床 | 長湯地区、下竹田地区 都野地区の山路 | ||
第3 | 岡本地区(濁淵の一部を除く) 明治地区(上平田・十一を除く) 城原地区の上高状、森屋 都野地区(山路を除く) | 竹田地区の新町、田町、下町、府内町、向町、鷹匠町、杣谷、岡城通り、提灯谷、滑瀬、片ヶ瀬、中本町、下本町、東本町、西古町、東古町、浦町、慶順町 入田地区、嫗岳地区、宮砥地区、玉来地区の大正・岩本 | 白丹地区 久住地区 | 竹田地区の上本町、上町、殿町、久戸、上角(東・西)、茶屋の辻、鬼ヶ城、山手、山川、溝川、寺町、玉来地区の拝田原 城原地区(上高状、森屋を除く) 明治地区の上平田・十一 |
| ||
第4 | 豊岡地区全域、竹田地区の川向・城北町 濁淵の一部(濁淵トンネルから土居燃料まで) 宮城地区(川床を除く) |
| 荻地区 柏原地区 | 玉来地区(拝田原・大正・岩本を除く) 松本地区、菅生地区 宮城地区の川床 | 長湯地区、下竹田地区 都野地区の山路 |
古紙・古布処理実施計画
第一・三 | 月曜日 | 松本 | 下矢倉集会所の下、下矢倉団地集会所横、大津留下集会所前、松本分館前、薊菜生活改善センター前、漆迫橋 |
菅生 | 菅生分館前、ねぎのコミュニティセンター、戸上公民館前 | ||
豊岡 | 七里(竹田市役所) | ||
岡本 | 岡本分館前、悠々居、濁淵公民館前、枝公民館前 | ||
明治 | 植木政所公民館前、長慶公民館前、明治公民館前 | ||
火曜日 | 入田 | 小高野農免道路入口、河宇田湧水駐車場、入田分館横、長小野公民館横、牧(雲出バス停) | |
嫗岳 | 嫗岳公民館前、田井公民館前、下倉木野菜集荷場前、神原健男神社、名子入口(元消防団詰所) | ||
荻 | 馬場自治会公民館前、荻公民館前、高練木自治会公民館前、柏原公民館前 | ||
宮砥 | 宮砥分館前、次倉お大師様、田原(消防団詰所横)、小川入ロバス停、百木集会所前 | ||
水曜日 | 直入 | 桑畑(消防団詰所の横)、湯ノ原(温泉館駐車場)、名子山(消防団詰所の横)、仲村(ケイオー倉庫横)、神堤(消防団詰所前)、藤目(旧下竹田小学校向い) | |
玉来 | OSKの隣(拝田原集積所)、市営阿蔵住宅向い、常磐橋(阿蔵踏切側)付近、トキワ団地(玉来543番地55前)、堀切集積所、東区集会所前、東中児童公園前、玉来西宮社前、国土交通省入口、玉来第一団地集会所前、小松屋横、火振(玉来755番地8)、桜瀬集会所前、吉田八幡社前、下中尾バス停付近、申口集積所、岩本バス停横、恵良橋付近、上新道(玉来1101番地9) | ||
木曜日 | 豊岡 | 豊岡分館前、竹田市森林組合前、上鹿口公民館前、消防署 | |
城原 | 城原公民館前、米納公民館前、紙漉バス停、神田バス停前 | ||
宮城 | 宮城分館前、上畑公民館前、市用公民館前、北部担い手研修センター前 | ||
明治 | 上平田(元消防団詰所前) | ||
久住 | 久住支所、白丹公民館駐車場、都野公民館前 | ||
金曜日 | 竹田市街西部 | 山手(山手集会所前)、山川(旧道茶屋の辻入口付近)、上本町(歴史資料館前)、寺町(豊音寺山門前)、上町(吉川税務事務所横)、殿町(創生館前)、溝川、上角集会所前、提灯谷(竹田344番地1)、片ヶ瀬集会所、上片ヶ瀬公民館、鬼ヶ城観光道路入口、茶屋の辻(竹田1472番地前) | |
竹田市街東部 | 本町(竹田町496番地前)、東本町(ふれあい駐車場)、田町(竹田町125番地前)、下町(竹田分館横)、古町(古町商店街振興組合横)、杣谷集会所前、鷹匠町(竹田高校修道会館向い)、近戸(旧竹田小プール跡)、川向(姫野椎茸前)、城北町(英雄寺下・城北町バス停前)、下木(花水月向い) |
(令元規則37・全改)
(令元規則37・全改)
(令元規則37・全改)
(令元規則37・追加)
(令元規則37・全改)
(令元規則37・全改)
(令元規則37・全改)
(令元規則37・全改)
(令元規則37・全改)
(令元規則37・全改)
(令元規則37・追加)
(令元規則37・追加)
(令元規則37・追加)
(令元規則37・追加)
(令元規則37・追加)