○竹田市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例
平成17年4月1日
条例第148号
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の排出を抑制し、再利用を促進する等により廃棄物を減量するとともに、廃棄物を適正に処理し、併せて生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上並びに資源循環型社会の形成を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。
(1) 家庭廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。
(2) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。
(3) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(4) 再利用 活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用すること若しくは資源として利用することをいう。
(5) 再生資源 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。
(市民の責務)
第3条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用、不用品の活用等により廃棄物の再利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 市民は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、市の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業系廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進する等によりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等(以下「製造等」という。)に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は、廃棄物の減量の推進及び適正な処理の確保等に関し、市の施策に協力しなければならない。
(市長の責務)
第5条 市長は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の排出を抑制し、再利用を促進すること等により、廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 市長は、再利用等による廃棄物の減量及び適正な処理に関する市民の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。
3 市長は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する市民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。
(指導及び助言)
第6条 市長は、廃棄物の減量及び適正な処理を確保するため、必要と認めるときは、市民及び事業者に対し、指導又は助言を行うことができる。
(市民の減量義務)
第7条 市民は、再利用の可能な物の分別を行うとともに、集団回収等の再利用を促進するための自主的な活動に参加し、協力する等により、廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めなければならない。
2 市民は、商品を選択するに際しては、当該商品の内容及び包装、容器等を勘案し、廃棄物の減量及び環境の保全に配慮した商品を選択するよう努めなければならない。
(事業者の減量義務)
第8条 事業者は、物の製造等に際して、長期間使用可能な製品の開発、製品の修理体制の確保等廃棄物の発生の抑制に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 事業者は、再利用の可能な物の分別の徹底を図る等再利用を促進するために必要な措置を講ずること等により、事業系廃棄物の減量に努めなければならない。
3 事業者は、物の製造等に際して、再生資源及び再生品を利用するよう努めなければならない。
(適正包装の推進等)
第9条 事業者は、物の製造等に際して、自ら包装、容器等に係る基準を設定する等により、その包装、容器等の適正化を図り、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。
2 事業者は、市民が商品の購入等に際して、当該商品について適正な包装等を選択できるよう努めるとともに、市民が包装等を不要とし、又はその返却をする場合には、その回収等に努めなければならない。
(市長の減量義務)
第10条 市長は、物品の調達に当たっては、再生品の利用を促進するとともに、市の施設から生ずる廃棄物の分別、再利用等を行うことにより、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 市長は、再生資源の回収を行う団体の活動を促進するため、当該団体に対し、必要な啓発、指導、助言及びその他の支援を行うよう努めるものとする。
(資源回収業者への協力要請及び支援)
第11条 市長は、再利用を促進するため、資源回収等を業とする事業者に必要な協力を求めるとともに、当該事業者を支援するよう努めるものとする。
(廃棄物減量等推進員)
第12条 市長は、社会的信望があり、かつ、一般廃棄物の減量及び適正な処理に熱意と識見を有する者のうちから、廃棄物減量等推進員を委嘱することができる。
2 廃棄物減量等推進員は、一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する市の施策への協力その他の活動を行う。
(一般廃棄物処理計画)
第13条 市長は、法第6条第1項に規定する一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定め、これを公表するものとする。
2 前項に規定する一般廃棄物処理計画に重要な変更があったときは、その都度公表するものとする。
(事業系一般廃棄物の処理)
第14条 事業者は、事業系一般廃棄物を生活環境の保全上支障のない方法により自ら運搬し、若しくは処分し、又は一般廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分を業として行うことのできる者に運搬させ、若しくは処分させなければならない。
(適正処理困難物の指定)
第15条 市長は、製品、容器等で廃棄された場合に、その適正な処理が困難となるものを適正処理困難物として指定することができる。
2 市長は、前項の規定により適正処理困難物を指定したときは、これを告示するものとする。
3 市長は、適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、その回収等の措置を講ずるよう必要な協力を求めることができる。
(計画の遵守義務等)
第16条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には管理者とする。以下「占有者」という。)は、その土地又は建物内の一般廃棄物を生活環境の保全上支障のない方法により、自ら処分するよう努めるとともに、自ら処分できない一般廃棄物については、一般廃棄物処理計画に従い処理しなければならない。
2 家庭廃棄物を排出する占有者は、一般廃棄物の収集、運搬及び処分に支障のないもので、竹田市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年竹田市条例第147号)で定めるごみ容器を使用しなければならない。
3 占有者は、前項でごみ容器の使用に際しては廃棄物が飛散し、流出し、及びその悪臭が発生しないようにするとともに、一般廃棄物を持ち出しておく所定の場所を常に清潔にしておかなければならない。
(清潔の保持)
第17条 占有者は、その占有し、若しくは管理する土地又は建物の清潔の保持に努めるとともに、みだりに廃棄物が捨てられないよう適正に管理しなければならない。
(公共の場所の清潔保持等)
第18条 何人も、公園、広場、キャンプ場、道路、河川その他の公共の場所に廃棄物を捨てる等により、当該公共の場所を汚してはならない。
2 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。
(工事施工者の義務)
第19条 土木工事、建築工事その他の工事に伴って土砂、がれき、廃材等(以下「土砂等」という。)を生じさせる者は、土砂等を適正に管理、処分して、道路その他の公共の場所に土砂等が飛散し、流出しないようにしなければならない。
(投棄禁止)
第20条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
(平19条例36・追加)
(焼却禁止)
第20条の2 何人も、法第16条の2に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
(平19条例36・追加)
(改善命令等)
第21条 市長は、前5条のいずれかの規定に違反することにより、生活環境を著しく害していると認められるものに対し、期限を定めて、必要な改善その他必要な措置を命ずることができる。
(平19条例36・旧第20条繰下・一部改正)
(報告の徴収)
第22条 市長は、法第18条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者、事業者その他の関係者に対し、必要な報告を求めることができる。
(立入検査)
第23条 市長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の減量及び処理に関し、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定により立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(準用)
第25条 この条例に規定するもののほか、竹田市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。