○竹田市営墓地条例施行規則
平成17年4月1日
規則第109号
(趣旨)
第1条 この規則は、竹田市営墓地条例(平成17年竹田市条例第151号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(変更届)
第4条 利用者がその本籍又は住所等を変更したときは、速やかに市長にその変更届(様式第3号)を提出しなければならない。
2 許可証を紛失した者は、墓地利用許可証再交付申請書(様式第5号)を市長に提出して、その再交付を受けなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。