○竹田市営墓地条例施行規則

平成17年4月1日

規則第109号

(趣旨)

第1条 この規則は、竹田市営墓地条例(平成17年竹田市条例第151号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可申請)

第2条 条例第3条の規定により、墓地の利用許可を受けようとする者は、墓地利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(許可証の交付)

第3条 市長は、前条の申請について許可したときは、墓地利用許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付する。

(変更届)

第4条 利用者がその本籍又は住所等を変更したときは、速やかに市長にその変更届(様式第3号)を提出しなければならない。

(継承利用申請及び許可証の再交付)

第5条 条例第8条ただし書の規定により、墓地を継承しようとする者は、墓地継承利用申請書(様式第4号)に前利用者の許可証を添え市長に提出しなければならない。

2 許可証を紛失した者は、墓地利用許可証再交付申請書(様式第5号)を市長に提出して、その再交付を受けなければならない。

(墓地の返還)

第6条 条例第12条の規定により、墓地を返還しようとする者は、墓地返還届(様式第6号)に許可証を添え市長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の竹田市営墓地の設置及び管理に関する条例施行規則(平成元年竹田市規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

竹田市営墓地条例施行規則

平成17年4月1日 規則第109号

(平成17年4月1日施行)