○竹田市葬斎場条例施行規則

平成17年4月1日

規則第110号

(趣旨)

第1条 この規則は、竹田市葬斎場条例(平成17年竹田市条例第152号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休場日)

第2条 竹田市葬斎場(以下「葬斎場」という。)の休場日は、1月1日及び竹田市長(以下「市長」という。)が特に必要があると認めた日とする。

(平24規則34・一部改正)

(利用時間)

第3条 葬斎場の利用時間は、午前9時30分から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(利用許可の申請)

第4条 葬斎場の利用許可を受けようとするものは、葬斎場利用許可願(様式第1号)を提出し、許可を受けなければならない。

(利用許可証の交付)

第5条 葬斎場の利用許可をしたときは、葬斎場利用許可証(様式第2号)を交付する。

(遺骨等の引取り)

第6条 葬斎場利用者は、市長の指定した日時に遺骨及び遺品の引取りを完了しなければならない。

2 前項の日時までに遺骨及び遺品の引取りをしないときは、市長が適宜これを処理し、その費用を利用者から徴収することができる。

(残骨灰の処分)

第7条 遺骨引取りの後における残骨灰は、市長が適宜処分するものとする。

(入場者の遵守事項)

第8条 入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) ひつぎ等に不燃物又は爆発性のある物等の危険物を入れないこと。

(2) 建物及び設備、器具等をき損しないこと。

(3) 施設の特性を尊重して他人に迷惑を及ぼす行為又は粗暴な行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。

(5) 許可なく施設内で物品を販売しないこと。

(6) 葬斎場の管理運営に支障を及ぼす行為をしないこと。

(7) 葬斎場の係員の指示に従うこと。

(金銭等の贈与の禁止)

第9条 入場者は、葬斎場の係員に金銭又は物品を贈与してはならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の竹田直入広域連合葬斎場条例施行規則(平成10年竹田直入広域連合規則第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

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竹田市葬斎場条例施行規則

平成17年4月1日 規則第110号

(平成24年7月4日施行)