○竹田市簡易水道事業給水条例
平成17年4月1日
条例第154号
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第9条―第16条の2)
第3章 給水(第17条―第22条)
第4章 使用料及び手数料(第23条―第31条)
第5章 取締り(第32条―第38条)
第6章 貯水槽水道(第39条・第40条)
第7章 補則(第41条―第43条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、竹田市簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
第2条 竹田市簡易水道事業の給水区域は、竹田市簡易水道事業の設置等に関する条例(令和4年竹田市条例第35号)第3条第2項に規定する区域とする。
(令4条例35・一部改正)
(1) 給水装置 需要者に供給するために市長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(2) 臨時用 工事の施行その他臨時に使用するものをいう。
(3) 定例日 料金算定の基準日としてあらかじめ市長が定めた日をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
(給水装置の所有者の代理人)
第5条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき又は市長において必要と認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。
2 市長は、前項の代理人を不適と認めたときは、変更させることができる。
(総代理人の選定)
第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、総代理人を選定し、市長に届け出なければならない。
(1) 給水管を共用するとき。
(2) 共用の給水装置を共用するとき。
(3) その他市長が認めたとき。
2 市長は、前項の総代理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
3 第1項の総代理人は、料金の納付その他この条例に定める一切の事項を処理するものとする。
(同居人等の行為に対する責任)
第7条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用人その他の従業員等の行為についても、この条例に定める責めを負わなければならない。
(給水装置の管理)
第8条 給水装置の使用者は、水が汚染されることのないよう給水装置を管理し、供給を受ける水又は給水装置に異状があると認めたときは、直ちに修繕その他必要な処置を市長に請求しなければならない。
2 前項の規定による請求がなくても市長が必要と認めたときは、修繕その他必要な処置をすることができる。
3 前2項の規定により修繕した費用は、使用者又は所有者の負担とする。ただし、市長の認定によってこれを徴収しないことができる。
第2章 給水装置の工事及び費用
(構造及び材質)
第9条 給水装置の構造及び材質は、市長が別に定めるところによる。
2 市長は、給水装置の構造及び材質が前項で定める基準に適合していないと認めたときは、給水契約の申込みを拒むことができる。
3 市長は、現に使用する給水装置の構造及び材質が第1項の基準に適合するまで給水を停止することができる。
(工事の申込み)
第10条 給水装置の新設及び増設、改造及び撤去工事をしようとするものは、あらかじめ市長に申し込まなければならない。ただし、配水管を敷設していない箇所においては、給水装置の請求があってもこれを拒むことができる。
2 前項の申込みに当たり市長が必要と認めたときは、利害関係者の同意書等の提出を求めることができる。
(工事の施行)
第11条 工事の設計及び施行は、申込みによって市長がこれを行う。ただし、市長の許可を得たときは、あらかじめ市長の審査に合格した設計に基づき、申込者側で施行することができる。この場合における設計及び施行の範囲は、止水栓以下とする。
2 前項ただし書の規定により申込者側で施行する工事は、市長が指定した給水装置工事事業者(以下「指定工事事業者」という。)に施行させ、竣工後直ちに市長の検査を受けなければならない。
3 指定工事事業者に関する事項は、竹田市水道事業指定給水装置工事事業者規程(平成17年竹田市水道事業管理規程第19号)を準用する。
(材料の検査)
第12条 工事に使用する材料は、あらかじめ市長の定める検査を受けなければならない。
(工事費の負担)
第13条 給水装置の新設、改造又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造又は撤去する者の負担とする。ただし、市長が特に必要があると認めた者については、市においてその費用を負担することができる。
(工事費の算出方法)
第14条 市が施行する給水工事の費用は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 労力費
(3) 道路復旧費
(4) 工事監督費
(5) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定するもののほか、工事費の算出に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(工事費の予納)
第15条 市長において給水装置の工事を施行するときは、設計により算出した概算額を予納しなければならない。ただし、修繕、工事その他で市長が必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算額は、施行後これを精算し、過不足があるときは、これを還付し、又は追徴する。
(給水装置の所有権)
第16条 給水装置は、市長が設置したものを除くほか、当該工事費精算完納のときから給水装置申込者の所有とする。ただし、給水装置申込者は、工事着工のときから工事費の精算完納に至るまでの間は、給水装置保管の責めを負わなければならない。
(給水装置の変更)
第16条の2 配水管の移転その他の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、所有者の同意がなくても市長が施行し、これに要する費用は原因者の負担とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第17条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止をすることはない。
2 給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 給水の制限、停止、断水又は漏水のため損害を生ずることがあっても、市長はその責めを負わない。
(水道メーターの設置)
第18条 給水量は、市長の指定する水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は市長が定める。
(メーターの管理)
第19条 メーターは、市長が設置して給水装置の所有者又は使用者に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもって管理をなし、メーターの亡失、毀損等をしないように注意しなければならない。
3 保管者が前項の管理義務を怠ったため、メーターを亡失し、又は毀損した場合は、市長が定める毀損額を弁償しなければならない。
4 保管者がメーターの位置を変更しようとするときは、市長に請求しなければならない。費用は、請求者の負担とする。
(届出)
第20条 給水装置の使用者又は総代理人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(1) 給水装置の使用を開始又は中止及び廃止するとき。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に使用するとき。
(3) 消火演習に使用するとき。
(4) 臨時に使用するとき。
第21条 給水装置の使用者又は総代理人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに市長に届け出なければならない。
(1) 前使用者の給水装置の使用に関する権利義務を承継し、引き続き使用するとき。
(2) 給水装置の用途に変更があったとき。
(3) 総代理人に変更があったとき又は住所に変更があったとき。
(4) 給水装置の所有権の変更があったとき。
(5) 消火の為私設消火栓を使用したとき。
(私設消火栓の使用)
第22条 私設消火栓は、消防又は演習の場合のほか、使用してはならない。
2 私設消火栓を演習用に使用するときは、市の立会いを要する。
第4章 使用料及び手数料
(料金の支払義務)
第23条 水道料金は、給水装置使用者又は総代理人が徴収する。
2 共用給水装置の料金は、各使用者が連帯してその納付義務を負担するものとする。
(料金)
第24条 料金は、次の区分とする。
(1) 専用・共用給水装置 別表第1のとおりとする。
(2) 私設消火栓 公共の消防用に使用するため、無料
2 休止の場合は、料金を徴収しないものとする。ただし、これはあらかじめ市長に届け出て、許可を得るものとする。
(料金の算定)
第25条 料金は、定例日にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、市長は、定例日以外の日に点検を行うことができる。
2 市長は、必要と認めるときは、メーターの点検を隔月に行うことができ、料金を算定する。その際、この料金の2分の1を毎月徴収するものとする。ただし、やむを得ない理由があるときは、市長はこれを変更することができる。
(水量の認定)
第26条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用水量を認定し、又はその用途の適用を定める。
(1) メーターに異状があったとき。
(2) 料金の異なる2種類以上の用途に使用するとき。
(3) その他使用水量が不明のとき。
(特別の場合における料金の算定)
第27条 月の中途において水道の使用を開始し、若しくは中止し、又は廃止したときの料金は、次のとおりとする。
(1) 使用日数が1箇月以上の場合は、第24条第1項第1号の基本料金及び超過料金を徴収する。
(2) 使用日数が1箇月未満の場合は、第24条第1項第1号の基本料金は2分の1とし、超過料金については、同号で算定した額を徴収する。
2 月の中途において、その用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。
(料金の前納)
第28条 臨時給水その他で市長が必要であると認めたときは、給水装置の使用申込みの際、市長が定める料金を前納させることができる。
2 前納の料金は、使用中止の届出があったとき精算する。ただし、届出のない場合は、市長が使用中止の状態にあると認めたときは、これを精算する。
(料金の徴収方法)
第29条 料金は、納入通知書により毎月末日までにこれを徴収する。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
(新規加入金)
第29条の2 給水装置の新設又は改造(給水管の内径を増径する場合に限る。以下同じ。)を行おうとする者は、別表第2の区分による新規加入金を確定額として納入しなければならない。ただし、改造にかかる新規加入金は当該加入金から改造前の給水管の内径にかかる加入金を控除した額とする。
2 新規加入金は、給水工事申込みの際、納付しなければならない。
3 完納の新規加入金は、給水装置の撤去、廃止、改造及び閉栓の場合においても還付しない。
(平18条例52・全改)
(手数料)
第30条 手数料は、別表第3のとおりとし、申込者から申込みの際これを徴収する。
2 前項の手数料は、特別の理由のない限り還付しない。
(平18条例52・一部改正)
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第31条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。
第5章 取締り
(検査等及び費用負担)
第32条 市長は、管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、適当な措置をさせ、自らこれをすることができる。
2 前項に要する費用は、措置をさせられた者の負担とする。
(工事の中止)
第33条 市長は、正規の手続を行わないで工事を施行しているものを発見したときは、直ちにこれを中止させなければならない。
2 前項の規定による工事中止の為損害を生ずることがあっても、市長はその責めを負わない。
(停水処分及び過料)
第34条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、2,000円以下の過料に処し、市長は、その理由が継続する間給水を停止し、損害があったときはこれを賠償させることができる。
(1) 料金又は手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をしたとき。
(2) 係員の職務執行を拒み、又はこれを妨害したとき。
(3) 正規の手続を経ないで給水工事を行い、又は給水装置を使用したとき(第38条に該当する場合を除く。)。
(4) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合等において、警告を発してもなおこれを改めないとき。
(停水処分)
第35条 市長は、この条例により納付すべき料金、手数料及び工事費を期限内に納入しないときは、完納するまで給水を停止することができる。
(料金を免れた者に対する過料)
第36条 詐欺その他不正の行為によって料金又は手数料の徴収を免れた者は、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(給水管の切断)
第37条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合管理上必要があると認めたときは、給水管を切断することができる。
(1) 給水装置所有者の所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって将来使用の見込みがないと認めたとき。
(罰則)
第38条 この条例に違反し、みだりに配水管から給水の設備を設けて給水する行為をなした者は、10万円以下の罰金に処する。
2 みだりに水道施設を破損し、水道の供給を妨害した者は、10万円以下の罰金に処する。
第6章 貯水槽水道
(市の責務)
第39条 市長は、貯水槽水道(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。
2 市長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第40条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(管理の委託)
第41条 市長は、この事業の管理の一部を委託することができる。
(委任)
第42条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(準用規定)
第43条 この条例に定めるもののほか、簡易水道事業に関する事項は、竹田市水道事業給水条例(平成17年竹田市条例第244号)の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の竹田市営簡易水道事業給水条例(昭和54年竹田市条例第32号)、荻町簡易水道事業給水条例(昭和39年荻町条例第19号)、久住町営簡易水道事業給水条例(昭和61年久住町条例第17号)又は直入町簡易水道事業条例(平成4年直入町条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年条例第52号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第39号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の改正規定による簡易水道事業の給水に係る料金は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、この条例による改正後の竹田市簡易水道事業給水条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の改正規定による簡易水道事業の給水に係る料金は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、この条例による改正後の竹田市簡易水道事業給水条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第55号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第24条関係)
(平18条例52・全改、平19条例39・平25条例49・令元条例32・一部改正)
(1)
料金用途別 | 基本料金 | 超過料金(1立方メートルにつき) | ||
水量(立方メートル) | 料金 | 基本料金の数量を超えて100立方メートル以下の部分 | 100立方メートルを超える部分 | |
一般用(営業用を含む。) | 5 | 550円 | 165円 | 154円 |
官公署・学校・病院用 | 20 | 3,300円 | 165円 | 154円 |
臨時 | 20 | 4,950円 | 165円 |
注1:1円未満の端数については、これを切捨てる。
注2:メーター使用料については、これを徴収しない。
(2)
事業区分 | 給水管の内径 | 水道使用料金 | |
基本料金 | 超過料金 | ||
泉水簡易水道 (一般用) (営業用) | 13mm | 10立方メートルまで 500円 | 1立方メートルにつき 40円 |
25mm | 10立方メートルまで 1,000円 | ||
40mm | 10立方メートルまで 2,000円 | ||
泉水簡易水道 (営農用) |
| 2箇月につき 40立方メートルまで 2,100円 | 1立方メートルにつき 60円 |
別表第2(第29条の2関係)
(令元条例32・全改)
新規加入金について
給水管の内径 | 新規加入金 |
13ミリメートルまで | 49,500円 |
20ミリメートルまで | 99,000円 |
25ミリメートルまで | 198,000円 |
30ミリメートルまで | 297,000円 |
40ミリメートルまで | 643,500円 |
50ミリメートルまで | 990,000円 |
51ミリメートル以上 | 2,475,000円 |
別表第3(第30条関係)
(令元条例55・全改)
手数料について
(1) 工事の設計審査(材料の確認を含む。)
設計審査手数料 | 1件につき | 1,000円 |
(2) 工事の検査
検査手数料 | 1件につき | 1,000円 |
注1:開栓及び閉栓の申込手数料については徴収しない。