○竹田市水道事業給水条例

平成17年4月1日

条例第244号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第10条)

第3章 給水(第11条―第21条)

第4章 料金、使用料及び手数料(第22条―第33条)

第5章 管理(第34条―第39条)

第6章 貯水槽水道(第40条・第41条)

第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準(第42条―第44条)

第8章 補則(第45条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、竹田市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(給水区域)

第2条 竹田市水道事業の給水区域は、竹田市水道事業の設置に関する条例(平成17年竹田市条例第242号)に定める区域とする。

(定義)

第3条 この条例の用語は、次の定義による。

(1) 「給水装置」とは、需要者に水を供給するため、水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 「一般家庭用」とは、家事専用に使用するものをいう。

(3) 「家事専用」とは、炊事、洗濯、洗面手洗い、浴室、便所、雑用等普通住宅で使用するものをいう。

(4) 「官公署、学校、病院用」とは、公共団体で使用するものをいう。

(5) 「営業用」とは、店舗、事務所、会社、法人、事業所、病院、家事兼営業その他に使用するものをいう。ただし、事務所については、使用量5立方メートル以下は申請により一般家庭用とみなす。

(6) 「浴場営業用」とは、一般公衆浴場に使用するものをいう。

(7) 「臨時用給水」とは、工事に使用し、給水期間の終期がほぼ判明している一時的なものに使用するものをいう。

(8) 「定例日」とは、料金算定の基準日としてあらかじめ管理者が定めた日をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めた者については、管理者においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により管理者が必要と認めるときは、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定をすることができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(給水装置の所有権)

第9条 指定給水装置工事事業者と工事請求者の間で工事費の精算完了後、給水装置の所有権は、工事請求者に帰属する。ただし、公道内に属する部分及び止水栓までの給水装置は、請求者の同意を得て市の所有に帰属する。

(給水装置の変更等の工事)

第10条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第11条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。

2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても管理者はその責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第12条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第13条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。

(同居人等の行為に対する責任)

第14条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用人その他従業員の行為についても、この条例に定める責任を負わなければならない。

(管理人の選定)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 共用の給水装置を使用する者

(3) その他管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第16条 給水量は、管理者の設置した水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。

(メーターの貸与)

第17条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させ、その使用料を徴収する。

2 前項の保管者は、善良な管理と注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失し、又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第18条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置の使用を開始し、又は中止し、及び廃止するとき。

(2) 給水管の口径又は給水装置の用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

(4) 臨時用に使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(5) 共用給水装置の使用世帯数又は箇所数に異動があったとき。

(私設消火栓の使用)

第19条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する上下水道課職員の立会いを要する。

(平29条例1・一部改正)

(水道使用者等の管理上の責任)

第20条 水道使用者等は、善良な管理と注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、管理者の負担とする。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第21条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金、使用料及び手数料

(料金の支払義務)

第22条 水道料金(以下「料金」という。)は、給水装置の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第23条 料金は、次の表に定めた額とする。

(1) 計量専用給水装置・1箇月(1世帯につき)

料金用途別

基本料金

超過料金

水量(立法メートル)

料金

使用水量

(立法メートル)

金額

(1立方メートルにつき)

一般家庭用

5

650円

6~10

150円

11~40

160円

41以上

190円

官公署・学校、病院用

20

3,000円

21以上

190円

工場・事業場

300

45,000円

301以上

190円

臨時用給水

20

4,500円

21以上

250円

学校プール

500

75,000円

501以上

190円

営業用

20

3,000円

21以上

190円

浴場営業用

100

15,000円

101以上

190円

(2) 共用給水装置・1箇月(1世帯につき)

基本料金

超過料金(1立方メートルにつき)

水量

(立方メートル)

料金

6立方メートル以上10立方メートルまで

11立方メートル以上40立方メートルまで

40立方メートルを超える部分

5

650円

150円

160円

190円

(平18条例53・一部改正)

(料金の算定)

第24条 料金は、定例日にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日に点検を行うことができる。

(使用水量及び用途の認定)

第25条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(共用給水装置の水量の認定)

第26条 共用給水装置の水量は、各世帯均等とみなす。ただし、管理者が必要と認めるときは、各世帯の水量を認定することができる。

(特別な場合における料金の算定)

第27条 月の中途において水道の使用を開始し、又は中止したときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1

(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1箇月として算定した金額

2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第28条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、使用中止の届があったとき精算する。

(用途その他の認定)

第29条 用途その他算定基準の届出が事実と相違するときは、管理者がこれを認定する。

(料金及び使用料の徴収方法)

第30条 料金及び使用料は、納入通知書、口座振替又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、管理者が必要があると認めたときは、この限りでない。

(使用料)

第30条の2 第17条第1項の規定による使用料は、次の区分による。

1箇月につき

口径(ミリメートル)

13

20

25

30

40

50

75

100

使用料

150

200

250

300

350

1,900

2,300

3,200

(特別な場合における使用料の算定)

第30条の3 月の中途においてメーターの使用を開始し、又は中止したときの使用料は、第27条第1項の料金と前条の使用料との合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に規定する地方消費税の額(以下「消費税等相当額」という。)を加えた額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切捨てた額)とする。

(平25条例49・一部改正)

(料金及び使用料の確定)

第30条の4 料金及び使用料の確定額は、第23条の料金と第30条の2の使用料との合計額に消費税等相当額を加えた額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切捨てた額)とする。

(平25条例49・一部改正)

(新規加入金)

第31条 給水装置の新設又は改造(給水管の内径を増径する場合に限る。以下同じ。)を行おうとする者は、次の区分による新規加入金に消費税等相当額を加えた額を納入しなければならない。ただし、改造に係る新規加入金は、当該加入金の額から改造前の給水管の内径に係る加入金を控除した額に消費税等相当額を加えた額とする。

給水管の内径

新規加入金

13ミリメートルまで

45,000円

20ミリメートルまで

90,000円

25ミリメートルまで

180,000円

30ミリメートルまで

270,000円

40ミリメートルまで

585,000円

50ミリメートルまで

900,000円

75ミリメートルまで

2,250,000円

100ミリメートルまで

3,825,000円

2 新規加入金は、給水工事申込みの際、納付しなければならない。

3 既納の新規加入金は、給水装置の撤去、廃止、改造及び閉栓等の場合においても還付しない。

(平25条例49・一部改正)

(手数料)

第32条 手数料は、次の区別により申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、督促手数料は、その都度徴収する。

(1) 設計審査(材料の確認を含む。)をするとき。

設計審査手数料

1件につき

1,000円

(2) 工事の検査をするとき。

流末工事検査手数料

1件につき

1,000円

(3) 給水装置工事事業者からの指定の申込みのとき。

指定手数料

1件につき

10,000円

(4) 給水装置工事事業者からの更新の申込みのとき。

更新手数料

1件につき

5,000円

(5) 開閉栓手数料 1件につき 100円

(6) 督促手数料 1件につき 100円

2 前項の手数料は、特別の理由のない限り還付しない。

(令元条例56・一部改正)

(料金、使用料及び手数料等の軽減又は免除)

第33条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、使用料及び手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第34条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第35条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(令元条例56・一部改正)

(給水の停止)

第36条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道使用者が第23条の料金及び第30条の2の使用料又は第32条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道使用者が正当な理由なくて第24条の使用水量の計量又は第34条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第37条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第38条 次の各号のいずれかに該当する者は、1万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設し、改造し、修繕し、(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第16条第2項のメーターの設置、第24条の使用水量の計量、第34条の検査又は第36条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第23条の料金又は第32条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正行為をした者

(5) みだりに止水栓、消火栓、制水弁等を開閉した者

(料金を免れた者に対する過料)

第39条 詐欺その他不正の行為によって第23条の料金又は第32条の手数料の徴収を免れた者は、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第6章 貯水槽水道

(貯水槽水道に関する管理者の責務)

第40条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(貯水槽水道の設置者の責務)

第41条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準

(平25条例20・追加)

(布設工事監督者を配置する工事)

第42条 法第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次の各号に掲げる増設若しくは改造の工事とする。

(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) 沈でん池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(平25条例20・追加)

(布設工事監督者の資格)

第43条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法による大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、第1号の卒業者にあっては1年以上、第2号の卒業者にあっては2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道又は水道環境を選択したものに限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

2 簡易水道事業の用に供する水道(以下「簡易水道」という。)については、前項第1号中「2年以上」とあるのは「1年以上」と、同項第2号中「3年以上」とあるのは「1年6箇月以上」と、同項第3号中「5年以上」とあるのは「2年6箇月以上」と、同項第4号中「7年以上」とあるのは「3年6箇月以上」と、同項第5号中「10年以上」とあるのは「5年以上」と、同項第6号中「第1号の卒業者にあっては1年以上」とあるのは「第1号の卒業者にあっては6箇月以上」と、「2年以上」とあるのは「1年以上」と、同項第7号中「最低経験年数以上」とあるのは「最低経験年数の2分の1以上」と、同項第8号中「1年以上」とあるのは「6箇月以上」とそれぞれ読み替えるものとする。

(平25条例20・追加)

(水道技術管理者の資格)

第44条 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 前条の規定により簡易水道以外の水道の布設工事監督者たる資格を有する者

(2) 前条第1項第1号第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後、同項第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上、同項第3号に規定する学校を卒業した者については6年以上、同項第4号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 前条第1項第1号第3号及び第4号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、同項第1号に規定する学校の卒業者については5年以上、同項第3号に規定する学校の卒業者については7年以上、同項第4号に規定する学校の卒業者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 外国の学校において、前条第1項第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

2 簡易水道又は1日最大給水量が1,000立方メートル以下である専用水道については、前項第1号中「簡易水道以外の水道」とあるのは「簡易水道」と、同項第2号中「4年以上」とあるのは「2年以上」と、「6年以上」とあるのは「3年以上」と、「8年以上」とあるのは「4年以上」と、同項第3号中「10年以上」とあるのは「5年以上」と、同項第4号中「5年以上」とあるのは「2年6箇月以上」と、「7年以上」とあるのは「3年6箇月以上」と、「9年以上」とあるのは「4年6箇月以上」と、同項第5号中「最低経験年数以上」とあるのは「最低経験年数の2分の1以上」とそれぞれ読み替えるものとする。

(平25条例20・追加)

第8章 補則

(平25条例20・旧第7章繰下)

(委任)

第45条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平25条例20・旧第42条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の竹田市水道事業給水条例(平成10年竹田市条例第15号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第56号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

竹田市水道事業給水条例

平成17年4月1日 条例第244号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
平成17年4月1日 条例第244号
平成18年12月26日 条例第53号
平成25年3月22日 条例第20号
平成25年12月26日 条例第49号
平成29年3月22日 条例第1号
令和元年12月23日 条例第56号