○竹田市簡易水道事業給水条例施行規則

平成17年4月1日

規則第111号

(趣旨)

第1条 この規則は、竹田市簡易水道事業給水条例(平成17年竹田市条例第154号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(代理人の設定)

第2条 条例第5条の規定により給水装置所有者(以下「所有者」という。)が代理人を置くときは、様式第1号により所有者及び代理人の連署をもって届け出なければならない。

(総代理人の選定)

第3条 条例第6条第1項により総代理人を選定したときは、様式第2号により所有者及び総代理人の連署をもって届け出なければならない。

(工事の申込み)

第4条 条例第10条第1項の規定により工事の申込みをしようとするときは、様式第3号により工事申込者が、土地又は家屋の所有者の同意書を付し申し込まねばならない。

(工事の検査)

第5条 条例第11条第2項の規定により指定工事事業者は、工事着手前設計書を市長に提出し工事が完了したときは、様式第4号により直ちに市長に届け出て検査を受けなければならない。

(給水装置使用の届出)

第6条 条例第20条第1号の規定による届出は、様式第5号による。

(届出)

第7条 条例第21条の規定による届出は、次の様式による。

(1) 第1号の届出については、様式第6号

(2) 第2号の届出については、様式第7号

(3) 第3号の届出については、様式第8号

(4) 第4号の届出については、様式第9号

(5) 第5号の届出については、様式第10号

(納入通知書の様式)

第8条 条例第29条の規定による納入通知書の様式は、市長が別に定める。

(減免申請の様式)

第9条 条例第31条の規定による減免申請の様式は、様式第11号による。

(準用)

第10条 この規則に定めるもののほか、簡易水道事業に関し必要な事項は、竹田市水道事業の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の竹田市営簡易水道事業給水条例施行規則(平成10年竹田市規則第10号)又は荻町簡易水道事業給水条例施行規則(昭和40年荻町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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竹田市簡易水道事業給水条例施行規則

平成17年4月1日 規則第111号

(平成17年4月1日施行)