○竹田市簡易水道事業給水条例施行規則
平成17年4月1日
規則第111号
(趣旨)
第1条 この規則は、竹田市簡易水道事業給水条例(平成17年竹田市条例第154号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(納入通知書の様式)
第8条 条例第29条の規定による納入通知書の様式は、市長が別に定める。
(準用)
第10条 この規則に定めるもののほか、簡易水道事業に関し必要な事項は、竹田市水道事業の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。