○竹田市環境保全条例施行規則
平成17年4月1日
規則第113号
(趣旨)
第1条 この規則は、竹田市環境保全条例(平成17年竹田市条例第156号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事前協議の時期)
第2条 条例第9条第1項の規定による事前協議を行う時期は、次のとおりとする。
(1) 実施しようとする事業が、関係法令等により、許認可又は届出を要する事業については、当該許認可又は届出時に遅滞なく行うものとする。
(2) 実施しようとする事業が、関係法令等により、許認可又は届出を要しない事業については、当該事業着手前に行うものとする。
(3) 用地買収等を伴う事業を行おうとする場合は、用地取得前に行うものとする。
2 前項の事前協議書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
(1) 位置図
(2) 計画平面図
(3) 事業計画書又はそれに準ずる書類
(4) 現況写真、付近見取図、断面図、立面図及び給排水系統図
(5) 隣接土地の判明できる字図
(6) その他市長が必要と認める書類
(環境悪化を招くおそれのある工場又は事業所)
第4条 条例第9条第1項第2号に定める、環境悪化を招くおそれのある工場及び事業所とは、別表第1に掲げる工場又は事業所とする。
(1) 事業主の変更
(2) 施行場所(区域)及び事業実施総面積の変更
(3) 目的、用途の変更
(4) 事業規模等の変更
(5) 排水処理、公害防止、廃棄物処理等に関する方法等の変更
(6) その他市長が特に変更届を必要と認める場合
(勧告)
第12条 条例第26条に基づき勧告をするときは、勧告の理由及び措置内容を示した文書により行うものとする。
(命令)
第13条 条例第27条に基づき命令をするときは、勧告の理由及び措置内容を示した文書により行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
環境悪化を招くおそれのある工場又は事業所
1 次に掲げる施設等であって、物品の製造、加工、修理又は処理作業を常時行うもの
(ア) 定格出力の合計が7.5キロワット以上の原動機を使用する工場又は事業所。ただし、施設の更新は除外する。
① 金属加工機類
② 空気圧縮機類
③ 土石用又は鉱物用粉砕機類、摩砕機、ふるい及び分類機
④ 織機
⑤ 建設用資材、製造機類
⑥ 穀物用製粉機
⑦ 木材加工機械類
⑧ 抄紙機
⑨ 印刷機
⑩ 合成樹脂用射出成型機
⑪ ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機
⑫ 鋳型造型機
(イ) 汚水の1日最大排水流が50m3以上の工場又は事業所
(ウ) 液体燃料の最大使用量が、時間当たり0.5キロリッター以上の工場
2 次に掲げる事業所又は作業所
① ボーリング場
② パチンコ店、ゲームセンター等の遊戯場
③ バッティングセンター
④ 畜舎(養鶏規模が1,000羽以上、豚房面積50m2以上、牛房面積200m2以上、馬房面積500m2以上)
※ 一施設の面積が上記に満たない場合でも、同一敷地内の全房面積の合計が上記面積を超える場合も含む。
⑤ 自動車教習場及び競技場
⑥ ガソリンスタンド及び液化石油スタンド
⑦ 採石場(砕石場)
⑧ 上記以外で市長が事業所又は作業所と認めるもの
別表第2(第5条関係)
事業区分 | 関係住民 |
条例第9条第1項第1号(土地造成)及び第2号(工場等)並びに第3号(温泉掘削)の規定による事業 | (1)当該事業施行地に係る隣接土地所有者 (2)当該事業施行地に係る進入路等として利用する道路の関係者 (3)当該事業給排水に係る施設の関係者 (4)その他市長が特に必要と認められる者 |
条例第9条第1項第4号(廃棄物等)及び第5号(へい獣等の処理)の規定による事業 | (1)当該事業施行地に係る隣接土地所有者 (2)当該事業施行地に係る進入路等として利用する道路の関係者 (3)当該事業給排水に係る施設の関係者 (4)おおむね、当該事業施行地の境界から500メートル以内の範囲の地域に居住する者及び建築物の所有者並びに占有者 (5)その他市長が特に必要と認められる者 |