○竹田市環境審議会条例

平成17年4月1日

条例第157号

(設置)

第1条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条に基づき、市における環境保全対策に関する基本的な事項を調査し、及び審議するため、竹田市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査し、及び審議する。

(1) 環境保全に関する事項

(2) 環境美化に関する事項

(3) 自然環境保護に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、環境に関する必要な事項

(組織)

第3条 審議会は、10人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 市議会の議員

(3) 関係行政機関の職員及び市職員

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償は、竹田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年竹田市条例第47号)の規定に基づき支給する。

(資料の提出の要求等)

第8条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があるときは、関係者に対し資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、環境課において処理する。

(平29条例1・令4条例1・一部改正)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成29年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

竹田市環境審議会条例

平成17年4月1日 条例第157号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 環境保全
沿革情報
平成17年4月1日 条例第157号
平成29年3月22日 条例第1号
令和4年3月3日 条例第1号